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国家公務員�T種試験に関する質問主意書
衆議院 第156回 第91号承知していない ×1個別の事案 ×1
質問本文
国家公務員�T種試験について、以下質問する。なお、数ある国家公務員採用試験の中でも特に�T種試験に限って質問するのは、�T種試験合格者が、その是非はともかくとして将来の各府省庁における幹部候補生とされており、それだけこの試験のあり方はわが国の行政・政策運営にとって重大な意味を持つものと考えるからである。
一 試験は一次の択一試験、二次の筆記・人物試験に分かれているが、その中では特に一次試験のウエイトが高く、最終合格するには一次試験で高得点をとることが必要であるという説が受験生の間で広まっていると聞く。これが事実であるなら、知識偏重であるという現行試験に対する批判を助長することになるのは必至であろうと考える。そこで、最終合格者を決定するに当たっての、択一・筆記・人物各試験の配点とそのような配点になった理由をお教え願いたい。明らかにできないというなら、その理由をお教え願いたい。
二 行政改革推進本部が昨年発表した、「採用試験の抜本改革の在り方」には人事院の行う人物試験について、各府省庁の行う人物評価と重複しているという指摘があることが述べられている。人事院としては、現行の人物試験について、各府省庁それぞれの人物評価がある中で、どのような意義があると考えて実施しているのか、お教え願いたい。
三(1) 過去三年間における、最終合格者の中で実際に国家公務員として採用されることを希望した者の数、またそのうち実際にどこかの府省庁に採用された者の数を、それぞれ試験区分別にお教え願いたい。
(2) 過去三年間における、どこかの府省庁に内々定しながら、最終合格できなかった者の数を、把握している範囲でよいので、試験区分別にお教え願いたい。
(3) 最終合格し、かつ国家公務員として採用されることを希望しながらどこにも採用されない者がいる一方で、内々定しながら最終合格できない者もいるという、これまでの採用システムをどのように考えているか、お教え願いたい。
(4) 各省庁人事担当課長の申し合わせにより、今年度からは内々定の解禁が最終合格発表後となったが、これに実効性を伴わせるため、人事院はどのような方策をとるつもりか、お教え願いたい。
四 最終合格した者は、合格した年を含めて三年間は合格者名簿に記載され、採用される資格をもつが、過去三年間において、最終合格した年以外の年に、採用されることを希望した者の数、またそのうち実際にどこかの府省庁に内定し、翌年国家公務員として採用された者の数を、それぞれ試験区分別にお教え願いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
国家公務員採用�T種試験(以下「�T種試験」という。)では、第一次試験において「択一試験」である教養試験及び専門試験(多枝選択式)を実施し、第二次試験において「筆記試験」である専門試験(記述式)及び総合試験に加え、人物試験を実施しており、人事院においては、これら五つの試験種目の合計得点により最終合格者を決定している。
第一次試験と第二次試験の配点比率は五対五であり、このうち第二次試験で実施している筆記試験と人物試験の配点比率は三対二となっている。また、第一次試験においては、公務員として必要な幅広い基礎的知識に加え思考力や分析力等を問う教養試験と専門分野における基礎的知識や思考力等を問う専門試験を行い、第二次試験においては、専門分野における応用力等を問う専門試験と判断力や表現力等を問う総合試験を行うとともに、人柄、性向等の人物面についての能力の判定を行う人物試験を行っている。このように現行の�T種試験においては、基礎的な能力に加え応用的な能力及び人柄、性向等の人物面についての能力の判定を行っており、各試験種目のバランスを考慮しつつ、総合的に判定できる配点比率としているところである。
二について
人事院の行う人物試験は、採用試験の一環として、職務遂行に必要な能力として重要な人柄、性向等の人物面についての能力の判定を行うものであり、このため、共通の評価項目を用い、実施基準や方法の統一等を図りつつ、判定に当たる三名の試験官を人事院を含めた全府省の人事課長等で構成して実施しているのに対し、各府省の採用面接は、自府省の業務の特性等を勘案し、�T種試験の合格者の中から、当該府省が求める人材を決定する過程において実施されるものであり、両者はその目的や制度上の位置付けを異にするものであると、人事院においては考えているところである。
三の(1)について
お尋ねの「最終合格者の中で実際に国家公務員として採用されることを希望した者」とは、最終合格の時点において試験実施年度の採用提示を希望する最終合格者(以下「提示希望者」という。)を指すものと考えられるところ、平成十二年度から平成十四年度まで(以下「過去三年間」という。)に実施した�T種試験について、試験区分別の提示希望者の数並びにそのうち試験実施年度及びその翌年度に採用された者の数は、別表第一のとおりである。
なお、採用提示を希望していたものの、最終合格後に採用の辞退をする者がいるが、採用の辞退をした者の個別具体的な辞退理由が、民間企業や地方公共団体への就職を優先したことによるものであるのか、国家公務員として採用を希望したが採用に至らなかったことによるものであるのか等までは把握していないことから、同表の提示希望者の中には、このような採用の辞退をした者が含まれている。
三の(2)について
過去三年間においていずれかの府省にいわゆる内々定しながら、最終合格しなかった者の試験区分別の数は、把握している限りでは、別表第二のとおりである。
三の(3)について
�T種試験の合格者数については、人事院において、各府省の採用予定数を基礎として、試験実施年度の採用提示の延期を希望する者(以下「提示延期者」という。)及び民間企業への就職等により採用を辞退する者の人数を過去の実績を踏まえて考慮し、また、合格したものの採用されない者が過度に発生しないようにするとともに、多様な人材の中から採用者を選抜したいという各府省の要請にも応じられるよう勘案して、決定しているところである。このため、最終合格し採用されることを希望したが、どの府省にも採用されない者が出ることがあるのは、やむを得ないものと考えている。
御指摘の「内々定しながら最終合格できない者」が生ずるのは、これまで�T種試験については、民間における採用日程との関係もあり、最終合格発表前に官庁訪問が行われ、内々定がなされてきたためであるが、このことについては、受験者、大学における就職担当の教授等から、採用過程として問題がある等の指摘もあり、平成十五年度からは、人事院において採用試験の日程の前倒しを図るとともに、各省庁人事担当課長会議において申合せをし、最終合格発表後に、最終合格者に対して各府省の採用面接を行い、内々定を行うよう改めたところである。
三の(4)について
平成十五年度の�T種試験については、三の(3)についてで述べたとおり、最終合格発表後に採用面接を行い、内々定を行うよう各省庁人事担当課長会議で申し合わされたところであり、人事院においては、このような申合せを踏まえ、受験者にその内容を周知するとともに、情報の収集に努め、申合せに反する行為に関する情報があった場合には、事実に関する調査を行って、必要に応じ関係府省に対して是正を求めることとしている。具体的には、内々定解禁に至るスケジュールに関する資料を試験実施日に受験者全員に交付し、また、人事院に「採用相談コーナー」を設け、受験者からの官庁訪問や採用に至るまでの過程に関する相談を受けるとともに、申合せに反する行為がないか情報の収集を行う等の対応をとっているところである。
四について
お尋ねの「最終合格した年以外の年に、採用されることを希望した者」及び「翌年国家公務員として採用された者」とは、それぞれ提示延期者及びそのうち試験実施年度の翌々年度以降に国家公務員として採用された者を指すものと考えられるところ、過去三年間において実施した�T種試験の区分別の提示延期者及びそのうち試験実施年度の翌々年度以降に採用された者の数は、別表第三のとおりである。
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