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第一回「国と地方の協議の場」の報告書の国会提出に関する質問主意書
衆議院 第177回 第335号
質問本文
平成二十三年六月十三日、「国と地方の協議の場に関する法律」(平成二十三年法律第三十八号)が公布・施行されて初めての「国と地方の協議の場」が首相官邸で開催された。その運営について、先に平成二十三年六月十七日付け質問第二五六号にて確認したところ、法第七条第一項に定める「協議の場における協議の概要を記載した報告書」については、「議長が作成した後、速やかに国会に提出する予定である」旨、内閣総理大臣から答弁があったところである。しかるに、約一ヶ月経過した現段階でも、未だ報告書は国会に提出されていない。ついては、報告書の早期提出を願い、以下四項目にわたり質問する。
一 改めて本報告書の国会提出の時期を伺う。
二 本報告書は、「国と地方の協議の場」の議長である内閣官房長官が、副議長である全国知事会会長と調整の上作成するとのことであるが、現段階において作業の進捗状況を伺う。
三 本報告書について、「速やかに」という法の文言は、どの程度の期間であるのか、内閣の見解を伺う。
四 第一回「国と地方の協議の場」において、法第八条の「協議が調った事項」の有無を改めて確認する。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
平成二十三年六月十三日に開催された国と地方の協議の場における協議の概要を記載した報告書については、国と地方の協議の場に関する法律(平成二十三年法律第三十八号。以下「法」という。)第七条第一項の規定に基づき、同年七月二十七日に国会に提出した。
三について
国と地方の協議の場における協議の概要を記載した報告書については、法第七条第一項において「議長は、協議の場の終了後遅滞なく、(中略)作成し、国会に提出しなければならない。」と規定されていることから、議長と副議長との調整等の所要の手続が終了した後、速やかに国会に提出される必要があり、平成二十三年六月十三日に開催された国と地方の協議の場における協議の概要を記載した報告書は、同項の規定の趣旨に沿って、国と地方の協議の場の終了後遅滞なく国会に提出されたものと考えている。
四について
平成二十三年六月十三日に開催された国と地方の協議の場において協議が調った事項は、「国と地方の協議の場運営規則」及び「国と地方の協議の場の運営に要する経費の負担について」を決定したこと並びに社会保障・税一体改革について分科会を活用して話合いを継続していくことである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。