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主に地方公務員によって組織される労働組合が行う政治活動と公務員の政治的中立性の関係等に関する質問主意書

参議院 第217回 第45号お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×4

提出者
参議院
提出日
2025年2月27日
内閣転送 2025年3月5日
答弁書受領日
2025年3月11日
提出から12日
答弁の項目数
4
質問 841字/答弁 532字

質問本文

主に地方公務員によって組織されている労働組合として全日本自治団体労働組合や日本自治体労働組合総連合などがある。地方公務員の政治的行為の制限を規定している地方公務員法第三十六条について、同条第五項は「本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され、及び運用されなければならない」としている。

一 労働組合に加入する地方公務員が、勤務する自治体の区域以外の場所において行う政治活動であっても、特定の候補者や政治団体を支援することは地方公務員法第三十六条の趣旨や公務員の政治的中立性に反すると思料するが、政府の見解を示されたい。

二 主に地方公務員が加入する労働組合が、地方公務員である組合員に対し、公の選挙又は投票において特定の候補者や政党へ投票するように求めたり仕向けたりすることは地方公務員法第三十六条に反すると考えるが、政府の見解を示されたい。

三 全日本自治団体労働組合や日本自治体労働組合総連合などの公務員が加入する労働組合の活動において、その組織を構成する者も公務員であるから、公務員によって組織される労働組合が行う政治活動は公務員個々人によって行われる行為とも解釈できることから、地方公務員法の規定に反すると思料するが政府の見解を示されたい。

四 全日本自治団体労働組合や日本自治体労働組合総連合はその他の労働組合とは組合員の業種が異なる。そのため、主に公務員によって組織される労働組合が、特定の政党への関与を強め組織内議員を生むなど政治的にも資金的にも大きな支援を行うことは、疑義が生じると思料するが政府の見解を示されたい。

質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「特定の候補者や政治団体を支援すること」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十六条第二項は、一般職に属する地方公務員(以下「職員」という。)がその属する地方公共団体の区域等の外において政治的行為を行うことについては同項第四号に掲げる政治的行為を除いて制限していない。

二について

お尋ねの「主に地方公務員が加入する労働組合が、・・・投票するように求めたり仕向けたりすること」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

なお、地方公務員法第三十六条第二項の規定は、職員個人の政治的行為を制限するものであり、職員以外の個人又は団体に適用されるものではない。

三について

御指摘の「公務員によって組織される労働組合が行う政治活動は公務員個々人によって行われる行為とも解釈できる」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

四について

お尋ねの「主に公務員によって組織される労働組合が、・・・政治的にも資金的にも大きな支援を行うことは、疑義が生じる」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×4

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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