「河川区域に認定」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
1965年2月2日〜1977年7月29日
答弁書あり
3件
提出者 2人(多い順: 栗原 俊夫、栗原俊夫)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …された区域のうち、民有地を含む区域はなん区域あるか。 三 右民有地を含む河川区域に認定されたもののうち、民有地の登記抹消の行なわれていない区域はなん区域あるか。 四 民有地を含む河川区域に認定されたもののうち、いまだに登…
答弁: 一 河川法第二条による河川区域の認定の行なわれた区域は六六〇である。 二 認定された河川区域のうち、民有地を含む区域は二一〇である。 三 「二」の区域のうち、民有地の登記抹消の行なわれていない区域は九である。 四 登記抹…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
参議院 第81回 第1号
質問: …、有効である。と述べている。 旧河川法に於ては、河川区域の認定によつて、河川区域に認定された土地の所有権は排除される、即ち、所有権は奪われるものと解されてきた。このような重要な行政処分行為は、その手続、内容等について極め…
答弁: 一について 群馬県が作成した河川区域の認定に関する図面によれば、烏川の河川区域認定のため建設された川敷杭のうち、藤岡市中島地先、同市立石地先及び同市立石新田地先(以下「本件地先」という。)に係るものは、二十九号から七十二…
参議院 第80回 第21号
質問: …しれないが、公告文面で明らかなように、川敷杭の位置の明示が無く、従つて、河川区域に認定しようとする土地の一筆毎の位置、地番、地積が具体的に決定出来ない不完全なものである。そのため、公示後数十年を経ても、ついに河川認定によ…
答弁: 一について 河川区域の認定とは、群馬県告示(昭和十一年四月二十一日告示第二百十号)を指すものである。 二から四までについて 本件国土調査の実施後、既に十数年を経ているので、つまびらかでない面もあるが、藤岡市が、昭和三十五…
質問: …された区域のうち、民有地を含む区域はなん区域あるか。 三 右民有地を含む河川区域に認定されたもののうち、民有地の登記抹消の行なわれていない区域はなん区域あるか。 四 民有地を含む河川区域に認定されたもののうち、いまだに登…
答弁: 一 河川法第二条による河川区域の認定の行なわれた区域は六六〇である。 二 認定された河川区域のうち、民有地を含む区域は二一〇である。 三 「二」の区域のうち、民有地の登記抹消の行なわれていない区域は九である。 四 登記抹…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「河川区域に認定」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「国土調査法による境界不分明土地の滅失処分に関する質問」ほか2件に近い
衆議院 第52回 第2号
「河川区域の認定に関する質問」ほか1件に近い
参議院 第82回 第19号
「河川区域に認定に関する質問主意書」に近い
衆議院 第103回 第4号
「国土調査法による境界不分明土地の滅失処分に関する質問」に近い
参議院 第80回 第20号
「国土調査法による境界不分明土地の滅失処分に関する質問」に近い
「国土調査法による境界不分明土地の滅失処分に関する質問」に近い
参議院 第58回 第2号
「国土調査法による境界不分明土地の滅失処分に関する質問」に近い
参議院 第146回 第6号
「河川区域の認定に関する質問」に近い
参議院 第110回 第6号
「河川区域の認定に関する質問」に近い
参議院 第128回 第6号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。