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国と地方自治体との関係に係る菅内閣から野田内閣への引継ぎに関する質問主意書

衆議院 第178回 第11号

提出者
自由民主党・無所属の会
提出日
2011年9月14日
内閣転送 2011年9月16日
答弁書受領日
2011年9月27日
提出から13日
答弁の項目数
4
質問 1,437字/答弁 1,098字

質問本文

先の通常国会では、「国と地方の協議の場に関する法律」(平成二十三年法律第三十八号)、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成二十三年法律第百五号)等、国と地方自治体との関係を規定する法律が成立し、法定化された「国と地方の協議の場」も二回開催されたところである。その際、地方自治体から国への寄附の規制の変更への対応や、国と地方の協議の場の円滑な運営など、法案審議の過程で質疑・答弁のあったことについて、菅内閣から野田内閣へ引継いで処理・対応しなければならない事項もあったと思料する。ついては、引継ぎ状況を確認する立場で、以下六項目にわたり質問する。

一 平成二十三年八月十一日の衆議院総務委員会で片山前総務大臣は、谷公一議員の質問に対し、国側として、「寄附金などの募集は行わないとか、それから寄附金を支出しないからといって不利な取り扱いをしないとか、そういうことにつきまして閣内で合意を得たい。これは閣議決定ということで合意を得たいと思って」いると答弁され、さらに、「国関係の機関についても同様に、寄附を求めない、それから不利益な取り扱いをしないということを閣議で決めたい」と思うと答弁され、また、同委員会において、逢坂前総務大臣政務官は、国と地方自治体との寄附を巡る相談窓口について、総務省財務調査課に置こうと考えている旨、答弁されている。ついては、これらの閣議決定及び相談窓口について、その後の政府の対応を伺う。

二 一般論として、ある内閣でなされた閣議決定は、次の内閣の行為を無条件に拘束するものではないと思料するが、内閣法制局の見解を確認する。併せて、内閣の行為を無条件に拘束できるのは、国会で制定する法律しかないと思料するが、内閣法制局の見解を確認する。

三 平成二十三年八月十二日に開催された「国と地方の協議の場(平成二十三年度第一回臨時会合)」の協議の概要については、先の通常国会の会期中に国会報告がなされ、適切な対応を評価するものである。その中で、山田全国知事会会長が「いちいち国と地方の協議の場を開いてから、分科会運営規則を決定し議論していくという話になりますと、お話がありましたようにかなり柔軟に議論を続けていかなければならないときには、大変差し障りがあるのではないかと思っております。」と述べられ、枝野前官房長官が「具体的にどうするかというのは今後相談させていただきたいと思います。」と答えられているが、分科会について法律上明確な手続きが定められている中で、この問題についての野田内閣の見解を伺う。

四 子ども手当の平成二十四年度からの取り扱いについては、国と地方の協議の場における細川前厚生労働大臣の発言にもあるように、年末に予定される平成二十四年度予算の編成前に国と地方の協議を整える努力が必要と考えるが、厚生労働省の見解を伺う。

五 四の協議については、「国と地方の協議の場」に分科会を設けて行う考えであるのか、野田内閣の見解を伺う。また、分科会を設けるとすれば、速やかに対応すべきと考えるが、野田内閣の見解を伺う。

六 今般の子ども手当の見直しに伴うシステム改修等の事務費などについて、細川前厚生労働大臣は、国と地方の協議の場において、「国からの補助を行うことを検討いたしております。」と述べられたが、予備費で対応するのか、第三次補正予算で措置するのか、厚生労働省の見解を伺う。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「閣議決定」及び「相談窓口」の設置については、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)附則第五条を改正する地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)第十六条の規定の施行日である平成二十三年十一月三十日までに行うことを予定している。

二について

閣議決定は、内閣の意思決定として内閣の統轄下にある行政機関を拘束するものであり、各行政機関の関係職員はその決定に従って職務を執行する責務を有する。閣議決定の効力は、原則としてその後の内閣にも及ぶというのが従来からの取扱いとなっているが、憲法及び法律の範囲内において、新たな閣議決定により前の閣議決定に必要な変更等を行うことは可能である。また、国務大臣は、憲法を尊重し擁護する義務を負い、内閣は、国会が制定した法律を誠実に執行しなければならないとされている。

三から五までについて

平成二十四年度以降の恒久的な子どものための金銭の給付の制度については、平成二十三年八月十二日に開催された国と地方の協議の場において、「国側は、特別措置法成立後速やかに、国と地方の協議の場において地方側と協議し、制度設計を進めていくこと」で協議が調ったところであり、また、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「特別措置法」という。)附則第二条第一項において「全国的連合組織(地方自治法第二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)の代表者その他の関係者と十分に協議を行い、当該措置についてこれらの者の理解を得るよう努めるものとする」とされていること等を踏まえ、今後、平成二十四年度予算の編成過程において、地方団体との協議を行ってまいりたい。

また、国と地方の協議の場の分科会の開催については、国と地方の協議の場に関する法律(平成二十三年法律第三十八号)第五条第三項において、「分科会の開催、構成及び運営に関し必要な事項は、議長が協議の場に諮って定める」とされていることを踏まえ、政府として地方側の御意見を伺いながら、適切に対応してまいりたい。

六について

特別措置法の施行に伴うシステム改修経費については、安心こども基金を、また、システム改修経費以外の事務費については、平成二十三年度予算に計上している子ども手当市町村事務取扱交付金を、それぞれ充てることを検討しており、安心こども基金の執行状況等を踏まえ、地方公共団体に負担が発生しないよう対応してまいりたい。

衆議院の原文

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