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国土調査に関する質問主意書
衆議院 第52回 第2号
質問本文
衆議院議長 山口喜久一郎 殿
国土調査に関する質問主意書
一 国土調査法による「地籍調査」は、不動産登記法に基づき、登記によつて、その所有権が確認されている土地を対象に、その現状いかんを調査するものであるというが、そのとおりであるか。
二 「地籍調査」は、土地の現状を調査するものであり、調査の結果によつて、所有権に変動異動を生ぜしめるものではないというが、そのとおりであるか。
三 不動産登記法により、所有権の確認された土地を対象に「地籍調査」をした結果、区画、境界等が確認できない土地、区域については、公図上、境界不明の白地図地帯として取扱つているというが、白地図地帯の所有権はいかなる法的取扱いを受けるのか。
四 国土調査により白地図地帯となつた土地は、河川敷地であるとの説をなす者もあるが、河川敷地はもともと河川区域の認定により、地籍地番を明確にして所有権を奪つた土地であり、国土調査による「地籍調査」の対象となりえない土地であるはずである。従つて、国土調査の結果による白地図地帯はすなわち河川敷地であるとの説は全くの誤りであると思うが、どうか。
右質問する。
政府答弁書
一 地籍調査は不動産登記法に基づき登記されている土地を一応の対象とするが、登記されていない土地、たとえば、新たに土地の表示の登記をすべき土地が対象となる場合もある。
二 地籍調査は、国土調査法の規定により、毎筆の土地について、その所有者、地番および地目の調査ならびに境界および地積に関する測量を行ない、その結果を地図および簿冊に作成するものであり、調査の結果当該土地に係る権利の変更を生ぜしめるものではない。
三 地籍調査の結果境界等が確認できない土地については、調査の成果として作成される地図には筆界等は表示されないこととなるが、表示の有無にかかわらず、地籍調査によつて所有権の変更を生じるものではない。
四(一) 国土調査の結果、境界等が表示されない土地はすべて河川敷地であるとはいえない。
(二) 河川敷地は地籍調査の対象となりえない土地であるとはいえない。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。