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地方公共団体の情報公開に関する質問主意書

衆議院 第213回 第92号趣旨が明らかではない ×1

提出者
有志の会
提出日
2024年5月15日
内閣転送 2024年5月20日
答弁書受領日
2024年5月24日
提出から9日
答弁の項目数
0
質問 238字/答弁 121字

質問本文

行政機関の保有する情報の公開に関する法律第二十五条には「地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。」とある。

地方公共団体が、開示請求者に対し、開示された情報に対する守秘義務を課すことは、この法律の趣旨にのっとったものと考えるか。なお、ここで言う守秘義務とは、情報公開条例に「守秘する義務」を規定したり、開示請求書に「他に漏らさないこと」と表記したりすることを意味する。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第二十五条に規定する必要な施策については、同条の規定を踏まえ、それぞれの地方公共団体において自律的に判断されるべきものであると考える。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

件名の語が重なる質問主意書

提出 2026年7月14日 有田 芳生(中道改革連合・無所属) 答弁 2026年7月24日

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