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特定の政党による国有地の無償利用の是非に関する質問主意書

衆議院 第179回 第52号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2011年11月15日
内閣転送 2011年11月21日
答弁書受領日
2011年11月25日
提出から10日
答弁の項目数
5
質問 590字/答弁 2,368字

質問本文

本年十一月一日の新聞報道によると、自由民主党本部がある東京都千代田区永田町一丁目の、衆議院が所有する土地(以下、「衆議院所有地」とする。)の一部が、同党に無償で貸与されていたことが明らかにされたとのことである。一方で同党は、同党本部の敷地約七割に相当する、財務省が所有する約三三〇六�uの土地(以下、「財務省所有地」とする。)については、同省との間で貸付契約を結んでいるとのことである。右を踏まえ、以下質問する。

一 「財務省所有地」について、同省はいつから自民党と貸付契約を結んでいるか。

二 「財務省所有地」を利用することについて、自民党から財務省に賃料が支払われるようになったのはいつか。その時期と、これまでの賃料の推移を明らかにされたい。

三 「衆議院所有地」を自民党が利用するようになったのはいつからか、政府として把握しているか。

四 「衆議院所有地」の自民党に対する賃料は、これまで累積した分を合算するといくらに相当するか、政府として把握しているか。

五 国有地の定義如何。

六 「衆議院所有地」並びに「財務省所有地」は国有地に該当するか。

七 「衆議院所有地」も「財務省所有地」も等しく国有地であり、国民の財産であると思料するが、ある特定の政党に対し、一方は賃料を徴取する形で貸与され、もう一方は無償で貸与されてきたことは適切であるか。政府の見解如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「財務省所有地」については、昭和三十九年十月、自由民主党と貸付契約を締結している。

二について

貸付始期である昭和三十九年十月以降、自由民主党から貸付料が支払われている。

これまでの貸付料の年額の推移は、以下のとおりである。

昭和三十九年十月から昭和四十年九月まで 六百二十二万五千七百八円

昭和四十年十月から昭和四十一年九月まで 六百二十二万五千七百八円

昭和四十一年十月から昭和四十二年九月まで 六百二十二万五千七百八円

昭和四十二年十月から昭和四十三年九月まで 八百四十六万六千九百六十二円

昭和四十三年十月から昭和四十四年九月まで 八百四十六万六千九百六十二円

昭和四十四年十月から昭和四十五年九月まで 八百四十六万六千九百六十二円

昭和四十五年十月から昭和四十六年九月まで 千百八十五万三千七百四十六円

昭和四十六年十月から昭和四十七年九月まで 千百八十五万三千七百四十六円

昭和四十七年十月から昭和四十八年九月まで 千百八十五万三千七百四十六円

昭和四十八年十月から昭和四十九年九月まで 千五百四十万九千八百六十九円

昭和四十九年十月から昭和五十年九月まで 二千三万二千八百三十円

昭和五十年十月から昭和五十一年九月まで 二千三百九十万九千二十八円

昭和五十一年十月から昭和五十二年九月まで 二千八百七十六万六千三百七十六円

昭和五十二年十月から昭和五十三年九月まで 二千八百七十六万六千三百七十六円

昭和五十三年十月から昭和五十四年九月まで 二千八百七十六万六千三百七十六円

昭和五十四年十月から昭和五十五年九月まで 二千八百七十六万六千三百七十六円

昭和五十五年十月から昭和五十六年九月まで 二千八百七十六万六千三百七十六円

昭和五十六年十月から昭和五十七年九月まで 二千八百七十六万六千三百七十六円

昭和五十七年十月から昭和五十八年九月まで 二千八百七十六万六千三百七十六円

昭和五十八年十月から昭和五十九年九月まで 二千八百七十六万六千三百七十六円

昭和五十九年十月から昭和六十年九月まで 二千八百七十六万六千三百七十六円

昭和六十年十月から昭和六十一年九月まで 三千二百三十七万七千五十二円

昭和六十一年十月から昭和六十二年九月まで 三千二百三十七万七千五十二円

昭和六十二年十月から昭和六十三年九月まで 三千二百三十七万七千五十二円

昭和六十三年十月から平成元年九月まで 三千七百二十三万三千六百九円

平成元年十月から平成二年九月まで 四千五十六万五百九十円

平成二年十月から平成三年九月まで 四千五十六万五百九十円

平成三年十月から平成四年九月まで 四千六百六十四万四千六百七十八円

平成四年十月から平成五年九月まで 四千九百二十六万三千二百四十五円

平成五年十月から平成六年九月まで 四千九百二十六万三千二百四十五円

平成六年十月から平成七年九月まで 五千百七十二万六千四百七円

平成七年十月から平成八年九月まで 五千四百三十一万二千七百二十七円

平成八年十月から平成九年九月まで 五千七百二万八千三百六十三円

平成九年十月から平成十年九月まで 五千九百八十七万九千七百八十一円

平成十年十月から平成十一年九月まで 六千二百八十七万三千七百七十円

平成十一年十月から平成十二年九月まで 六千三百八十万四百三十五円

平成十二年十月から平成十三年九月まで 六千六百九十九万四百五十六円

平成十三年十月から平成十四年九月まで 七千三十三万九千九百七十八円

平成十四年十月から平成十五年九月まで 七千百四十九万九千三百二十四円

平成十五年十月から平成十六年九月まで 七千百四十九万九千三百二十四円

平成十六年十月から平成十七年九月まで 七千百四十九万九千三百二十四円

平成十七年十月から平成十八年九月まで 七千百四十九万九千三百二十四円

平成十八年十月から平成十九年九月まで 七千五百七万四千二百九十円

平成十九年十月から平成二十年九月まで 七千八百八十二万八千四円

平成二十年十月から平成二十一年九月まで 八千二百万円

平成二十一年十月から平成二十二年九月まで 八千六百十万円

平成二十二年十月から平成二十三年九月まで 八千九百七十万円

平成二十三年十月から平成二十四年九月まで 八千九百七十万円

三及び四について

国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第九条の五は、「各省各庁の長は、その所管に属する国有財産について、良好な状態での維持及び保存、用途又は目的に応じた効率的な運用その他適正な方法による管理及び処分を行わなければならない。」と規定している。

御指摘の「衆議院所有地」については、衆議院所管の行政財産として、まずは、衆議院において適正な方法による管理を行うべきものであると考えている。

五及び六について

国有財産法第二条第一項は、「この法律において国有財産とは、国の負担において国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。」と規定し、同項第一号は、「不動産」を掲げている。

御指摘の「衆議院所有地」及び「財務省所有地」は、同号の「不動産」に該当する。

七について

国有財産法第九条の五は、「各省各庁の長は、その所管に属する国有財産について、良好な状態での維持及び保存、用途又は目的に応じた効率的な運用その他適正な方法による管理及び処分を行わなければならない。」と規定している。

御指摘の「財務省所有地」については、財務省所管の普通財産として、適正な貸付料を徴し貸付けを行っている。御指摘の「衆議院所有地」については、衆議院所管の行政財産として、まずは、衆議院において適正な方法による管理を行うべきものであると考えている。

衆議院の原文

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