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地方自治体の監査委員制度に関する質問
参議院 第102回 第25号検討してまいりたい ×1
質問本文
地方自治体の監査委員制度に関する質問主意書
一 昭和五十九年二月十四日、杉並区納税者監視協会のメンバーから、当時の田川自治大臣に対して、監査委員の公選制等についての陳情書が提出された。これに対して、自治省行政課長から説明があり、その内容は、自治省としても監査委員制度の改正の必要性を十分認めている、というものであつた。
以後一年を経過しているが、自治省として具体的になんらかのアクションをおこしたのか。
二 地方自治法第一九六条によると、監査委員は、普通地方公共団体の長が、専門の知識又は経験を有する者及び議員のうちから選任すると定めている。これによれば、監査を受ける側が監査をする側を選ぶことになり、極めて不合理なシステムと思われるが、いかがなものか。
また、このことが住民から行政サイド寄りの監査委員とみられる懸念はないのか。
三 監査委員についての諸問題の根源は、すべて首長の任免権にあると思われる。昭和五十五年十二月、第十八次地方制度調査会が、地方自治体の監査制度改善の答申を出し、自治省もこれを受けたが、一向に実効があがつていない。
この際、監査委員の選出に準公選制を導入することを考えるべきではないだろうか。しかも、委員にはできるだけ議員や行政OBを避け、純民間人を多く登用する方向で検討することを切に望むが、政府の見解はいかがなものか。
四 現行では監査委員は、地方公務員特別職であるが、常勤の監査委員は名誉職の色彩が強く、月額四十万円を超える高給を取りながら積極的に活動しているようには思えない。
昭和五十八年十月七日付サンケイ新聞によると、過去三年間で監査請求を受けて是正勧告がなされたのは、わずか九・五パーセントである。
また、非常勤の監査委員については、ほとんど活動をしていないにもかかわらず、月額二十万円近くの手当が支払われている。
まず、非常勤の監査委員だけでも、純民間人を登用しボランティアとすれば、地方行革にも一役買うことになり、監査委員制度そのものも活性化すると思われるが、政府の見解はいかがなものか。
五 欧米諸国の地方自治体では、内部監査機関以外に、外部監査機関が設けられているところも多い。
我が国の場合もこれにならい、例えば、都道府県単位や関東・関西などの地方ブロック単位で外部監査機関を設け、自治省OBや弁護士、会計士などを委員とする二重監査制度構想は、検討に値すると思われるが、政府の見解はどうか。
なお、この構想は住民に居住区の監査委員で不満が生じた場合、この機関を利用でき、また監査請求がなくても、常時監査活動をする、というシステムにすれば、従来の制度とちがつて行政側に密着した監査活動との批判もあたらなくなると思われるが、政府の考えを伺いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
監査委員制度の整備等を内容とする地方自治法の一部改正法案については、関係省庁との間の調整が整わず国会に提出されるに至つていないが、自治省としては、第十八次地方制度調査会の答申(以下「答申」という。)の趣旨の実現について更に努力を重ねてまいりたい。
二について
監査委員の職務の専門性及び独立性の確保については、知識経験を有する者のうちから選任される監査委員を複数置く場合にはそのうち一名以上はその就任前の一定期間当該団体の職員でなかつた者でなければならないものとすること、監査委員の身分取扱いに係る規定を整備すること等、答申に示された改善事項の実現に努力してまいりたい。
三及び四について
現行の監査委員制度の下においては、いわゆる準公選制を導入することは問題があると考える。
監査委員の選任に関しては、各地方公共団体において地域の実情に配慮しながら答申の趣旨を踏まえた運用がなされることが望ましいと考える。
五について
差し当たり答申の趣旨に沿つた監査委員制度の改善の実現を期すべきであると考えるが、外部監査制度については、地方自治の本旨との関係に配意しつつ今後検討してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。