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定額給付金のDV被害者等への支給促進に関する質問主意書
参議院 第171回 第90号
質問本文
定額給付金に関して、DV被害者への確実な支給を求める声が強い。DV被害者が、シェルターと呼ばれる公共もしくは民間の保護施設に避難する場合には、通常、DV加害者である夫などに自分の居場所が分からないようにしなければならない。そのためDV被害者らの住民票は、避難する前に住んでいた住所においておくことがほとんどである。
定額給付金は、二月一日の基準日に住民登録されている自治体が支給業務を行い、世帯主が代表して申請し、受け取ることになっている。申請書類が住民登録されている住所に送付されるため、シェルターに滞在しているDV被害者については、定額給付金受給の必要性が高いにもかかわらず、現実に受け取れないという事態の発生が憂慮されている。
また、ホームレスやネットカフェ滞在者も、住民登録を基準として支給業務が行われるため定額給付金を受け取れないという懸念が、広がっている。
そこで、以下質問する。
一 住民登録されている住所から離れてシェルターに避難しているDV被害者が定額給付金を受け取れないような事態に対処するため、避難しているDV被害者に対して定額給付金と同額を独自に支給する自治体もあると聞く。そのような対応をしている自治体の名称と対応内容について、政府の承知しているところを示されたい。
二 避難しているDV被害者が定額給付金を受け取れるようにするために、政府が全国一律に何らかの対応をすべきであると考える。この点に関して政府の見解を明らかにされたい。
三 ホームレスに対して、キリスト教系の宗教団体やNPO法人などが様々な支援を行っている。これらの団体との提携によって、ホームレスに対する定額給付金の支給も可能になるかもしれないと考える。ホームレス支援団体との提携によるホームレスへの定額給付金支給の促進について、政府の見解を問う。
四 ネットカフェ滞在者に対しては、ネットカフェが三千円で住民登録するサービスを実施している例もあり、このような店舗の協力を得れば、定額給付金の支給も促進されると考える。何らかの工夫によりネットカフェ滞在者への定額給付金の支給も可能になると考えるが、ネットカフェ滞在者への定額給付金支給の促進に向けた取組の必要性について政府の見解を問うとともに、既に取り組んでいるのであれば、その内容を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねのような対応をしている地方公共団体について、いくつかの事例が報道されたことは承知しているが、総務省として、その詳細については確認していない。
二について
お尋ねの配偶者からの暴力の被害者で住民基本台帳上の住所から離れて生活している者については、当該被害者からの申出に基づき加害者による住民基本台帳の一部の写しの閲覧等を制限する措置が講じられ、転居又は転出後の居所が新たな住所として住民基本台帳に記録された場合には定額給付金の申請及び受給が可能となることを、平成二十年十一月末以来、地方公共団体に周知するとともに、住民への広報を地方公共団体に依頼してきたところである。
三及び四について
お尋ねのようなホームレスや「ネットカフェ滞在者」について、平成二十一年二月一日(以下「基準日」という。)現在でいずれかの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳又は外国人登録原票に記録又は登録されている場合には、当該記録又は登録されている住所又は居住地と現に生活している場所が異なっていても、当該記録又は登録されている住所又は居住地のある市町村に対し郵送により定額給付金の給付の申請をすることができるものである。また、基準日において日本国内で生活はしていたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていない者については、基準日の翌日以降にいずれかの市町村の住民基本台帳に記録されることとなった時点で定額給付金の給付対象者とすることとしたところである。
総務省としては、このような定額給付金の仕組みについて地方公共団体に対し周知を図っているところであり、加えて、平成二十一年三月二十四日には、お尋ねのようなホームレスや「ネットカフェ滞在者」に対し定額給付金についての周知を図るための文書の配布及び掲示を行っている神戸市等の取組事例を全国の地方公共団体に対して紹介し、適切な対応を依頼したところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。