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意見の申出に対する関係行政庁等の回答に関する質問主意書
衆議院 第177回 第61号
質問本文
地方議会は、住民の負託に応え自ら議会機能の向上に努めるべく、住民に対する説明責任をもつとともに、意見書、要望書等の形式で地方議会の意思を国政に伝えることも責務であると考える。これに対し、地方自治法第二百六十三条の三第三項で、内閣は各全国的連合組織(以下、「連合組織」という)から意見の申出を受けたときは、「これに遅滞なく回答するよう努めるものとする」と規定している。
これを踏まえて、次の事項について質問する。
一 昨年一月から十二月の一年間で連合組織から内閣に意見の申出がなされたもののうち、内閣が未だ回答していない案件も存在するのか、菅内閣総理大臣の見解如何。
二 一につき、回答していない事実がある場合、なぜ遅滞しているのか、菅内閣総理大臣の見解如何。
三 地方自治法第二百六十三条の三第三項で「遅滞なく回答するよう努めるものとする」と規定しているが、これを誠実に回答することを内閣に義務付けるという見解につき、菅内閣総理大臣の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
平成二十二年一月から同年十二月までの間において、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の三第二項の規定に基づき全国的連合組織から内閣に意見の申出がなされた事例はない。
三について
法律上の地位が与えられている地方公共団体の全国的連合組織が当該組織を構成する地方公共団体の意見を集約して申し出た意見に対して、内閣が誠実に対応すべきことは当然であるが、地方自治法第二百六十三条の三第二項の規定に基づく意見の申出は、「地方自治に影響を及ぼす法律又は政令その他の事項」に関することであり、幅広い事項について、必要に応じて随時行うことができることとされていることから、それらの全てについて内閣に一律に強い回答義務を課することとはせず、同条第三項において「遅滞なく回答するよう努めるもの」とする一方、地方公共団体にとって極めて重大な関心、利害のある場合であると考えられる「当該意見が地方公共団体に対し新たに事務又は負担を義務付けると認められる国の施策に関するものであるとき」については、同条第四項において「これに遅滞なく回答するもの」としているものであり、このような現行制度を改めて、地方公共団体の全国的連合組織からの意見の申出全てについて内閣に一律に回答を義務付けることとする必要はないと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。