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河川敷地の占用許可に関する質問主意書
衆議院 第113回 第6号
質問本文
衆議院議長 原 健三郎 殿
河川敷地の占用許可に関する質問主意書
一 河川敷地の占用許可について(昭和四〇年一二月二三日建設省発河一九九 以下「同通達」という。)の趣旨は、河川敷地内に、短期間に限り、移動可能かつ、軽易な工作物を作ることについての許可基準を定めたものと理解される。
同通達によつて建築物(鉄筋コンクリート構造)を河川敷地内に建設する件について許可された例があるか。
あれば、その件数と建築物の構造、規模等を示されたい。
二 同通達4項の(1)及び河川敷地占用許可準則第七にいう、「当該占用の目的を達成するために必要と認められる最小限度」とはいかなるものか。具体的に例示して説明されたい。
三 同通達により許可を求める建築物が、小劇場、プラネタリウム、展示室などを持つ場合、それらの施設は、準則第七にいう「必要と認められる最小限度の内容」に当たるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
「河川敷地の占用許可について」(昭和四十年十二月二十三日付け建設事務次官通達。以下「事務次官通達」という。)の通達以後、一級河川又は二級河川の河川区域内における鉄筋コンクリート構造又は鉄骨鉄筋コンクリート構造の建築物の新築等に係る河川敷地の占用について新たに許可した件数は、三十件程度あり、その大半が低層の建築物である。
二について
事務次官通達記4(1)の「当該占用の目的を達成するため必要を認められる最小限度のもの」及び事務次官通達別紙の河川敷地占用許可準則(以下「準則」という。)第7の「当該占用の目的を達成するために必要と認められる最小限度の内容」については、個々具体の事例ごとに、当該申請に係る占用の目的を勘案して河川管理者が判断することとしており、典型的な例としては、運動場のためにする占用に伴うベンチ、バックネット等の工作物の新築がこれに当たる。
三について
個々具体の工作物が準則第7の「必要と認められる最小限度の内容」に該当するかどうかは、河川管理者が準則第3により当該占用が治水上又は利水上支障を生じないこと等を確認の上、当該申請に係る占用の目的を勘案して個別に判断することとなる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。