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DV被害者等支援措置制度に関する質問主意書
衆議院 第210回 第29号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
DV被害者等支援措置制度は、二〇〇四年から実施され十四万人以上が利用している。この制度の目的は、自治体が主にDV等加害者からの被害者の情報に関する請求を不交付にし、特別な必要がある場合は裁判所などからの嘱託請求を受け交付するという制度である。
加害者が依頼した弁護士からの住民票など請求に対しては常々自治体の対応の不統一が指摘されてきたが、二〇一八年三月二十八日の総務省通知において「加害者依頼の弁護士は加害者と同視する」という事務連絡によって全国的対応の統一が図られるようになった。
また、加害者に依頼された第三者は悪質な場合、形式的に整った偽の契約書をもって請求する場合や、債権・債務などを根拠にして請求してくる場合もある。また、最近では住民基本台帳法第二十条が戸籍附票について直系親族の請求を容認していることから、例えば、加害者が夫で被害者妻と合わせて支援する者の子がいた場合、子の祖父母は子の直系親族であり戸籍附票が請求できるため、加害者が被害者の情報を得る手段として利用する場合もある。
そこで質問する。
一 直系親族からの戸籍附票請求や、加害者が依頼した第三者請求に対して「請求者の同意を得て被害者に事実確認する」という方法が自治体で広がっているが、自治体によって実施状況が異なる。政府として全国運用に向けて積極的な支援をすべきと考えるが如何か。
二 政府は、戸籍謄本の直系親族からの請求について、不当な目的か否かを審査する方法としてどのような手段が適当と考えるか。
三 加害者の依頼した弁護士など、第三者からの請求を、加害者の請求と同視すべきという考え方について政府はどのように考えるか。
四 また、戸籍謄本について依頼者が確認できない場合、被害者の安全を確保できないとして不交付とすべきと考えるが如何か。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「「請求者の同意を得て被害者に事実確認する」という方法」については、戸籍の附票の写しの交付等の可否を判断するために必要な場合に当該方法をとることも考えられるが、裁判所など戸籍の附票の写しの提出を求める機関から交付請求を受けるなど他の方法をとることも考えられ、その実施は、各市町村長がそれぞれの実情に応じて適切に判断すべきものと考える。
二について
お尋ねについては、「住民基本台帳事務処理要領」(昭和四十二年十月四日自治振第百五十号自治省行政局長等通知)により、加害者からの依頼を受けた第三者からの申出に対する交付を防ぐため、利用目的について厳格な審査を行うことを求めているところであるが、その手段は、一についてで述べたとおり、各市町村長がそれぞれの実情に応じて適切に判断すべきものと考えており、一概にお答えすることは困難である。
三について
御指摘の「加害者の依頼した弁護士など、第三者からの請求を、加害者の請求と同視すべきという考え方」については、ドメスティック・バイオレンス等の加害者が、戸籍の附票の写しの交付等の制度を不当に利用して、被害者の住所を探索することを防止するために有効なものと考えており、「ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置に関する取扱いについて」(平成三十年三月二十八日総行住第五十八号総務省自治行政局住民制度課長通知)を発出したところである。
四について
御指摘の「依頼者が確認できない場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、弁護士等は、受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条の二第三項の規定に基づき、戸籍謄本等の交付の請求が可能であるが、その場合には、受任している事件又は事務の依頼者の氏名又は名称等を明らかにして戸籍謄本等の交付の請求をしなければならず、これが明らかにされない場合には、請求を拒むことができることとされている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。