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長崎県大瀬戸町西泊海岸のボタ山撤去等に関する質問主意書

衆議院 第162回 第30号

提出者
日本共産党
提出日
2005年3月10日
内閣転送 2005年3月14日
答弁書受領日
2005年3月18日
提出から8日
答弁の項目数
3
質問 1,460字/答弁 634字

質問本文

私が、平成十六年十一月二十六日に提出した「長崎県対馬・壱岐・五島列島の漂着ゴミ処理対策並びに長崎県大瀬戸町松島海岸地区のボタ山の撤去に関する質問主意書」(以下、「質問主意書」という。)に対して、平成十六年十二月七日、内閣総理大臣小泉純一郎名下答弁書(以下、「答弁書」という。)を受領した。

「答弁書」では、私の「質問主意書」の大瀬戸町西泊海岸のボタ撤去に関する部分に関しては、依然として疑念は晴れずその後の調査で疑義が深まった。

以下質問する。

一 本年一月十九日に、国は、長崎県、大瀬戸町当局者、町会議員とともに現地視察を行なっているが、西泊海岸のボタ山の状況についてどのような認識を持ったのか伺いたい。

また、国はこの問題の解決にむけて積極的な対応をとるべきであり、必要な対策を緊急に講ずべきではないのか。

二 大瀬戸町の西泊海岸のボタ流出等により陸上化した部分について、二〇〇四年十二月定例会に、渕瀬栄子議員の質問に対して、濱田町長は、「松島西泊地区は昭和五十七年の国土調査を実施し、当該地につきましては公有水面埋立法に基づく免許を受けたものではなく、自然流出によるボタが堆積して埋め立てられ、一筆調査時に所有権の帰属主体を確認することができないことから、地籍簿には記載しないものの、地籍図上に当該埋立地の区域のみを表示し、地番のないいわゆる白地として法務局の地籍図にも記載がなされている」と答え、さらに「民法二百三十九条二項では無主の不動産は国庫の所有に帰属すとなっており、これまで当該地の所有権を申し出る者がなかったことから国有地と判断することが妥当と考えている」と答弁している。

政府の見解とは異なっているが、これについてどのように考えるのか。

三 濱田町長は、「平成八年ごろからあの土地について大瀬戸町として活用したい」ということもあって、「法務局とも話し合い」をし、「平成十一年十一月九日に、公有財産廃止を知事宛に申請して国からの払い下げ申請を行なうことをずっと協議をいたしまして、その経過の中で平成十二年十二月二日に長崎財務局と打ち合わせをしております。財務局の打ち合わせでは土地の払い下げは国としては問題ない」「町の将来計画を立ててから申請してほしい。単価については土地評価額、町の購入単価を参考にしたいと財務局から聞いている」と答弁している。

陸上化した部分については、土地としての登記はされておらず、所有権も明確でないということであるが、濱田町長の答弁によれば、当時、長崎財務局は、事実上の土地、いわゆる白地ということを認め、かつ国有地としての認識を持っていたということではないのか。

四 大瀬戸町と長崎財務局の話し合いの経過をみれば、土地として登記されていないとはいえ、長崎財務局は、事実上国有地であるとの認識で町当局と協議していたことは明白である。

このことは、国がボタでつくられた土地を国の所有であると認めていたということであり、ボタ山撤去についての主たる責任は国が負うべきではないのか。

また、土地の所有がどこであれ、ボタ山の流出による被害は、国のエネルギー政策、すなわち石炭産業政策の負の遺産であり、このことからも国の責任は明白である。見解を求めたい。

五 陸上化した部分は、土地としては登記されていないということだが、登記簿上登記されていないとはいえ土地、いわゆる白地ではないのか。仮に土地でないとすれば何なのか、海岸ということなのか、その認定はどこの省庁が行なうのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び四について

平成十七年一月十九日、資源エネルギー庁、長崎県及び大瀬戸町の職員並びに大瀬戸町議会議員が大瀬戸町の西泊海岸の現地調査を実施した結果、ぼたが波浪により洗掘され流れ出し、海岸沿いに堆積している箇所があり、そこに生活排水が流れ込み、水たまりができている箇所があることを確認した。この問題については、現在、長崎県と大瀬戸町が相談をしつつ、対応策を検討しているものと承知している。

二及び五について

御指摘の大瀬戸町の西泊海岸のぼた流出等により陸上化した部分については、先の答弁書(平成十六年十二月七日内閣衆質一六一第五二号。以下「前回答弁書」という。)二の3についてで述べたとおり、その権利の帰属先を特定するための事実関係について不明な点が多く、所有権者は明確となっていないと承知している。また、前回答弁書二の3についてにおいて、当該部分について「土地としての登記はされていない。」としたのは、当該部分が、登記所に備え付けられている地図において形状のみ表示され地番は付されていない形で記載されているということを述べたものである。

三について

当時の行政文書が残っていないことから詳細な事実関係は不明であるが、福岡財務支局長崎財務事務所は、普通財産である国有財産の管理処分機関としての立場から、御指摘の大瀬戸町の西泊海岸のぼた流出等により陸上化した部分が、仮に普通財産として同事務所に引き継がれた場合の一般的処理について、大瀬戸町と打合せを行ったものと考える。

衆議院の原文

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