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国境離島の所有者不明土地に関する質問主意書
衆議院 第208回 第123号お答えすることは困難 ×1検討してまいりたい ×1
質問本文
国境離島の所有者不明土地の問題に関しては、令和四年三月三十日の衆議院国土交通委員会で質問したところ、国境離島四百八十四島のうち、私有地が存在するものが九十八島あり、この中で約三百五十筆の私有地が存在し、このうち、表題部所有者不明土地は約四十筆存在していることを確認していると答弁されたところである。この表題部所有者不明土地に関して、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律による所有者の探索等に関する制度が設けられており、「本法律は法務省におきまして主体的に運用されるというふうに認識をしておりますが、内閣府といたしましては当該制度が活用できないかどうかについて法務省とよく相談した上で、引き続きこの問題に取り組んでいきたいと思います」と答弁された。
国境離島の保全、維持管理などは重要な課題であることから、国境離島の所有者不明土地問題に関し、以下質問する。
一 国境離島における表題部所有者不明土地について、同法に基づく所有者探索は開始しているか。
二 一を開始しているとすれば、いつまでに完了させる予定か。一が開始していないとすれば、いつ頃をメドに開始するか又はいつ頃をメドにその他の方法により、この所有者不明土地問題を解決していくか。
三 一の開始のメドが立っていないとすれば、同法の関係規定が施行されてから既に一年六ヶ月以上経過しているにもかかわらず、その所有者不明土地問題を解決する取組みが進んでいない理由如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
国境離島(領海基線(有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)第二条第一項第一号に規定する領海基線をいう。以下同じ。)を有する離島をいう。)の領海基線の近傍等の土地において存在していることが確認された表題部所有者不明土地(表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(令和元年法律第十五号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する表題部所有者不明土地をいう。以下同じ。)については、これまでに法に基づく所有者等(同条第二項に規定する所有者等をいう。以下同じ。)の探索は行っていない。
二及び三について
法に基づく表題部所有者不明土地の所有者等の探索は、法第三条第一項の規定に基づき、表題部所有者不明土地の利用の現況、当該表題部所有者不明土地の周辺の地域の自然的社会的諸条件及び当該地域における他の表題部所有者不明土地の分布状況その他の事情を考慮して、表題部所有者不明土地の登記の適正化を図る必要があると認めるときに行うこととされており、個々の表題部所有者不明土地を所有者等の探索の対象とするか否かについては、登記官が、関係行政機関等の要望も踏まえつつ、個別具体的に判断する必要があるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。いずれにしても、政府としては、一についてで述べた表題部所有者不明土地に関し、その解消のための取組について、引き続き検討してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。