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重要土地等調査規制法案に関する質問主意書
参議院 第204回 第128号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案」、いわゆる「重要土地等調査規制法案」が今国会に提出された。
本法案では、内閣総理大臣は、閣議決定した基本方針に基づき、重要施設の敷地の周囲おおむね一千メートルや国境離島等の区域内に「注視区域」や「特別注視区域」を指定することができ、そして、その区域内にある土地及び建物(以下「土地等」という。)の利用に関し、調査や規制をすることができると承知している。
本法案について、以下のとおり質問する。
一 本法案では、地方公共団体の長等に対し、注視区域内の土地等の利用者等に関する情報の提供を求めることができるとされているが、その範囲も政令に委ねられている。
1 この情報提供により、注視区域内の土地等の利用者等の思想・良心や表現行為に関わる情報も含めて政府が取得することを容認するのか。
2 思想・良心の自由、表現の自由、プライバシー権などを侵害しないための歯止めとしてはどのような方策を想定しているのか。
二 本法案に基づく調査によって収集された個人情報は、どの組織によってどのように管理されるのか。
また、収集の対象とされた者は、プライバシー権の重要な要素の一つとされている自己情報コントロール権に基づき、自らの個人情報の内容を確認したり訂正したりできるのか。そして、収集された個人情報は、法が想定した用途を終了した場合(目的を果たした後)、データ削除等の措置がとられるのか。
三 本法案の法文のうち、次の事項についての定義を具体的に示されたい。
1 第一条の「重要施設」、「機能を阻害する行為」
2 第三条の「必要な最小限度」
3 第四条第二項第二号の「経済的社会的観点から留意すべき事項」
4 第十条第一項の「通常生ずべき損失」
四 注視区域や特別注視区域に指定されることで、地価が下落する可能性はないか。仮に下落した場合、所有者等に対する補償を行うことを想定しているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「思想・良心の自由、表現の自由、プライバシー権などを侵害しないための歯止め」の意味するところが必ずしも明らかではないが、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号。以下「法」という。)第七条第一項の規定に基づき内閣総理大臣が提供を求めることができる情報は、「注視区域内にある土地等の利用者その他の関係者に関する情報のうちその者の氏名又は名称、住所その他政令で定めるもの」とされており、政府としては、当該政令において、提供を求めることができる情報として、注視区域内の土地等の利用者その他の関係者の思想及び良心並びに表現行為に関する情報を定めることは考えておらず、また、同項の規定による情報の提供の求めに基づく関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長その他の執行機関から内閣総理大臣に対する情報の提供は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号。以下「行政機関個人情報保護法」という。)又は条例の定めるところにより行われることとなるから、同項の規定による情報の提供の求めにより、お尋ねの「思想・良心の自由、表現の自由、プライバシー権」を不当に侵害することはないものと考えている。
二について
法に基づく調査によって収集された個人情報は、内閣府が、行政機関個人情報保護法に基づき適切に管理することとなり、内閣府が保有する個人情報については、行政機関個人情報保護法第四章第一節及び第二節の規定により、開示又は訂正を請求することができる。また、法に基づく事務を遂行する過程において作成し、又は取得した個人情報を含む行政文書については、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)に基づき、保存期間を設定するとともに、保存期間が満了したときには、国立公文書館等への移管又は廃棄の措置をとることとなる。
三の1について
法第一条の「重要施設」とは、法第二条第二項第一号に規定する防衛関係施設、同項第二号に規定する海上保安庁の施設及び同項第三号に規定する生活関連施設をいう。また、法第一条の「機能を阻害する行為」とは、法第二条第二項第一号に規定する防衛関係施設、同項第二号に規定する海上保安庁の施設若しくは同項第三号に規定する生活関連施設又は同条第三項第一号に規定する離島若しくは同項第二号に規定する有人国境離島地域離島について、それぞれ、同条第四項第一号、第二号若しくは第三号又は第五項第一号若しくは第二号に規定する機能を阻害する行為をいう。
三の2について
法第三条の「必要な最小限度」とは、注視区域内にある土地等が重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に供されることを防止するために必要な最小の範囲をいう。
三の3について
法第四条第二項第二号の「経済的社会的観点から留意すべき事項」とは、法第五条第一項の規定による注視区域の指定又は法第十二条第一項の規定による特別注視区域の指定(以下「区域指定」という。)によって生じ得る経済社会活動への影響その他の区域指定に当たって重要施設等の周辺又は国境離島等の経済社会状況を踏まえて留意する必要がある事項をいう。
三の4について
法第十条第一項の「通常生ずべき損失」とは、法第九条第一項の規定による勧告又は同条第二項の規定による命令という土地等の所有権その他の使用又は収益をする権利(以下「所有権等」という。)に内在する制約として一般的に当然に受認すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲として所有権等に加えられた制限に係る措置をとったこととの間に相当因果関係が認められる損失をいう。
四について
区域指定によって、不動産の通常の使用、収益又は処分が制約されるものではないことから、区域指定が土地の価格に影響を及ぼす可能性は小さいものと考えている。また、仮に、区域指定によって当該区域内の土地の価格が下落したとしても、土地等の所有権等に内在する制約として一般的に当然に受認すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課すものではないことから、補償の必要はないと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。