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地方制度調査会の今後の取り扱いに関する質問主意書
衆議院 第177回 第290号
質問本文
地方制度調査会は、地方制度調査会設置法(昭和二十七年法律第三百十号)に基づき、内閣府に設置されることとされており、内閣総理大臣の諮問に応じ、日本国憲法の基本理念を十分に具現するように現行地方制度に全般的な検討を加えることという目的に従って地方制度に関する重要事項を調査審議することとされている。しかるに、第二十九次地方制度調査会が平成二十一年六月十六日に「今後の基礎自治体及び監査・議会制度のあり方に関する答申」を行った後は鳩山内閣・菅内閣を通じて調査会の委員が任命されることなく今日に至っている。一方、平成二十三年四月二十一日の衆議院総務委員会において、片山総務大臣は、地方制度調査会の「根拠法について、これを廃止に向けて検討を進めているという事実はございません。我が国は法治国家でありますし、その法律が現在ちゃんとあるわけでありますので、これは、その法の趣旨を生かしていかなければいけないと思っております。」と答弁されたところである。昨今の地方自治の現場における諸問題において、改めて「法律に基づく行政」の原則の遵守が求められる現状において、地方制度調査会の今後の取り扱いについて、以下四項目にわたり質問する。
一 菅内閣として、「法律に基づく行政」の原則をどのようにとらえているのか、またこれを遵守する考えであるのか、確認する。
二 地方制度調査会設置法が存在する以上、第三十次地方制度調査会を早期に立ち上げるべきと思うが、内閣の方針を伺う。
三 内閣から提出されている「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」中、地方から国への寄付に係る改正点は、地方分権改革推進委員会の四次にわたる勧告には盛り込まれていない。改正案を提起する前に、地方制度調査会の審議を求めるべきだったのではないかと考えるが、内閣の見解を伺う。
四 地方制度調査会と同様に、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十八条第一項に基づき、内閣府に設置されることとされている経済財政諮問会議についても、「政府の政策決定過程における政治主導の確立のための内閣法等の一部を改正する法律案」を撤回し、内閣の方針として、法律上存続させることとした以上、「法律に基づく行政」の原則に照らせば、早期に再開すべきであると考えるが、内閣の見解を伺う。
右質問する。
政府答弁書
一について
法律による行政を確保しつつ行政運営を行うべきことは、当然であると考える。
二について
お尋ねの第三十次地方制度調査会については、その開催に向け準備しているところである。
三について
地方公共団体に関する法律の改正に当たり、その全てを地方制度調査会の審議に付することとなっているものではなく、御指摘の「地方から国への寄付に係る改正」である地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)附則第五条の規定の改正について、同調査会の審議を経るべきであったとは考えていない。なお、同改正については、地域主権戦略会議でその内容が了承されたほか、総務大臣と地方六団体との間で意見交換が行われ、また、地方財政審議会において審議がなされるなど、その提案に当たり、様々な場における議論を経ているものである。
四について
経済財政諮問会議については、経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針等の企画立案等に関わる行政組織の運用を見直す観点から、これを開催しないこととしているものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。