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国土調査法に基づく地籍調査において新たに土地の表示の登記をすべき土地を発見した際の当該土地の所有者の認定方法に関する質問

参議院 第146回 第6号

提出者
参議院
提出日
1999年11月15日
内閣転送 1999年11月18日
答弁書受領日
1999年12月10日
提出から25日
答弁の項目数
2
質問 814字/答弁 399字

質問本文

国土調査法に基づく地籍調査において新たに土地の表示の登記をすべき土地を発見した際の当該土地の所有者の認定方法に関する質問主意書

国土調査法に基づいて地方公共団体が行う地籍調査において、新たに土地の表示の登記をすべき土地を発見した場合の、当該土地の所有者の調査・認定は実際にどのような資料に基づき、どのように行われているかを明らかにするため、以下質問する。

一、国土調査法に基づいて地方公共団体が行う地籍調査は、毎筆の土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成すること(同法二条五項)とされており、また、同法三条二項にいう総理府令である地籍調査作業規程準則(昭和三十二年十月二十四日総理府令第七十一号)の三十四条には、「新たに土地の表示の登記をすべき土地を発見した場合には、仮地番を定め、かつ、当該土地の所有者及び地目並びに土地の表示の登記をすべき土地となつた年月日を調査して調査図素図に記録するとともに、当該土地について新たに地籍調査票を作成するものとする」と規定されている。

そこで、新たに土地の表示の登記をすべき土地を発見した場合の、当該土地の所有者の調査・認定は実際にどのような資料に基づき、どのように行われるのかという点について、政府はどのように把握しているのか示されたい。

二、右調査・認定において、当該土地が、明治初めにおける地租改正事業の際に、地所名称区別に関する明治七年十一月七日太政官布告第百二十号に基づく官民有区分において民有地に編入されたか、若しくは国有土地森林原野下戻法(明治三十二年法律第九十九号)による下戻処分を受けたか否かをも調査対象事項とするのか明らかにされたい。

仮に調査事項とするなら、その調査は実際にどのような資料に基づき、どのように行われるのかという点について、政府はどのように把握しているのか示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

新たに土地の表示の登記をすべき土地を発見した場合の当該土地の所有者の調査に当たっては、地籍調査を行う者は、土地の利用状況、固定資産税の納付状況等から関係者を把握し、これらの者に対し、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二十二条の規定に基づく竣功認可書、官公署の証明書その他所有権の取得を推認できる資料の提出を求め、これらの資料を踏まえ個々の事情に応じて総合的に判断することが一般的であると承知している。

二について

新たに土地の表示の登記をすべき土地について、明治七年太政官布告第百二十号に基づく官民有区分において民有地に編入されたことを証する資料又は国有土地森林原野下戻法(明治三十二年法律第九十九号)による下戻処分を受けたことを証する資料が提出された場合には、地籍調査を行う者は、これらの資料も調査対象とし、個々の事情に応じて総合的に判断することが一般的であると承知している。

参議院の原文

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