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DV等被害者支援措置に関する質問主意書
参議院 第216回 第69号お答えすることは困難 ×2承知していない ×1
質問本文
私が提出した「DV等被害者支援措置としての住民基本台帳閲覧制限等の期間制限に関する質問主意書」(第二百十三回国会質問第二二六号。以下「原質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質二一三第二二六号)について、以下質問する。
一 原質問主意書の一(前段)について
原質問主意書に記載されているとおり、回答を求めているのは、支援措置の「期間に制限を設けた根拠ではなく、制限期間を一年と定めた合理的理由」である。
答弁書において、期間に制限を設けた理由について答弁されているが、制限期間を一年と定めた合理的根拠については何ら回答していない。また、「事務負担を考慮すべきとの意見が市区町村からあったこと等を踏まえ」たとしても、それは制限期間を一年とすることの理由付けにはならない。この点、明確に答弁されたい。
二 原質問主意書の一(後段)について
「「例外なので、一定の期間を区切っての状況確認の必要性」についても、状況確認を行う一定の期間として一年が適切と考える根拠を示されたい。」について、何ら回答していないため、改めて答弁されたい。
三 原質問主意書の二について
答弁書において、「「一年では解決に至っていない」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。」と答弁されている。「一年では解決に至っていない」とは、一年前に「DV等被害者支援措置」を行うことを行政当局が肯定した判断の元となった事実関係が解消に至っていない、という意味である。
以上を前提として、改めて原質問主意書の二に答弁されたい。
四 原質問主意書の四について
DV被害者等支援措置の開始時に、申請者が希望期間を随意に選択可能とすると、事務負担が増大する可能性はゼロではないかもしれないが、①一律で期限を設けない、ないし、②一律で十年等の長めの年数にする等の制度設計を行い、DV等の脅威が去った場合に支援措置の解除がなし得るとすれば、事務負担は必ずしも増えないのではないか。政府の見解を示されたい。
五 原質問主意書の五について
答弁書において、「お尋ねの「DV支援措置と業務量に関する現場の状況」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である」と答弁されている。例えば、期間を一年とした場合と十年とした場合とを比較すると、十年間で前者が十回支援措置の審査と手続を行わなければならないのに対し、後者は同じ期間で一回のみであり、明らかに事務負担は前者に比較し、軽いと考える。これに対する政府の見解を示されたい。
また、前記のケースで期間を十年とした方が業務負担が重くなると解する場合、その理由について、支援措置の具体的な事務処理に即して説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねについては、御指摘の「支援措置」(以下「支援措置」という。)は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づく住民票の写し等の交付制度等について特例的な取扱いを行うものであり、支援措置の対象者の被害の状況が様々に変化し得ることから、支援措置の期間については、過度に長くすることは適切ではなく、一定の期限を設けることが必要であり、一方で、当該期間を過度に短くすると、支援措置の対象者及び市区町村に多大な事務負担が生ずること等を踏まえ、一年としたものである。
三について
総務省においては、毎年十二月一日時点の市区町村ごとの支援措置の対象者の人数について把握しているところであるが、当該人数のうち、一年を超えて支援措置の対象となっている者の人数については把握しておらず、お尋ねの「事実関係が解消に至っていない」ことが多いか否かについて、お答えすることは困難である。
四及び五について
御指摘の「①一律で期限を設けない、ないし、②一律で十年等の長めの年数にする等の制度設計を行い、DV等の脅威が去った場合に支援措置の解除がなし得る」及び「十年とした場合」の意味するところが必ずしも明らかではなく、単純に比較することはできないため、一概にお答えすることは困難であるが、支援措置は、住民基本台帳法に基づく住民票の写し等の交付制度等について特例的な取扱いを行うものであり、支援措置の対象者の被害の状況が様々に変化し得ることから、支援措置の期間については、過度に長くすることは適切ではなく、一定の期限を設けることが必要であり、一方で、当該期間を過度に短くすると、支援措置の対象者及び市区町村に多大な事務負担が生ずること等を踏まえ、一年としたものである。