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国家公務員のコネ採用に関する質問主意書
衆議院 第156回 第22号お答えすることは困難 ×3
質問本文
特別職を除く国家公務員(一般職約八十万人と非常勤職員約二十万人)の採用に関してお尋ねする。
一 在職者は現時点で、何人か。常勤職員と非常勤職員それぞれの人数をお尋ねする。
二 在職者に占める試験任用者の人数と比率をお示し願いたい。
三 試験任用以外の採用の形態を類型別にそれぞれの採用方法と採用した人数(在籍者及び、直近一年間の採用者)を常勤、非常勤別にご提示願いたい。
四 試験任用者以外の採用に際して、面接を実施して採用した人数(在籍者及び、直近一年間の採用者)、面接を実施しないで採用した人数(在籍者及び、直近一年間の採用者)を常勤、非常勤別にその職名ごと(できる限り仕事の内容がわかる職名で、あるいは仕事の内容の説明書きを添えて)にご提示願いたい。
五 試験任用者以外の採用に際して、公募により採用した人数、準公募により採用した人数、公募や準公募によらないで採用した人数(在籍者及び、直近一年間の採用者)を常勤、非常勤別にその職名ごと(できる限り仕事の内容がわかる職名で、あるいは仕事の内容の説明書きを添えて)にご提示願いたい。ただし、公募とはハローワーク、ホームページ、マスメディアの広告等による募集とする。準公募とは、特定の団体又は、学校等を通じた募集とする。準公募の場合は、特定の団体の種類も明示されたい。
六 五において、公募や準公募によらないで採用したケースについては、具体的にどのような方法で採用をしたのか、採用方法別に常勤、非常勤別にその職名ごと(できる限り仕事の内容がわかる職名で、あるいは仕事の内容の説明書きを添えて)に人数(在籍者及び、直近一年間の採用者)をお示し願いたい。
七 公募、準公募をしないで、職員の紹介による採用の人数(在籍者及び、直近一年間の採用者)を常勤、非常勤別にその職名ごと(できる限り仕事の内容がわかる職名で、あるいは仕事の内容の説明書きを添えて)にご提示願いたい。
八 試験任用者以外の採用に際して、公募、準公募でもなく、また職員の紹介でもない採用のケースがある場合は、その採用方法を常勤、非常勤別にその職名ごと(できる限り仕事の内容がわかる職名で、あるいは仕事の内容の説明書きを添えて)に人数(在籍者及び、直近一年間の採用者)をお示し願いたい。
九 なぜ、七のような採用方法をとるのか、その合理的理由をそれぞれの職名ごとにお示し願いたい。
一〇 今後、原則はすべて公募にするべきと考えるが、各省庁の見解はいかがか。
一一 本年予算委員会の長妻昭委員の質問で、人事院総裁はできるだけ各省庁に公募採用を指導するとの答弁をされた。原則公募の実施はいつどのような方法で全省庁に徹底させるのか。
一二 本年予算委員会の長妻昭委員の質問で、厚生労働大臣は「厚生労働省といたしましては、今後すべて公開をし、インターネット等でもわかるようにしまして採用するということにしたい」と答弁され、人事院総裁は「(人事院では)ハローワークとかホームページを通じて採用するようにいたします」と答弁された。
この答弁を受けて、それぞれ、いつから、どのように、答弁のような採用を実施開始するのか明言頂きたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねは、一般職の常勤の国家公務員(検察官、特定独立行政法人の職員、臨時的職員及び任期が二月以内に限られた職員を除く。以下「常勤職員」という。)及び非常勤の国家公務員(国営企業の職員、特定独立行政法人の職員及び再任用職員を除く。以下「非常勤職員」という。)に関するものであると考えるところ、平成十四年一月十五日現在における常勤職員の在職者総数は七十八万千五百七人、平成十五年二月一日現在における非常勤職員の在職者総数は二十四万四千三百六十五人である。
二について
一般職の国家公務員の任用は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十三条第一項の規定により、受験成績、勤務成績又はその他の能力の実証に基づいて行うこととされている。
常勤職員の採用は、国家公務員法第三十六条第一項の規定に基づき、競争試験又は選考により行われている。一についてで述べた常勤職員の在職者総数のうち職員を採用するための競争試験(以下「採用試験」という。)により採用された者の在職者数は四十二万四千七百七十七人であり、当該在職者総数に占めるその割合は五十四・四パーセントである。
非常勤職員については、国家公務員法附則第十三条及び人事院規則八─一四(非常勤職員等の任用に関する特例)第一条の規定に基づき、採用試験によらないで採用されている。
三及び五から九までについて
御指摘の「採用の形態」又は「採用方法」とは、採用試験によらないで常勤職員を採用する場合(特別職に属する職、地方公務員の職、公庫に属する職等からの人事交流(以下単に「人事交流」という。)により採用する場合を除く。)又は非常勤職員を採用する場合における募集の形態を指すと考えるところ、このような募集の形態としては、広く一般に募集を行うもの(以下「公募」という。)や、特定の団体又は学校等を通じて募集を行うもの(以下「準公募」という。)のほか、これらのいずれにも当たらないものがある。なお、公募又は準公募以外の募集の形態の中には、職員の紹介が端緒となって採用に至るもの(以下「職員の紹介」という。)もあるところである。
採用試験によらないで採用された常勤職員及び非常勤職員に係るお尋ねの事項については、これらすべての職員に係る募集の形態等を調査・集計することは作業が膨大となることから、お尋ねの事項のすべてについてお答えすることは困難であるが、平成十四年四月一日から平成十五年一月三十一日までの間に採用試験によらないで採用された常勤職員(人事交流により採用された者を除く。以下「採用試験によらない常勤職員」という。)及び平成十五年二月一日に在職する非常勤職員について、募集の形態別の採用者数を職員の職種別に把握した結果は、それぞれ別表第一及び別表第二のとおりである。また、準公募について特定の団体を通じて募集を行った場合における職員の職種別の団体の具体例は、別表第三のとおりである。
公募若しくは準公募(以下「公募等」という。)又は職員の紹介以外の具体的な募集の形態については、多岐にわたることから、これを職種等に応じ一概にお示しすることは困難であるが、例えば、特定の専門的な知識経験等を必要とする官職について当該知識経験等を有する者を採用する場合、離島やへき地における勤務など勤務環境が特殊な官職や任期が短期間の官職に採用する場合、緊急に採用する必要がある場合等、公募等が困難な事情がある中で適任者に個別に依頼したものが挙げられる。
また、職員の紹介によった理由についても、個別の事情に応じ様々であることから、これを一概にお示しすることは困難であるが、例えば、前述のように公募等が困難な事情がある中で適任者を確保しようとしたことのほか、他府省における類似の官職での良好な勤務実績がある者を採用するために、そのような者の紹介を職員に求めたことが挙げられる。
四について
面接を実施した上で採用した者及び面接をしないで採用した者の職種別の採用者数は、採用試験によらない常勤職員にあっては別表第一、平成十五年二月一日に在職する非常勤職員にあっては別表第二のとおりである。
一〇及び一一について
各府省における一般職の国家公務員の採用については、官職に必要とされる知識経験等の内容、勤務環境、任期、採用の緊急性等の事情を勘案し公募により難いものを除き、できる限り公募によることとし、国民の疑念を招くことのないよう適切に対応してまいりたい。
人事院においては、会議の場等を通じ、各府省に対して職員の募集及び採用に関する指導等を行ってきたところであるが、今般把握した各府省の採用実態も踏まえつつ、各府省における職員の採用についてハローワークやホームページなどを通じてできる限り広く門戸を開いて行われるよう、速やかに通知を発出する等の所要の措置を講ずることとしている。
一二について
厚生労働省においては、非常勤職員の採用について、「非常勤職員の募集方法について」(平成十五年三月二十四日付け大臣官房人事課長通知)により、内部部局及び管下の機関に対し、業務の遂行上公募になじまない等特段の事情がある場合を除き、公募により行うこととする旨指導したところである。
また、人事院においては、非常勤職員の採用について、「非常勤職員の採用について」(平成十五年二月十三日付け総務局人事課長通知)により、内部部局及び管下の機関に対し、公募により難い特別な事情がある場合を除き、ハローワークやホームページなどを通じて人材を広く求めることとする旨周知徹底したところである。
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