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泰東丸の捜索と遺骨収集の促進に関する質問
参議院 第100回 第19号お答えすることは困難 ×1検討してまいりたい ×1
質問本文
泰東丸の捜索と遺骨収集の促進に関する質問主意書
サハリンからの引き揚げ船泰東丸は、あの忌まわしい侵略戦争の直後の一九四五年八月二十二日、いわゆる“国籍不明の潜水艦”により撃沈された。それ以来、三十八年間経過した現在、未だに発見されず、六百六十七人の死亡者の遺骨も収集されていない。
「遺骨・遺品の収集を済ませないと戦後にはならない」という遺族の悲痛な願いを思うとき、戦後処理の一環として政府の責任によつて、一刻も早く泰東丸の捜索と遺骨収集・遺族補償を図ることが重要である。
以下、政府に質問する。
一 調査確認について
今年の七月から八月にかけて、社団法人全国樺太連盟は、泰東丸が沈没したとみられる北海道留萌沖で独自の調査を行つた。その結果、泰東丸と思われる船体を発見した。船名の確認までには至らなかつたが、機銃弾・時計・バッテリーなど数多くの貴重な遺物を陸上に引きあげ、検討したところ泰東丸であることに、ほぼ間違いないことを裏づけた。
そこで、次の点について尋ねる。
(1) この貴重な調査結果に基づき、政府は確認作業を進めていると思うが、どの様な対応をしているのか。具体的に答弁願いたい。
(2) 同連盟の調査から、すでに三か月を経過した。早急に、政府としての結論をまとめるべきであるが、いつまでにまとめるつもりか。少なくとも年内には結論を出すべきと考えるが見解を問う。
(3) 本来、国がやるべき調査を同連盟が独自に多額の費用をかけて行つたものである。それに対し、北海道も補助金を交付しており、国も何らかの財政的援助を行うべきであると考えるがどうか。
二 遺骨収集について
発見された船体は、ほとんど泰東丸であると思われる。ただちに、遺骨収集作業にとりかかるべきであると考えるがどうか。
また、予算上の措置も来年度には計上すべきである。併せて答弁を求める。
三 政府は、泰東丸であるとの確認が万が一出来なかつたという理由で、捜索や遺骨収集活動を取りやめてしまうのではなく、戦後処理を適切に行ううえでも、政府の責任において敏速に捜索活動等を行うべきであると考えるが見解を問う。
四 遭難者の補償については、広く戦傷病者戦没者遺族等援護法等の対象とすべく最大限の努力をすることが必要であると考えるが、政府の見解を問う。
また、同援護法の対象とならない一般遭難者については、国の責任において適切な補償措置を講ずるべきと考えるが、併せて答弁願いたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び三について
社団法人全国樺太連盟が泰東丸の沈没した海域で発見した沈没船については、その船名を確認するため、同連盟による捜索で得られた資料等を基に、泰東丸と関係の深い方や船舶専門家に意見を求める等多方面にわたつて調査中であり、可及的速やかに結論を得たいと考えている。
泰東丸の捜索に関しては、同船が沈没した海域の沈没船について、昭和五十二年七月に厚生省が防衛庁及び地元関係機関の協力を得て綿密な潜水捜索を実施したが、泰東丸であるとの確認ができなかつたという経緯がある。現段階では、国の事業として再捜索を行うこと、また、民間団体が自主的に行つた捜索事業に国が資金援助することは困難であると考えている。
二について
今回発見された沈没船が泰東丸であるとの確認ができれば、今後、残存遺骨の有無の調査等の対策を検討してまいりたい。
四について
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)は、軍人軍属等国と特別な関係があつた者又はその遺族に対して、国家補償の精神に基づき援護することを目的とした法律であり、泰東丸に乗船していた者のうち、乗組員については、軍属として同法の対象としているところである。
なお、泰東丸は樺太からの引揚げ途中で沈没したものであり、一般乗客については、引揚者給付金及び引揚者特別交付金の支給対象としているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。