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農業委員会の改革に関する質問主意書
衆議院 第204回 第92号
質問本文
農業委員会は、農地法に基づく売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申、遊休農地の調査・指導などを中心に農地に関する事務を執行する行政委員会として市町村に設置されている。平成三十年の時点で、全国に千七百三の農業委員会があり、農業委員及び農地利用最適化推進委員は計四万千十人いるとされる。
平成二十八年四月一日に施行された農業協同組合法等の一部を改正する等の法律により、農業委員会等に関する法律が改正され、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進といった農地利用の最適化業務が必須化され、推進されるものの、市町村によっては税財源または担い手の不足など様々な課題があるとされる。
右を踏まえ、以下質問する。
一 市町村の農業委員会事務局職員は兼任や臨時職員が多く、専任職員が少ないため、効率的な運営を行っていてもその運営に課題がある。農業委員会交付金は、市町村の現場では同事務局職員の人件費として不十分であり、農地法等に基づく業務を行うための農業委員会の職員の配置、農業委員及び農地利用最適化推進委員の手当に必要な経費として機能していない。交付金配分基準を見直し、こうした市町村へ専任職員の配置を促す支援が必要ではないか、政府の見解を問う。
二 認定農業者、認定新規就農者、法人化が見込まれる集落営農といった担い手の農地利用面積について、農地中間管理機構による農地集積・集約化と農業委員会による農地利用の最適化により、令和五年度までに全農地面積の八割となるよう農地集積を推進するとされるが、令和元年度は五十七・一%にとどまり、現状の年一%前後の集積では達成が困難な状況にある。農業委員会は事務局の事務処理量に限界があり、遅延の原因になっているため、令和五年度に達成するには現状の各種交付金で間に合うのか。現状から大幅な農業委員会体制の強化がなければ達成が困難と考えるが、政府の見解を問う。
三 農業委員に占める女性の割合については、第五次男女共同参画基本計画における成果目標において、早期に二割を達成し、更に令和七年度までに三割を目指すことを目標としている。しかし、最新の令和元年度時点では十二・一%にとどまり、いまだ女性委員がいない農業委員会もある。さらに、第四次男女共同参画基本計画の基準年である平成二十五年度の六・三%からの増加割合では、達成が困難と思われる。農業従事者が減少する中で、各市町村の農業委員会で女性委員三割の目標を満たすための農業委員候補者の確保が可能となるよう、支援策が必要と考えるが、政府の見解を問う。
四 農業協同組合(以下「農協」という。)は平成十七年度の全国九百一組合が、令和二年四月時点で全国六百十にまで集約されている。大規模な組合では県に一つなど再編がなされ、事業専門性、スケールメリット、合理化・効率化及びマネジメントの強化が進んでいる中で、農協の約三倍もの数の農業委員会は必要か、政府の見解を問う。また、農業委員会事務局の体制が整わない市町村、及び農業委員のなり手に不足が生じる市町村について、適正規模となるよう一部事務組合化など、複数の市町村で集約して運営できるよう設置の基準及び要件を変更する必要はないか、政府の見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の農業委員会交付金については、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号。以下「農業委員会法」という。)第二条第一項から第三項までの規定に基づき、都道府県の農業委員会の数、農業者の数、農地の面積、農地等の利用関係の調整の状況等の基準に従って都道府県に交付されているが、当該基準は各農業委員会の活動の量及び実績を踏まえて設定されているものであり、適正であると考えている。
また、農業委員会の運営については、そのために必要な額を、平成十八年度における従来の農業委員会交付金の一部の市町村への税源移譲以降、当該基準に従って交付される農業委員会交付金と税源移譲分も含めた市町村の一般財源の双方で確保しており、引き続き、各市町村の実態に合わせて当該交付金及び一般財源を活用して対応することが適当であると考えている。
二について
御指摘の「令和五年度までに全農地面積の八割」を農業の担い手へ集積するという目標の達成に向けては、農業委員会だけではなく、市町村、農地中間管理機構等の地域の関係者が一体となって取り組んでいくことが必要であると考えており、具体的には、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第一条、第二条第三項及び第二十六条において、当該地域の関係者がそれぞれの役割を踏まえて連携し、担い手への農地集積を促進していくこととしていることから、御指摘は当たらないものと考えている。
三について
農林水産省は、これまで農業委員会の委員に占める女性委員の割合を高めるため、委員の改選に当たって女性の候補者が十分にいない場合は、女性の農業者等に対し応募を働き掛ける等の取組を行うよう、農業委員会等への依頼を行ってきた。
こうした取組に加えて、令和三年度予算で、女性の農業者等と現役の女性委員との交流等への支援を措置しているところであり、今後とも、御指摘の「女性委員三割の目標」の達成に向けて必要な支援を継続してまいりたい。
四について
農業委員会は農業委員会法第六条第一項第一号に規定する農地等の利用関係の調整に関する事項として、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項の規定に基づく許可等の事務を所掌する行政委員会である一方、農業協同組合は農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条に規定する組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け等を行う協同組合であり、それぞれの組織の性格が異なることから、一概に農業委員会の数と農業協同組合の数とを比較して論ずるのは適当ではないと考えている。
また、農業委員会は、農地法第三条第一項の規定に基づく許可を行うほか、農業の担い手への農地集積に関する事務、遊休農地に関する措置の運用等を行っており、これらの事務を適切かつ迅速に実施するためには、地域の農地の利用状況に精通する者がその事務を担う必要があることから、原則として、市町村ごとに農業委員会が設置されることが適当と考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。