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所有者不明農地対策に係る農業委員会への支援に関する質問主意書
衆議院 第219回 第144号趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
質問本文
農林水産省の調査によれば、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない農地、及び所有者が判明してもその所在が不明で連絡がつかない農地(以下、これらを「所有者不明農地」という。)は、二〇二一年度において、全国で百二・九万ヘクタールと、全農地面積の約二割にも及んでいる。沖縄県においても、所有者不明農地は、一・七万ヘクタールと、県内の農地面積の三十六・四%にも及び、全国で三番目に割合が高い。
所有者不明農地は、利用者の転居や死亡により耕作放棄地となりやすいことから、所有者不明農地の発生を防止する取組が重要と考える。
これらを踏まえ、以下、質問する。
一 沖縄県における所有者不明農地の占める割合が、全国で三番目に高くなっている要因について、政府の見解を示されたい。
二 石垣市や宮古島市等の沖縄県内の農業委員会において、島外や都市在住の不在村の農地所有者を対象とした農地相談会を開催するなど、所有者不明農地の発生を防止する取組を行っている。国は、所有者不明農地対策事業において、所有者不明農地の解消に向けた農業委員会の取組を支援しているが、これを拡充する必要があると考える。
1 地方の農業委員会が都市在住の不在村の農地所有者を対象とした農地相談会を開催して所有者不明農地の発生を防止する取組を支援する必要があると考えるが、政府の見解を示されたい。
2 不在村の農地所有者や、土地持ち非農家の増加に対応するため、農業委員会を窓口とした相談対応の体制を整備する必要があると考えるが、政府の見解を示されたい。
三 二〇二四年四月から相続登記が義務化されたことを踏まえ、農地については農業委員会の働きかけによる登記の推進を図るため、国の支援が必要と考えるが、所有者不明農地の発生防止に係る農業委員会の取組についての現状認識及び今後の支援拡充の必要性についての政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、政府として把握していない。
二の1について
御指摘の「所有者不明農地の発生を防止する取組」については、政府としては、農地の有効利用を促進するために重要であると認識しており、令和八年度当初予算において、農業委員会が行う農地の所有者を対象とした相談会の開催等の取組を支援するために必要な予算を要求しているところである。
二の2について
御指摘の「農業委員会を窓口とした相談対応の体制」の意味するところが必ずしも明らかではないが、農業委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第六条第二項の規定に基づき、農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関する事務を行っているところ、政府としては、農地利用最適化交付金を通じ、農業委員会が農地の所有者等からの相談に対応するための体制の整備を支援しているところである。
三について
御指摘の「所有者不明農地の発生防止に係る農業委員会の取組」については、政府としては、農業委員会に対し、市町村と連携して、令和六年四月から義務化された相続登記の申請及び農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条の三の規定による届出について農地の所有者等に周知を行うことを求めている。
また、お尋ねの「今後の支援拡充」については、二の1についてでお答えしたとおり、令和八年度当初予算において、必要な予算を要求しているところである。