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中央省庁内の各店舗の賃料に関する質問主意書
衆議院 第183回 第43号検討してまいりたい ×1
質問本文
本年三月二十六日付読売新聞夕刊に、『霞が関庁舎内 二十店賃料タダ「国有財産 使用料は当然」専門家指摘』との見出し記事が掲載されている。右を踏まえ、質問する。
一 読売記事を政府は承知し、その内容を把握しているか。
二 一般に、東京都千代田区霞が関に主に集中している中央省庁はじめ国の機関の庁舎内において、各種店舗の営業が認められる際、あるべき賃料の支払いに関し、どのような法規定がなされているのか説明されたい。
三 読売記事によると、財務省として二〇〇七年に、東京都千代田区霞が関に主に集中している中央省庁はじめ国の機関の庁舎内において、各種店舗の営業が認められる際、有償を基本とする通達を出しているとのことであるが、右の経緯につき説明されたい。
四 読売記事によると、七府省における二十店舗が賃料なしの無償の形で経営がなされていたとのことであるが、右は事実か。
五 四が事実なら、そのようなことが今日まで認められてきた理由を説明されたい。
六 四が事実なら、それは適切であるか。政府の見解如何。
七 政府として、読売記事が報じている事態に対し、何らかの是正を図る考えはあるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の記事については承知しており、その内容は把握している。
二について
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第九条第一項においては、法律に基づく場合を除く外、国有財産を適正な対価なくして貸し付けてはならない旨規定されている。
また、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第十二条第二項においては、共済組合の運営に必要な範囲内で国有財産を無償で共済組合の利用に供することができる旨規定されている。
三について
庁舎等の行政財産の使用等に関する取扱いに関しては、大蔵省管財局長(現在の財務省理財局長)より各省庁へ通達「行政財産を使用又は収益させる場合の取扱いの基準について」(昭和三十三年一月七日蔵管第一号)を発出してきているところであるが、その無償使用等の適正化について検討を行い、平成十六年六月二十二日及び平成十九年一月二十二日に同通達の改正を行ってきたところである。
四から六までについて
御指摘の記事にある七府省の二十店舗については、共済組合が行う職員の福利厚生事業として、各府省の長が法令等に基づき適切に判断し、国有財産を無償使用させているものと考えている。
七について
庁舎等の行政財産を使用させる場合の取扱い及び各省庁における運用等については、改善の必要性も含め、今後検討してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。