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地方自治法第一条の二第二項の地方公共団体の自主性及び自立性の趣旨に関する質問主意書
参議院 第198回 第21号
質問本文
憲法第九十二条に定める「地方自治の本旨」について政府の見解を明らかにするとともに、当該本旨を踏まえつつ地方自治法第一条の二第二項に定める「地方公共団体の自主性」及び「地方公共団体の自立性」の趣旨について政府の見解をできるだけ具体的に分かりやすく示されたい。
右質問する。
政府答弁書
憲法第九十二条に定める「地方自治の本旨」とは、地方公共団体の運営は原則として住民自身の責任において自らが行うという住民自治の原則と、国から独立した地方公共団体に住民に身近な行政を自主的に処理させるという団体自治の原則を、共に実現するという地方自治の原則をいうものと考えている。
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第一条の二第二項においては、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たって、国は、地方公共団体が地方自治に係る事項について自主的に解決し自ら決定するという「地方公共団体の自主性及び自立性」が十分に発揮されるようにしなければならない旨を定めており、この「地方公共団体の自主性及び自立性」は、憲法第九十二条に定める「地方自治の本旨」を具現化するものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。