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「えひめ丸」船体引揚げに関する質問主意書
衆議院 第152回 第14号お答えすることは困難 ×1
質問本文
平成十三年二月にホノルル沖で米原子力潜水艦グリーン・ビルがえひめ丸に衝突する事故が発生し、実習生や乗組員九人が依然行方不明となっている。ようやく今月中には、沈没したえひめ丸の船体引揚げと行方不明者の捜索・遺品の回収作業が開始されようとしているが、今回のえひめ丸の船体引揚げ作業は、米海軍の引揚げ作業に海上自衛隊が協力するなかで進められようとしている。そこで、政府の見解を明らかにするために、以下の質問をします。
一 えひめ丸の船体引揚げにかかる米海軍と海上自衛隊の協力について、米軍からの協力要請の有無を示して下さい。米軍からの協力要請があったとすれば、最初に要請があった日時と誰が要請を受けたのかを明らかにして下さい。併せて、その「協力要請」の文書の内容を明らかにして下さい。
二 今回の海上自衛隊派遣に関して、事故直後であればいざしらず、事故から半年も経過してからの「災害派遣」は、自衛隊法八十三条を明らかに逸脱していると考えるが、政府の見解を明らかにして下さい。
三 報道によれば、派遣費用一億円を日本政府が負担すると報じられていますが、海上自衛隊の派遣費用は、誰が負担するのか、また負担金額を明らかにして下さい。
また、「被害者の家族に対する誠意」を理由に自衛隊を派遣すると報じられていますが、その費用は全責任を負うべき米海軍に請求するのが当然だと考えます。このことに対する政府の見解を明らかにして下さい。
四 実際の船体引揚げ作業について、米海軍と海上自衛隊の具体的な任務分担はどうなっているのかを示して下さい。
五 船体引揚げ作業のなかで、事故の態様を知るための船体の破損個所や破損状態、計器類の撮影、及び行方不明者や遺品の状態を知るための船体内部の撮影は、誰がどのような方法で行うのかを具体的に明らかにして下さい。
また、海上自衛隊は、日本政府として被害者の家族に最大限の誠意を示すために、独自にビデオ撮影を行い、被害者家族にビデオテープ全部のコピーを渡すのは当然のことと考えます。このことが検討されているのか、またこの点に関する政府の見解を明らかにして下さい。
六 船体引揚げと行方不明者の捜索・遺品の回収作業への立会いを希望するすべての被害者・被害者家族の立会いが可能となるよう、また、渡航費や宿泊費などが速やかに米海軍から支払われるよう、日本政府は米海軍・米政府に対し、どのような働きかけをしているのか、また今後働きかける予定なのかを明らかにして下さい。
七 船体引揚げと行方不明者の捜索・遺品の回収作業の進行状況を、被害者家族が常時、正確に知ることができるよう、作業状況の放映や逐次通訳など、特別な配慮を米軍に要請すべきだと考えるが、現在どのような交渉を行っているのか、さらにどのような特別な配慮が払われることを日米両政府間で既に確認しているのかを明らかにして下さい。
右質問する。
政府答弁書
一について
愛媛県立宇和島水産高等学校練習船「えひめ丸」(以下「「えひめ丸」」という。)の船体引揚げ等については、本年四月四日(ホノルルの現地時間)にアメリカ合衆国(以下「米国」という。)太平洋軍司令部から米国ホノルル駐在総領事に対して発せられた文書の中で、日本人のダイバーが「えひめ丸」の船内捜索に参加することを期待する旨述べられた。また、五月十八日(ホノルルの現地時間)、米国太平洋軍司令部から米国ホノルル駐在総領事に対して、海上自衛隊のダイバーが、船内捜索を行う米国海軍のダイバーに対してビデオカメラにより撮影した映像を介して助言すること、米国海軍の船内捜索終了後に最終確認としての船内捜索を行うこと及び「えひめ丸」の船内捜索を行った周辺の海底を調査することを期待する旨が伝達された。
二について
「えひめ丸」の船体引揚げ等に対する協力を目的とする海上自衛隊の部隊の派遣(以下「海上自衛隊の部隊の派遣」という。)については、その時点においても、依然として「えひめ丸」に乗船していた実習生ら九名が行方不明であり、これらの者の捜索及び所持品の回収が国民から強く求められている状況にあったこと、「えひめ丸」の船体引揚げ等の作業を迅速かつ的確に行うためには、海上自衛隊の部隊において対応せざるを得ないこと等を踏まえて行われたものであり、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十三条に反するとの御指摘は当たらないものと考える。
三について
海上自衛隊の部隊の派遣は、自衛隊法第八十三条の規定に基づく災害派遣として行われるものであり、基本的には防衛庁がこれに要する経費を負担するものである。また、当該経費の額については、「えひめ丸」の船体引揚げ等を行う現場における天候等により作業期間及び派遣期間が異なってくること等から、現時点でお答えすることは困難である。
四について
米国海軍は、「えひめ丸」の船体引揚げ、浅海の海域までの移動、船内捜索等を行うものと承知しており、海上自衛隊の部隊は、船内捜索を行う米国海軍のダイバーに対するビデオカメラにより撮影した映像を介しての助言、米国海軍の船内捜索終了後の最終確認としての船内捜索及び「えひめ丸」の船内捜索を行った周辺の海底の調査を行うこととしている。
五について
米国海軍は船内捜索に際して、ダイバーのマスクに装着されたビデオカメラ等により「えひめ丸」の船体の内部及び外部の撮影を行うものと承知している。また、海上自衛隊のダイバーにおいても、船内捜索に際して、同様の撮影を行う予定である。
海上自衛隊のダイバーがビデオカメラ等により撮影した映像については、行方不明者の御家族からの求めがあれば、その御家族の心情に反することがないよう十分留意しつつ、可能な限り提供したいと考えている。
六について
本年七月三十日(ホノルルの現地時間)、山口外務大臣政務官は、ファーゴ米国太平洋艦隊司令官に対し、「えひめ丸」の船体引揚げ等は行方不明者の御家族等の強い要請を受けて進められていることにかんがみ、今後実際に作業を進めるに当たっても行方不明者の御家族等の要望に最大限配慮するよう要請し、これに対し同司令官は、今後とも行方不明者の御家族等の要望に配慮しつつ作業を進めていきたい旨述べた。また、八月十八日(ホノルルの現地時間)、米国海軍は、一定の限度内で、行方不明者の御家族がホノルルを訪問するに際して航空券を事前に提供すること、ホノルルにおける宿泊費等所要経費については事前に支払うことを行方不明者の御家族に説明したと承知している。
七について
米国海軍に対しては、「えひめ丸」の船体引揚げの進ちょく状況並びに船内の捜索及び回収作業の進ちょく状況について、何らかの注目すべき進展又は問題が発生した場合、速やかに行方不明者の御家族等に連絡するよう、またホノルルにおいて行方不明者の御家族への説明を行う際には米国海軍において通訳を手配するよう要請しており、米国海軍もこの要請を了承しているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。