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行政の労働組合への便宜供与に関する質問主意書
参議院 第173回 第97号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1
質問本文
一 地方公共団体は、地方自治法等で、その範囲の住民の福祉向上等に尽くさなければならないとされている。この義務を公平かつ公正に果たすことが法律に沿うところと見なされている。従って、地方公共団体が所有する建物等財産も、特定の個人、団体に便宜を供与してはならないことは当然である。
しかしながら、自治労等労働組合に公共施設の一部を無償供与している実態が見うけられる。この無償供与の法的根拠は何か、政府の見解を示されたい。
二 以前、静岡県庁及び県の出先機関では、県の施設の一部を県職員組合に無償提供し、組合はこのスペースを食堂や自動販売機の設置場所として民間業者に又貸しし、利益を得ていた。この利益は県職員組合に直接収入として入り、その一部は上部団体の自治労に上納されていた。このような形で公共施設を労働組合が利用しているケースは四十七都道府県、千八百余りの市町村でどれぐらいあるのか、またその実態はどのようになっているのか、政府の承知しているところを示されたい。
三 前記のケースがあった場合、地方自治法を含めて、法律に抵触するのか、また抵触する場合は、いかなる法律のどの条項か、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
公共施設等の行政財産については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第七項において、「行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。」と規定されている。また、行政財産の使用を許可した場合においては、同法第二百二十五条及び第二百二十八条第一項の規定に基づき使用料に関する事項を定めた条例における使用料の減免に関する規定により、使用料の減免がなされる場合があるものと考えられる。
二について
公共施設等の行政財産の一部を職員団体又は労働組合に使用させている地方公共団体の数及びその実態は、把握していない。
三について
「前記のケースがあった場合」の詳細が明らかでないことから、お答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。