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内閣府所管のDV交付金の実施計画書を東京都へ開示請求すると実施期間以外が不開示となることに関する質問主意書

参議院 第216回 第55号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3

提出者
参議院
提出日
2024年12月24日
内閣転送 2024年12月24日
答弁書受領日
2025年1月10日
提出から17日
答弁の項目数
5
質問 1,166字/答弁 1,345字

質問本文

内閣府が所管する性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金(以下「DV交付金」という。)は、配偶者からの暴力被害者等を支援する民間シェルター等の先進的な取組を促進することにより、地域における官民が連携した配偶者暴力被害者等支援の充実及び多様なニーズに応じた支援の枠組みの構築に資することを目的とした交付金である。DV交付金は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(以下「補助金適正化法」という。)における国庫補助金であり、補助事業者である各都道府県から民間団体へ当該都道府県の実施要領等に基づき交付金が支給されているため、DV交付金の交付団体は補助金適正化法上の間接補助事業者等に当たる。

令和五年度東京都配偶者暴力被害者等セーフティネット強化支援交付金の交付団体に係る公文書開示請求をした複数の国民より、「団体名すら不開示になっている」、「実施計画書は実施期間以外全て不開示になっている」等、当該公文書がほとんど不開示であるとの指摘がSNS上で見られ、極めて不透明である点を問題視する意見が多く見られる。「手取りを増やす」公約を掲げた国民民主党が令和六年に実施された衆議院議員総選挙において議席数を四倍に増やすなど、昨今の国民負担への国民の不満が高まり、財政支出への国民の関心が高くなっている状況において、国庫補助金の交付団体に関する透明性の確保は喫緊の課題であると考え、これらについて以下質問する。

一 DV交付金のみならず、補助金適正化法上の補助事業者及び間接補助事業者の公文書開示の在り方及び透明性の確保における政府の見解を示されたい。

二 DV交付金の交付団体にはNPO法人が多く存在するが、NPO法人の国庫補助金に係る文書開示の在り方について、政府の見解を示されたい。

三 DV交付金の交付団体が、DV交付金に係る書類のうち、補助事業者又は政府へ報告すべき項目、また、そのうち国民へ開示すべきと政府が考える項目を全て示されたい。

四 令和五年度のDV交付金について、東京都から交付を受けた団体の名称及び交付額を全て示されたい。

五 前記の東京都の事例のように、補助事業者が国民から間接補助事業者の国庫補助金に係る公文書の開示請求を受けた場合において、補助事業者がこれに応じない又はそのほとんどを不開示情報として開示しない場合、国の財政支出に対する国民の不信感が高まることは当然に想定できる。国庫補助金に係る開示請求に対して補助事業者が行った対応を政府が不適当と認める場合、政府はどのような措置を採る可能性があるか全て示されたい。

質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「補助金適正化法上の補助事業者及び間接補助事業者の公文書」の意味するところが必ずしも明らかではないが、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「補助金適正化法」という。)及びその関係法令において、補助金適正化法第二条第三項に規定する補助事業者等(以下「補助事業者等」という。)及び同条第六項に規定する間接補助事業者等(以下「間接補助事業者等」という。)に係る行政文書等のお尋ねの「開示の在り方」及び「透明性の確保」に関する規定は設けられておらず、国庫補助金に係る行政文書等の開示については、当該国庫補助金を所管する府省庁においては行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)に基づき適切に判断すべきものであり、また、補助事業者等又は間接補助事業者等である地方公共団体等においてはそれぞれの情報公開条例等に基づき適切に判断されるものと認識している。

二について

御指摘の「DV交付金の交付団体」及び「NPO法人の国庫補助金に係る文書開示」の意味するところが必ずしも明らかではないが、間接補助事業者等であるNPO法人に係る行政文書等の開示については、一についてで述べたとおりである。

三について

御指摘の「DV交付金の交付団体」の意味するところが必ずしも明らかではないが、性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金(配偶者暴力被害者等支援調査研究事業)については、交付の対象となる都道府県及び指定都市(以下「都道府県等」という。)が補助事業者等に該当し、都道府県等から内閣府に対して提出すべき実績報告書の記載事項を当該交付金の交付要綱において定めているところ、当該報告書の作成に当たり、都道府県等において、その実施する事業において連携する各団体から、当該各団体の取組の内容や期間、その所要額、経費の内訳等の報告を受けることになるものと考えている。また、これらの事項を含め、当該報告書に関する情報公開法に基づく開示請求があった場合には、情報公開法の規定に従って対応することとなる。都道府県等の保有する当該交付金に関する情報の公開については、各都道府県等において、それぞれの情報公開条例等に基づき適切に判断されるものと認識している。

四について

お尋ねについては、東京都情報公開条例(平成十一年東京都条例第五号)等の規定に基づき、東京都において開示しないこととして取り扱われていると承知しており、東京都の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあること等から、お答えすることは困難である。なお、性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金(配偶者暴力被害者等支援調査研究事業)について、令和五年度に内閣府から東京都に対して交付した額は二千二十七万五千円である。

五について

補助金適正化法及びその関係法令において、国庫補助金に係る行政文書等について補助事業者等が行った対応に関し、お尋ねの「政府が不適当と認める場合」の措置に関する規定は設けられておらず、一義的には、当該国庫補助金に係る補助事業者等である地方公共団体等において、それぞれの情報公開条例等に基づき適切に判断されるものと認識している。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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