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政党本部の土地及び建物に関する質問主意書
衆議院 第164回 第16号承知していない ×1
質問本文
政党が政治活動を行っていく上で、政党の本部となる土地及び建物は重要な役割を果たす。この政党の本部となる土地及び建物の取得については、政党間で平等の条件が確保されることが、政治を正常に運営していく上で不可欠である。ついては与党自由民主党と一体となって政治を行っている政府がそのような条件を確保していくことが重要である。
したがって、次の事項について質問する。
一 自由民主党本部の所在する土地(住所:千代田区永田町一丁目一一番二三号)の所有者は誰か。
二 政府は、自由民主党本部の所在する土地について、通常土地を所有することに伴い支払うこととなる諸税の納付を同党から受けているか。なお、「通常土地を所有することに伴い支払うこととなる諸税が不明確」といった理由等で回答を拒否することなく、常識の範囲内で対応するよう努められたい。
三 (自由民主党本部の所在する土地が国有であり、自由民主党は土地に対する諸税を支払っていないとする場合、)政府は、自由民主党から賃料等、土地を国から貸与されることに伴う対価を受けているか。受けている場合、�@ その金額(過去一〇年分)、�A 支払い方式(一括か分割か)、�B 金額の算定根拠、�C そのような貸与が可能となる法令上の根拠を回答されたい。
四 政府は、自由民主党本部と同様の方式で、国有財産である土地又は建物を他の政党に貸与しているような事例を把握しているか。ある場合、それぞれの事例について、前記三の�@、�A、�B及び�Cについて回答されたい。
五 自由民主党本部の建物(住所:千代田区永田町一丁目一一番二三号)の所有者は誰か。
六 自由民主党本部の建物の資産価値は、平成一六年政治資金報告書によれば一五億五二三〇万円とある。また、自由民主党の平成一六年政党交付金報告書によれば、政党交付金から千代田都税事務所に一五九六万一一〇〇円を納付しており、これが同本部建物に対する諸税に相当するのではないかと推察されるものの明らかではない。ついては、政府は自由民主党本部の建物に対して、�@ いかなる税を課しているか、�A それぞれの税の税額はいくらか、�B その算定根拠について回答されたい。
七 四において列挙された政党(国有財産である土地又は建物の貸与を受けている政党)がある場合、その政党本部の建物についても、前記六�@、�A及び�Bについて回答されたい。
(なお、回答に際しては、質問の一部が不明確又は回答不能であることを以て、質問全体に回答しないということを避け、可能な限りすべての質問に何らかの回答を行うよう努められたい。)
右質問する。
政府答弁書
一について
自由民主党本部の所在する土地の所有者は、国である。
二について
国が所有する土地については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百三十四条において準用する第三百四十八条第一項の規定及び同法第七百三十五条において準用する第七百二条の二第一項の規定により固定資産税及び都市計画税は課されない。
三について
国は、自由民主党から貸付料の支払いを受けている。
�@について
貸付料の年額(過去十年分)は、以下のとおりである。
平成八年十月から平成九年九月まで 五千七百二万八千三百六十三円
平成九年十月から平成十年九月まで 五千九百八十七万九千七百八十一円
平成十年十月から平成十一年九月まで 六千二百八十七万三千七百七十円
平成十一年十月から平成十二年九月まで 六千三百八十万四百三十五円
平成十二年十月から平成十三年九月まで 六千六百九十九万四百五十六円
平成十三年十月から平成十四年九月まで 七千三十三万九千九百七十八円
平成十四年十月から平成十五年九月まで 七千百四十九万九千三百二十四円
平成十五年十月から平成十六年九月まで 七千百四十九万九千三百二十四円
平成十六年十月から平成十七年九月まで 七千百四十九万九千三百二十四円
平成十七年十月から平成十八年九月まで 七千百四十九万九千三百二十四円
�Aについて
支払方式は、分割納付である。
�Bについて
平成十二年九月以前の貸付料は、近傍類似の民間賃貸実例に比準して算出しており、平成十二年十月以降の貸付料は、不動産鑑定士の意見価格により算出している。
�Cについて
予算決算及び会計令臨時特例(昭和二十一年勅令第五百五十八号)第五条第一項第十号の規定に基づき随意契約により貸し付けている。なお、この貸付けについては、東京オリンピックに関連した道路を整備するための都市計画において従前の自由民主党本部が移転対象とされたため、昭和三十六年五月二十五日の衆議院議院運営委員会の決定及び同年六月二日の参議院議院運営委員会の決定に関連して行われたものであると承知している。
四について
国有地を社会民主党本部敷地として貸し付けている。
�@について
貸付料の年額(過去十年分)は、以下のとおりである。
平成八年十月から平成九年九月まで 二千四百七十五万三千七百六十二円
平成九年十月から平成十年九月まで 二千五百九十九万千四百五十円
平成十年十月から平成十一年九月まで 二千六百三十一万三千二百四十九円
平成十一年十月から平成十二年九月まで 二千六百三十一万三千二百四十九円
平成十二年十月から平成十三年九月まで 二千七百六十二万八千九百十一円
平成十三年十月から平成十四年九月まで 二千八百五十四万六千百八十円
平成十四年十月から平成十五年九月まで 二千八百五十四万六千百八十円
平成十五年十月から平成十六年九月まで 二千八百五十四万六千百八十円
平成十六年十月から平成十七年九月まで 二千八百五十四万六千百八十円
平成十七年十月から平成十八年九月まで 二千八百五十四万六千百八十円
�Aについて
支払方式は、分割納付である。
�Bについて
平成十二年九月以前の貸付料は、近傍類似の民間賃貸実例に比準して算出しており、平成十二年十月以降の貸付料は、不動産鑑定士の意見価格により算出している。
�Cについて
予算決算及び会計令臨時特例第五条第一項第十号の規定に基づき随意契約により貸し付けている。なお、この貸付けについては、東京オリンピックに関連した道路を整備するための都市計画において従前の日本社会党本部が移転対象とされたため、昭和三十六年五月二十五日の衆議院議院運営委員会の決定及び同年六月二日の参議院議院運営委員会の決定に関連して行われたものであると承知している。
五について
自由民主党本部の建物の所有権の登記名義人は、自由民主党である。
六及び七について
御指摘の建物については、地方税法に基づき固定資産税及び都市計画税が課されるが、これらの税は市町村(東京都特別区の区域は都)が課税するものであることから、個別の課税関係については承知していない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。