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東シナ海で沈没したタンカーから流出し我が国の島々に漂着した油状物の回収費用に関する質問主意書
衆議院 第196回 第111号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
東シナ海で一月六日、イランの石油タンカー「サンチ」号が中国の貨物船と衝突し炎上、その後、漂流し、十四日、我が国の排他的経済水域内で沈没しました。
その後、鹿児島県奄美大島、沖縄県沖縄本島等二十五島の海岸において、サンチ号から流出したとみられる油状の物が漂着していることが確認されています。
この油状漂着物については自治体がボランティアなどの協力の下で回収に努めていると聞いていますが、以下、政府の見解を伺います。
一 油状漂着物の回収にかかる費用について、政府は現時点では誰が負担をするべきと考えていますか。
二 各島々に漂着した油状の物がサンチ号から流出したものであると判明した場合には、荷主もしくは船主等に回収にかかった費用の求償を行うべきだと考えますが、政府の見解を伺います。
三 その場合には、政府が船主もしくは荷主等に対して求償を行うのですか。
四 油状漂着物がサンチ号から流出したものであると断定出来るまでは、回収費等の求償を行うことはしないのですか。
右質問する。
政府答弁書
一から四までについて
御指摘の「負担」及び「求償」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「油状漂着物」による損害が、船舶油濁損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)第二条第六号に規定するタンカー油濁損害である場合には、原則として、同法第三条第一項の規定に基づき、当該タンカー油濁損害に係る油が積載されていたタンカーのタンカー所有者は、その損害を賠償する責めに任ずることとされており、また、同法第二条第七号の二に規定する一般船舶油濁損害である場合には、原則として、同法第三十九条の二第一項の規定に基づき、当該一般船舶油濁損害に係る燃料油が積載されていた一般船舶の一般船舶所有者等は、連帯してその損害を賠償する責めに任ずることとされている。
いずれの場合においても、損害の賠償の請求については、当該請求の権利を有する者がその判断により行うものと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。