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河川区域に認定に関する質問主意書
衆議院 第48回 第4号お答えすることは困難 ×1
質問本文
衆議院議長 ※(注)田 中 殿
河川区域の認定に関する質問主意書
一 河川法第二条による河川区域の認定の行なわれた区域は、全国でなん区域あるか。
二 右認定された区域のうち、民有地を含む区域はなん区域あるか。
三 右民有地を含む河川区域に認定されたもののうち、民有地の登記抹消の行なわれていない区域はなん区域あるか。
四 民有地を含む河川区域に認定されたもののうち、いまだに登記抹消のできないものがあるのはいかなる理由によるか。理由別に整理して、それぞれその区域数を示してもらいたい。
五 関東一都六県の地区内において、民有地を含む河川区域の認定を行なつたもののうち、
(イ)民有地たりしものの登記抹消の完了した区域の認定告示文を五例示されたい。
(ロ)民有地にして河川区域の認定ありたりとしながら、いまだに登記抹消の行なわれていない
区域の認定告示文を五例示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一 河川法第二条による河川区域の認定の行なわれた区域は六六〇である。
二 認定された河川区域のうち、民有地を含む区域は二一〇である。
三 「二」の区域のうち、民有地の登記抹消の行なわれていない区域は九である。
四 登記抹消のできない理由は、河川法第二条の民有地を含む区域の認定は、戦前において行なわれたものであるため、基礎資料の消失等のため事務処理が困難であることによると思われる。
五(イ) の認定告示文例は次のとおりである。
1 大正十年六月二十一日埼玉県告示第二二八号
河川法第二条第一項ニ依リ荒川ノ支川ト認定シタル入間川筋
左岸埼玉県比企郡川島大島下伊草
右岸同 県川越市大字福田
落合橋以下荒川合流点ニ至ル間ノ河川区域ヲ左ノ通認定ス
一、大正九年四月埼玉県告示第一三一号ヲ以テ縦覧ニ供シタル入間川河川台帳平面図ニ表
示シタル青色実線ノ通
2 大正十二年三月九日埼玉県告示第八六号
河川法第二条第一項ニ依リ荒川ノ支川ト認定シタル入間川筋
左岸埼玉県飯能市大字飯能
右岸同 県同 市大字大河原
岩根橋以下落合橋ニ至ル間ノ河川ノ区域ヲ左ノ通認定ス
一、大正十一年十二月埼玉県告示第四四二号ヲ以テ縦覧ニ供シタル入間川河川台帳平面図
ニ表示シタル青色実線ノ通
3 大正十四年三月三十一日埼玉県告示第一〇四号
内務大臣ノ認可ヲ受ケ河川法第二条第一項ニ依リ荒川ノ支川ト認定シタル左記河川ニ付河川
区域ヲ大正十二年十月埼玉県告示第三六五号ヲ以テ縦覧ニ供シタル越辺川、高麗川及都幾川
河川台帳平面図ニ表示シタル青色実線ノ通認定ス
一、越辺川
左岸 埼玉県入間郡坂戸町大字新ヶ谷
高麗川合流点以下入間川合流点ニ至ル
右岸 同 県同 郡同 町大字上吉田
一、高麗川
左岸 埼玉県入間郡大字中里
中里堰以下越辺川合流点ニ至ル
右岸 同 県同 郡大字粟生田
一、都幾川
左岸 埼玉県東松山市大字石橋字根富津一二三番ロノ二
地先以下越辺川合流点ニ至ル
右岸 同 県同 市大字下唐子字榎町一五六番
4 大正十二年十二月二十一日埼玉県告示第四二〇号
河川法第二条第一項ニ依リ利根川ノ支川ト認定シタル烏川筋、児玉郡上里村大字昆沙吐 群
馬県界以下利根川合流点ニ至ル間及神流川筋、児玉郡若泉村大字下附久原三波川合流点以下
烏川合流点ニ至ル間ノ河川ノ区域ヲ左ノ通認定ス
一、大正十二年六月埼玉県告示第二二七号ヲ以テ縦覧ニ供シタル鳥川及神流川河川台帳平
面図ニ表示シタル青色実線ノ通
5 昭和十三年三月十八日埼玉県告示第一六〇号
中川筋河川区域ヲ左ノ通認定ス
起点
左岸 埼玉県北葛飾郡栗橋町大字高柳字道下二六一五番
地先ノ東京都界ニ至ル
右岸 同 県北埼玉郡大利根村大字川口字古河一六七五の一番
間ノ実地ニ建設セル青色杭連結線内トス
(ロ) の認定告示文例は次のとおりである。
昭和十一年四月二十一日群馬県告示第二一〇号
烏川筋
左岸
碓氷川合流点以下佐波郡芝根村利根川合流点ニ至ル間ノ河川区域ヲ左ノ通定ム
右岸
一、
左岸ニ建設セル川敷杭一号乃至三〇二号見通線及
右岸ニ建設セル川敷杭一号乃至二一二号見通線内ノ土地
右答弁する。
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