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特定郵便局長の採用が公募でない理由に関する質問主意書
衆議院 第156回 第116号
質問本文
政府の「特定郵便局長の任用について」という資料には、「基本的考え方」として、「部内職員から登用する場合(人事配置の一環)と部外者から採用する場合がある」とある。部外者からの採用は最近では年二〇〇人前後と聞いている。そこで部外者採用に関してお尋ねする。
一 部外者採用は過去十年間、毎年何人か。受験者数と合格者数、合格率をお示し願いたい。
二 部外者採用の試験は、一定の条件さえ満たせば、誰でも受験できる(公募)のか、否か。受験できるとすれば、その願書はどこに連絡をしてもらえばいいのか、連絡先をお示し願いたい。そもそも願書は存在するのか。
また、一定の条件を満たせば誰でも受験できる(公募)というわけでないのであれば、どのような条件があれば受験可能か。条件を数字も含めて詳細にお示し願いたい。また推薦人の条件等があればそれもお教え願いたい。
また、一定の条件を満たしても誰でも受験できる(公募)というわけではないのであれば、その理由は。
三 専門知識もあり、地域での信頼もある等、採用側にとっても有意な人物が、部外者採用の試験を受験したいと望んだとき、受験を拒否しないか、否か。また、受験を望んだその人物は、どちらに連絡すればよいのか、部署と担当役職者と住所、電話番号をお示し願いたい。
四 特定郵便局長の部外者採用者の直近一年間に採用した方すべての前職と、採用される前の住居が郵便局と同じ敷地にあったか否か、をお示し願いたい。
五 特定郵便局長の部外採用者における世襲比率を過去十年間、年ごとにお示し願いたい。
六 公社に移行して二の考え方は、今後とも堅持するおつもりか。
七 政府として、国家公務員にもかかわらず、あくまで公募をしないという姿勢をどう考えるか。国家公務員法にある「民主的な方法で選択」に反しないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成五年度から平成十四年度までの各年度に部外者(特定郵便局長に採用される前に旧郵政省又は総務省(郵政事業に関する事務を所掌する部局又は機関に限る。)若しくは旧郵政事業庁の職員であった者以外の者をいう。以下同じ。)から特定郵便局長に採用された者の数は、別表第一のとおりである。
特定郵便局長の採用は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十六条第一項ただし書に規定する選考により行っている。当該選考は、特定郵便局長の欠員の状況等を勘案しつつ随時これを行っており、特定郵便局長として採用されることを希望する者(以下「採用希望者」という。)に対し、経歴評定を行い、その結果、特定郵便局を運営する管理者としての経営管理能力を有するとともに地域の信望を担い得る者とは認められないと判断された者以外の者について筆記試験及び人物試験を行い、これらの試験の結果に基づき合格者を決定しているところである。平成九年度から平成十四年度までの各年度に旧郵政省又は旧郵政事業庁が実施した特定郵便局長の採用のための選考に係る筆記試験及び人物試験の受験者数、合格者数及び当該受験者数に対する合格者数の比率は、別表第二のとおりである。
なお、経歴評定を受けた者の数については、逐一網羅的な把握は行っておらず、また、平成五年度から平成八年度までの各年度の筆記試験及び人物試験の受験者数、合格者数及び当該受験者数に対する合格者数の比率については、資料が現存しないため、お答えすることができない。
二、三及び六について
特定郵便局長の採用のための選考については、年齢が二十五歳以上であること等一定の形式的な要件を満たす者は誰でも当該選考の対象となり、また、推薦は当該選考を受けるための要件とはされていない。このことは、日本郵政公社の設立後においても同様であると承知している。
また、採用希望者の日本郵政公社への連絡先は、別表第三のとおりである。
なお、採用希望者が提出する願書については、特段の様式は定められていない。
四について
旧郵政事業庁が平成十四年度に部外者から特定郵便局長に採用した者の前職は、別表第四のとおりであり、このうち採用前の住居と採用後に配属された特定郵便局が同じ敷地内に所在する者は三十一人である。
五について
特定郵便局長の採用は世襲を前提とするものではなく、また、国家公務員として採用されることを希望する者に対し、その者の親族が従事し、又は従事していた職業の調査を行うことは、国家公務員法第二十七条に規定する平等取扱いの原則及び同法第三十三条第一項が規定する「その者の受験成績、勤務成績又はその他の能力の実証に基いて」任用を行うとの原則に照らして適当ではないと考えられるところ、旧郵政省及び旧郵政事業庁並びに日本郵政公社は当該調査を行っていないため、お答えすることができない。
七について
特定郵便局長の採用については、特定郵便局長の欠員の状況等を勘案しつつ、随時、欠員が生じた個別の特定郵便局ごとに、当該特定郵便局を運営する管理者としての経営管理能力を有するとともに当該特定郵便局が所在する地域の住民の信望を担い得ると判断される者を選考することが必要となるのであって、郵便局の一般の職員を一括して採用する場合等とは事情が異なるため、日本郵政公社においては、広く一般への募集は行っていない。しかし、二、三及び六についてで述べたとおり、年齢が二十五歳以上であること等一定の形式的な要件を満たす者は誰でも日本郵政公社による選考の対象となり、かつ、日本郵政公社は採用希望者からの申込みを受け付けることとしていると承知しており、このような採用の在り方には特段の問題はないものと考えている。
また、御指摘の「国家公務員法にある「民主的な方法で選択」」は、国家公務員法第一条に規定されている国家公務員たる職員が「民主的な方法で、選択され」るべきことを指していると考えられるところ、この選択すなわち任用の方法については、具体的には同法第三十三条第一項において「その者の受験成績、勤務成績又はその他の能力の実証に基いて」行うこととして規定され、さらに、同項の「能力の実証」の方法の一つとして同法第三十六条第一項ただし書において選考の方法が定められており、特定郵便局長の採用については、この選考の方法によって採用希望者の能力の実証が行われているのであるから、同法に反するものではないと考えている。
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