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農業委員会の職員の任免に関する質問主意書
衆議院 第34回 第7号
質問本文
衆議院議長 ※(注)※(注)一※(注) 殿
農業委員会の職員の任免に関する質問主意書
一 農業委員会の職員の任免は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年三月三十一日法律第八十八号)第二十条第三項の規定により農業委員会の権限事項であり、地方公共団体の長の権限事項でないと解するが、いかん。
また、農業委員会が、職員を採用し勤務さすも、職員の採用権は地方公共団体の長にあるとして、この採用を拒み、かつ、給与の支払を拒んだ場合どうしたらよいか。
(たとえば、農業委員会の職員の定数は定数条例で八名であり、うち一名が病気のため退職したので、これが補充のため採用し、かつ、予算措置もなされている場合。)
二 前項の場合、地方自治法第百八十条の四第二項の規定による協議は必ずすべきものであるか、どうか。
地方公共団体の長は、この協議が法的に絶体必要であるというが、この協議は、いわゆる政令で定めるものについて当該委員会又は委員の規則、その他規程を定め、又は変更しようとする場合の規定であつて、単に欠員中の職員の採用については、この規定の適用は不当と解するが、見解いかん。
もちろん、職員採用にあたり、地方公共団体の長と自主的に交渉あるいは協議することを否定するものでないことはいうまでもない。
右質問する。
政府答弁書
一 農業委員会の職員の任免については、貴見のとおりである。したがつて農業委員会が職員を採用した場合において、地方公共団体の長は、法律上これに対する給与の支払を拒むことはできない。
なお、この場合、職員は地方公務員法(昭和二十五年十二月十三日法律第二百六十一号)第四十六条の規定に基づき、公平委員会に対して措置要求をすることができる。
二 地方自治法(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号)第百八十条の四第二項の規定については、貴見のとおりである。
右答弁する。
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