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長崎県対馬・壱岐・五島列島の漂着ゴミ処理対策並びに長崎県大瀬戸町松島海岸地区のボタ山の撤去に関する質問主意書

衆議院 第161回 第52号承知していない ×1

提出者
日本共産党
提出日
2004年11月26日
内閣転送 2004年12月1日
答弁書受領日
2004年12月7日
提出から11日
答弁の項目数
4
質問 1,487字/答弁 1,224字

質問本文

長崎県対馬・壱岐・五島列島に漂着するゴミ処理対策問題、また同県大瀬戸町松島の海岸のボタ山が撤去されずに放置されている問題が、長期にわたり解決されずに今日に至っている。長崎県は、かねてから国に対して解決方を要請しているが事態はいっこうに進展をみていない。これらの問題に対する対策は緊急を要すると考える。

従って、次の事項について質問する。

一 長崎県対馬・壱岐・五島列島の漂着ゴミ処理対策について

1 韓国、台湾、中国製とみられるプラスチック、発砲スチロール、ペット・ボトル、ポリ容器等が、対馬・壱岐・五島列島地域をはじめ、日本海に面した広範囲な地域に北西の季節風が吹きつける冬場に大量に漂着するようになって四年目になるが、このような実態を把握しているか。

2 かかる原因不明の漂流、漂着ゴミについては、廃棄物処理法の位置づけは明確ではなく、地元漁協やボランティアの協力を得ながら当該市町村において回収、処理を行なっているが、その量が膨大になれば対応は難しいだけでなく、処理費用の面でも大きな負担となっているのが実情である。

ついては、海岸線の漂着ゴミ処理対策を一地域、一地方自治体の問題に留めることなく国の責任において対策を講ずべきではないのか、国としても対策を講じているというのであればそれを明らかにされたい。

3 漂着ゴミの回収、運搬、処理についての費用負担について国はどのような措置を講じているのか、漂着ゴミ処理問題は、どこの省庁が所管しているのか明らかにされたい。

4 国は、漂流、漂着ゴミの回収、運搬、処理について、費用負担を含めて処理方針を確立していればそれを明らかにされたい。

二 長崎県大瀬戸町松島海岸のボタ山の撤去について

1 大瀬戸町松島の西泊海岸には、大瀬戸町、崎戸町の旧炭鉱のボタ捨て場より流出したボタと洗炭業者が海岸に放置したボタが二ヶ所にわたり山積みされ、岩礁のように四メートルから六メートルの高さになっている。更にこうして放置されたボタは、港、海岸部に漂着、堆積し、陸上化した場所も生じている。しかも護岸の整備がなされていないことから、これらのボタは波の作用で削られ運ばれることによって、海岸線と陸上の間に水溜りができるなど悪臭等の発生源になっている。

ボタ流出、堆積によって、両町の漁獲量の減少、漁場や地域環境への悪化に多大な影響を及ぼしている。

本来、洗炭業者が海岸にボタを放置すること自体問題であり、その責任は問われなければならないが、その原因者の行方がわからない。このまま、放置するとボタの流出が進み、周辺地域へと被害、汚染が拡大され漁場の荒廃に拍車がかかり、特に漁業従事者にとっては死活問題となることが懸念される。

例えば、埼戸町阿房下一帯から中戸漁港に至る海岸線約五キロメートルにボタ流出が後を絶たず堆積し、漁場等が崩壊している。

国はこのような実態を掌握しているのか。仮に承知しているというのであれば、どのように考えているのか見解を伺いたい。

2 長崎県からも要望がなされていると思うが実態調査をしたのか、いまだ調査をしていないとすればただちに調査すべきと考えるがどうか。

3 大瀬戸町西泊の海岸部は、ボタ流出等により陸上化しているが、当該地域の地籍及び所有権はどこにあるか。陸上化した部分は「海岸」なのか「土地」に該当するのか見解を聞きたい。

4 長崎県及び当該町で対応することは困難であり、国の責任において実施すべきであり、そのためにも所管する省庁を決めて、ボタ山の早急な撤去と流出対策を講ずるべきではないのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の1について

排出源が不明なごみが日本海に面した地域に大量に漂着する問題については、その詳細な実態は把握していないが、関係地方公共団体等からの情報の聴取に努めているところである。また、環境省においては、平成八年度から、財団法人環日本海環境協力センターと協力して、日本海側の一部の海岸において、漂着ごみの状況に関するサンプル調査を行っている。

一の2から4までについて

お尋ねの漂流・漂着ごみの問題については、海洋環境保全、国土保全、廃棄物処理など多岐にわたる観点から取り組む必要があり、関係する省庁も多いことから、平成十二年七月に、関係省庁間の情報交換等を行う場として、環境庁、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、海上保安庁、気象庁及び建設省の関係部局で構成する「漂流・漂着ゴミに関する関係省庁連絡会」を設け、同問題の改善に向けて省庁間の連携を図って取り組んでいるところであり、当該連絡会の庶務は環境省が行っている。

二の1、2及び4について

お尋ねの大瀬戸町の西泊海岸のぼたは、水洗炭業者により投棄されたものであるが、長崎県から聴取したところ、平成十六年四月七日、長崎県と大瀬戸町が現地調査を実施した結果、当該ぼたが波浪により洗掘され流れ出し、北部の海岸沿いに堆積している箇所があることが確認されたとのことである。この問題については、今後、長崎県及び大瀬戸町において、対応策を検討する意向であると承知している。

また、お尋ねの崎戸町のぼたは、三菱鉱業株式会社(現在の三菱マテリアル株式会社。以下「三菱マテリアル」という。)の鉱業活動から発生したものであるが、三菱マテリアルから聴取したところ、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)に基づく長崎県知事の免許を大正十四年から昭和二十九年にかけて複数回受け、崎戸町の南東海岸沿いに、大正末期から昭和四十年代にかけて埋め立てたものであるとのことである。当該ぼたの集積場については、平成十三年五月に地元市町村で構成する長崎県鉱業市町村連合会からの要望を受け、同月に経済産業省九州鉱山保安監督部、長崎県、崎戸町及び当該ぼたの所有権者である三菱マテリアルが合同で現地調査を実施した結果、当該ぼたが波浪により洗掘されている箇所があることが確認された。この問題については、今後、長崎県、崎戸町及び三菱マテリアルが協議しつつ、このような洗掘が生じている原因を究明するとともに、対応策を検討する意向であると承知している。

二の3について

お尋ねの大瀬戸町の西泊海岸のぼた流出等により陸上化した部分については、土地としての登記はされていない。長崎県に確認したところ、この部分については、ぼたが雨水等により自然に流出したため陸上化したものなのか、公有水面埋立法に基づく長崎県知事の免許を受けて埋め立てられたものなのか等、その権利の帰属先を特定するための事実関係について不明な点が多く、所有権者は明確となっていない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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