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自ら勤務する特定郵便局へ土地・建物を貸す特定郵便局長に関する質問主意書
衆議院 第158回 第20号
質問本文
一 特定郵便局は、一部、日本郵政公社所有を除いて、土地・建物を賃貸契約で借りている。特定郵便局の総数と、土地・建物を借りている特定郵便局数をお示し願いたい。
特定郵便局への土地・建物の貸主が、当該特定郵便局長であるケースは、何例あるか。その特定郵便局数は、土地・建物を借りている特定郵便局総数の何パーセントか。また、特定郵便局への土地・建物の貸主が、当該特定郵便局長であるケースのうち、外部採用、内部昇進、それぞれの数をお示し願いたい。
二 特定郵便局への土地・建物の貸主が、当該特定郵便局長であるケースの比率が高すぎると思われるか。
また、郵便局に貸すことの出来る土地・建物を持っている人が、特定郵便局長になり易い、というような人事政策をこれまで少しでも実施していたのか。それを改める予定はあるのか。改める予定があれば、どのように改めるのか。
三 特定郵便局への土地・建物の貸主が、当該特定郵便局長であるケースに関して、当該局長に支払われる平均月額賃貸料と平均年間賃貸料はいくらか。また、当該特定郵便局長の平均年収はいくらか。
四 特定郵便局への土地・建物の貸主が、当該特定郵便局長であるケースに関して、当該局長に支払われる月額賃貸料は、世間相場とどの程度異なるのか。
日本全国の当該特定郵便局が支払っている月額賃貸料の総計金額はいくらか。そしてその金額は世間相場に比べていくらかけ離れているのか。
五 特定郵便局への土地・建物の貸主が、当該特定郵便局長であるケースに関して、賃貸料の決め方はどのようになっているか。それを改める予定はあるか。
また全国で、賃貸料が不適切な事例が過去、現在で存在したのであれば、その事例と改善対策をお示し願いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
特定郵便局には、日本郵政公社(以下「公社」という。)がその局舎の用に供する建物及び土地を所有しているものと、公社がその局舎の用に供する建物又は土地(以下「建物等」という。)を借り入れているものとがあるところ、特定郵便局の数は、平成十五年三月末現在で一万八千九百四十一であり、そのうち、建物等を借り入れている特定郵便局(以下「借入特定郵便局」という。)の数は、一万七千五百六である。借入特定郵便局のうち建物等の賃貸人が当該借入特定郵便局の長であるものの数は、五千七百九十八であり、借入特定郵便局の三十三・一パーセントである。
また、平成十五年三月末現在、借入特定郵便局の建物等の賃貸人である当該借入特定郵便局の長のうち旧郵政省又は総務省(郵政事業に関する事務を所掌する部局又は機関に限る。)若しくは旧郵政事業庁の職員から任用されたものの数は四千百二十三人であり、それらの者以外から任用されたものの数は千六百七十五人である。
二について
特定郵便局の建物等の借入れに当たって賃貸人が特定郵便局長であるか否かは一切考慮されておらず、特定郵便局の建物等の借入先として適切なものを選定した結果として当該建物等の賃貸人が当該特定郵便局の長であるものの比率が平成十五年三月末において三十三・一パーセントになっているものと公社においては考えているところである。
また、特定郵便局長の任用については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)等の規定にのっとり、能力の実証に基づきこれを行ってきているところであり、特定郵便局の建物等の賃貸人を特定郵便局長に優先的に任用するようなことはない。
三について
借入特定郵便局の建物等の賃貸人である当該借入特定郵便局の長に対して平成十四年度に支払われた賃貸借料の年額の平均は約四百九十四万円であり、平成十五年三月に支払われた賃貸借料の月額の平均は約四十万円である。また、「平均年収」とは、当該借入特定郵便局の長に対して支払われた給与の年額を指すものと考えられるところ、平成十四年に支払われた当該額の平均は約九百十五万円である。
四及び五について
借入特定郵便局の賃貸借料は、賃貸人がだれであるかにかかわらず、不動産鑑定士から適切なものという意見を受けている算出基準に基づいて算出しているところであり、具体的には、一般の建物等を借り入れる場合は、建物の工事費、土地の固定資産税評価額等を基に減価償却費、資本利子、修繕費等の構成要素ごとに算出した額を合計すること等により、また、一定の要件を満たすビルの全部又は一部を借り入れる場合には、近傍類似の建物の賃貸借料等の平均額に一定の調整率を乗じること等により算出している。この賃貸借料の算出基準については、土地の固定資産税評価額の評価替え等に対応し、三年ごとに見直しを行ってきており、最近では、平成十五年三月に改定され、平成十六年一月から実施されることとなっている。
平成十五年三月に借入特定郵便局の建物等の賃貸人である当該借入特定郵便局の長に支払われた賃貸借料の総額は約二十三億千七百八十五万円となっているところであるが、前述のとおり、公社においては、当該賃貸借料は、一定の算出基準に基づいて算出しているところであり、適切なものと考えていると承知している。
また、平成五年四月から平成十五年十二月までの間において借入特定郵便局の建物等の賃貸借料に関し不適切なものとして会計検査院からの指摘を受け、又は関係者に対する国家公務員法に基づく懲戒処分その他の処分が行われた事例の概要は別表のとおりであるが、これらの事例はいずれも前述の算出基準に基づく適正な賃貸借料の算出及び支払が行われていなかったものであることから、これらの不適切な事例については同表のとおり改善対策を講じ、当該算出基準に基づく適正な賃貸借料の算出等に努めていくこととしている。
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