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地方自治体および地方議会の政府に対する要望活動に関する質問主意書
衆議院 第174回 第45号趣旨が明らかではない ×3個別の事案 ×1
質問本文
地方自治体および地方議会は国民と同様に請願権を有している。とりわけ公選で負託された地方自治体の首長が中央政府に対し要望することは、地方の声を直接中央政府に伝える上で極めて重要な手段である。
このほど民主党は、中央政府に対する要望受付窓口を民主党本部幹事長室へ一元化することを示し、その要望ルートとして民主党所属国会議員や民主党の地方機関、また、当該地方議会の民主党会派を通じて行うことを通達している。同時に地方自治体に対して中央省庁への直接の陳情要望活動を行わないよう要請している。この要望ルールについては、多くの地方自治体、地方議会から「国に地方の声が届くのか」との不安の声が上がっている。
これを踏まえ、次の事項について質問する。
一 地方議会から、国として直接地方の要望等を聴く仕組みを保障することを求める意見書が多数提出されているが、これらの意見書をどう捉えているか。
二 政府としても正式に民主党による要望ルールの適用を地方自治体および地方議会に求めていくのか。
三 一政党が要望活動を規制することは、憲法第十六条が保障する請願権に違反するのではないかと考えられるが、見解は如何。
四 この要望ルールに従えば、野党の国会議員は中央政府の政務三役および職員に対して地方自治体、地方議会の要望や地域の現状等を直接伝えることが不可能となり、国民の代表たる国会議員として本来行うべき活動を制限することになる。また、要望を受けた民主党国会議員が選挙における協力を依頼したとの報道があるように選挙において民主党に利することとなり、公平公正な選挙の執行に影響を与えると考えられるが、見解は如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「国として直接地方の要望等を聴く仕組みを保障することを求める意見書」を含め、地方公共団体からの意見を聴取することは、重要であると考える。
二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として、御指摘のようなことを政府が地方公共団体に強制することはできないものと考える。
三について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、請願法(昭和二十二年法律第十三号)による請願があった場合には、同法第五条の定めるとおり、これを受理し、誠実に処理しなければならないものと考える。
四について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、個別の事案が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。