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児童公園予定地の不当なる農地化に関する質問主意書

衆議院 第22回 第17号

提出者
衆議院
提出日
1955年6月22日
内閣転送 1955年6月25日
答弁書受領日
1955年7月1日
提出から9日
答弁の項目数
3
質問 798字/答弁 881字

質問本文

衆議院議長 ※(注)谷秀次 殿

児童公園予定地の不当なる農地化に関する質問主意書

京都市伏見区福島太夫北町二十八番地における千七百八十五坪の京都市児童公園予定地が、自作農創設特別措置法第三条第二項の規定により買収せられ、売渡五箇年保留地となつていたが、今般耕作者に対して払下げが行われようとしている。しかしながら該土地は、昭和七年土地区画整理法に基いて区画整理の認可を受ける際の認可条件となつていた区画整理地の全面積の三パーセントにあたる児童公園敷地の一部であつて、これを農地として払い下げを行つたときは、区画整理地域の住宅に対する緑地が失われることとなり、住民の福祉に反するものであるとして附近の住民から猛烈な反対の声が上つている。農地委員会がこれを無視して払下げを強行することは、法の盲点をつかんとする反社会的な行為であると思うので、政府の善処を要望するとともに次の事項につきお伺いしたい。

一 土地区画整理法による区画整理の認可条件たる児童公園予定地を農地として払い下げることは土地区画整理法に違反し、農地法の精神をまげんとするものであると思うがいかん。

二 該地は、戦時中空閑地利用による市民の食糧増産のため、町内会連合会に貸与せられたものなるも、不当に五名の耕作者に占拠せられたものであつて、これを既成事実として耕作権を主張し、今般払下げを要求しているものであるが、これは明らかに農地法をまげるものと思うがいかん。

三 政府は、京都市伏見区農業委員会の不当なる払下げ決定を是正し、速かに該土地を児童公園予定地として京都市に返還する意志なきや。

四 都市周辺部においては右同様の農業委員会の不当なる農地払下げがしばしば行われ、しかもこれがただちに宅地化されて、高価に売却され不当なる利潤の対象となつている。政府は、これを防止するための適正なる立法措置を講ずる意志ありや否や。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一 質問一について

五箇年保留制度は、都市計画区域内の農地を自作農創設特別措置法第三条の規定により買収した場合において、その農地が五年以内に他の用途に転用される見込が確実なときは、その間売渡を保留するために設けられたものであるが、この制度は農地法施行の際に廃止された。しかしながら、その後二年間はなお行政的に売渡を保留し、その間に転用計画が具体化したものについては、これを実現させる機会を与えた。

この制度は、都市計画事業と自作農創設事業の行政目的を調整するために設けられたものであるが、相当期間を経過している現在においてもなお他の用途に転用されない農地は、これを農地法の規定により自作農として農業に精進する見込のある者に売り渡すこととしたのである。

なお、本件については、土地区画整理法施行以前の事業であるから、土地区画整理法とは関係がない。

二 質問二及び三について

農地法による農地の売渡は、農民からの買受申込に基き農業委員会が関係書類を作成して都道府県知事に進達し、都道府県知事がこれに従い売渡通知書を交付して行うのであるが、その際の売渡の相手方は、その売渡のときにおいてその農地につき権原に基いて耕作の事業を行う者で自作農として農業に精進する見込のあるものとし、もし、その農地につき権原に基いて耕作の事業を行う者がいないときは、一般買受希望者で自作農として農業に精進する見込のあるものとなる。従つて知事が御質問の農地を農業委員会から進達があつたからといつて不法耕作者に優先的に売り渡すようなことはないと考えるが、具体的に調査することと致したい。

三 質問四について

農地制度改革により売り渡された創設農地の宅地化については、一般農地と同様に農地法第四条又は第五条の規定により、都道府県知事又は農林大臣の許可を要することとしている。その許可に際しては、公用、公共用又は国民生活の安定上必要な施設で緊急の必要があり、かつ、その用に供されることが確実と認められる場合に限りこれを認めることとしているが、さらにこれが励行を期するよう措置致したい。

右答弁する。

衆議院の原文

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