ことばで探す › 参議院 第200回
「米国主催国際海上訓練について」に関する質問主意書
参議院 第200回 第85号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
一 本年十月十一日、防衛省の海上幕僚監部は、「米国主催国際海上訓練について」という訓練広報を発表した。同訓練広報では、「本訓練は平成二十四年から開催されており、今回で六回目となる。海上自衛隊は平成二十四年の初回から毎回参加している」としているが、正確には、二〇一二年から二〇一六年までは「国際掃海訓練」の実動訓練、二〇一七年は「米国主催国際海上訓練」の指揮所演習にそれぞれ参加しており、今回は、「米国主催国際海上訓練」の実動訓練に参加したのではないのか。
また、今回派遣された掃海母艦「ぶんご」は七十六ミリ砲を装備し、機雷敷設能力をもっているが、今回の訓練で海上自衛隊が機雷敷設訓練、七十六ミリ砲の発射訓練を行ったのか否かを、明らかにされたい。併せて、掃海母艦「ぶんご」に七十六ミリ砲の砲弾、実機雷または訓練用機雷を搭載していたのか否かについても明らかにされたい。
二 「国際海上訓練」は、「国際掃海訓練」よりも訓練内容を拡大したものではないのか。アメリカ海軍のホームページ(NAVY.MIL)の「国際海上訓練」の説明を見ると、「海上防衛作戦の全範囲にわたる知識と経験の共有」が掲げられており、また、具体的には訓練内容に臨検訓練が加えられた旨とともに、パキスタン海軍が小銃を構えて臨検を行う写真が掲載されている。政府は、「国際海上訓練」の訓練内容をどのように把握しているか。
三 今回派遣された掃海母艦「ぶんご」、掃海艇「たかしま」の乗組員は、臨検訓練に参加しなかったと考えてよいか。
また、自衛隊は、重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律第二条に定義されているように、重要影響事態等の認定と、国連安全保障理事会の決議または旗国の同意がない限り、海外での臨検(船舶検査活動)は出来ないということでよいか。
四 二〇一七年四月二十一日に海上幕僚監部が発表した「米国主催国際海上訓練への参加について」という訓練広報では、指揮所演習の主要訓練項目として、(1)多国籍軍司令部における情報共有要領、(2)協力支援活動に係る多国籍軍との調整要領、(3)協力支援活動に係る運用要領があげられているが、今回の訓練でも、そうした訓練を行ったのか。
五 政府は、オマーン湾へ自衛隊の部隊を日本政府独自の判断で派遣することを検討していると報道されているが、「有志連合」ないし「海上安全保障イニシアチブ」の司令部に、自衛官を派遣することは想定しているか。
六 今回の訓練については、海上幕僚監部が本年九月十三日に発表した訓練広報「インド洋における海上訓練について」によれば、同月十五日から三ケ月間、バングラデシュ人民共和国、インド、マレーシア、モルディブ共和国、フィリピン共和国、ベトナム社会主義共和国の各国を訪問し、各国海軍等と掃海訓練、潜水訓練等を行うこととしていた部隊(掃海母艦「ぶんご」、掃海艇「たかしま」)を、途中からバーレーンに向かわせたとの印象を受けるが、これら各国の訪問、各国海軍等との訓練は、すべて実施したのか、あるいは一部又は全部を中止したのかを明らかにされたい。
七 本年十月十四日に予定されていた海上自衛隊の観艦式は、「災害出動に専念するため」として中止されたが、海上幕僚監部の広報を見ると、来日した諸国海軍との訓練ばかりが目立つ。台風十五号、十九号に対応した海上自衛隊、航空自衛隊の災害出動について、日付と艦艇や航空機の種類、出動期間を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び三の前段について
海上自衛隊においては、これまで、平成二十四年から平成二十六年までの各年及び平成二十八年における米国主催の「国際掃海訓練」の実動訓練並びに平成二十九年における米国主催の「国際海上訓練」の指揮所演習に参加してきたほか、令和元年における米国主催の「国際海上訓練」(以下「令和元年国際海上訓練」という。)の実動訓練に参加したところである。
これらのうち、令和元年国際海上訓練の実動訓練においては、掃海訓練及び潜水訓練にのみ参加したところであるが、これらの訓練に参加した掃海母艦「ぶんご」に搭載していた装備品の詳細については、自衛隊の能力等が明らかになることにつながることから、お答えすることは差し控えたい。
二について
一及び三の前段についてで述べた米国主催の「国際掃海訓練」については、平成二十九年からは「国際海上訓練」と改称され、訓練項目も拡大されたものと承知しているが、一及び三の前段についてで述べたとおり、海上自衛隊においては、令和元年国際海上訓練の実動訓練において掃海訓練及び潜水訓練にのみ参加したところであり、我が国が参加していない訓練の具体的な内容については、主催国である米国との関係もあり、お答えすることは差し控えたい。
三の後段について
御指摘の「海外での臨検(船舶検査活動)」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)第二条に規定する「船舶検査活動」は、同条が規定する要件の下で実施するものである。
四について
海上自衛隊が令和元年国際海上訓練の実動訓練において掃海訓練及び潜水訓練にのみ参加したことについては、一及び三の前段についてで述べたとおりである。
五について
お尋ねについては、令和元年十月十八日の記者会見において、菅内閣官房長官が、「我が国として中東地域における平和と安定及び我が国に関係する船舶の安全の確保のために、独自の取組を行っていく」及び「米国が提案する「海洋安全保障イニシアティブ」には参加せず、日本独自の取組を適切に行っていきます」と述べたとおりである。
六について
海上自衛隊においては、令和元年九月十三日に海上幕僚監部が公表した「インド洋方面における海上訓練について」に記載しているインド洋地域の各国の海軍等との海上訓練及び当該各国への訪問を、予定どおりに実施してきているところである。
七について
海上自衛隊及び航空自衛隊が従事した令和元年台風第十五号及び同年台風第十九号に係る災害派遣活動について、①災害派遣活動の開始日、②出動した艦艇の種類、③出動した航空機の種類及び④艦艇又は航空機の出動期間を令和元年台風第十五号及び同年台風第十九号の別並びに海上自衛隊及び航空自衛隊の別にお示しすると、次のとおりである。
1 令和元年台風第十五号
(一) 海上自衛隊
①令和元年九月十一日 ②えい船及び水船 ③救難ヘリコプター ④令和元年九月十三日から同月二十一日まで
(二) 航空自衛隊
①令和元年九月十日 ②なし ③輸送機、輸送ヘリコプター及び救難ヘリコプター ④令和元年九月十日から同月十五日まで
2 令和元年台風第十九号
(一) 海上自衛隊
①令和元年十月十三日 ②護衛艦、掃海母艦、輸送艦、多用途支援艦及び水中処分母船 ③固定翼哨戒機、掃海・輸送ヘリコプター、哨戒ヘリコプター及び救難ヘリコプター ④令和元年十月十三日から同月三十一日まで
(二) 航空自衛隊
①令和元年十月十三日 ②なし ③輸送機、空中給油・輸送機、早期警戒管制機、偵察機、救難捜索機、輸送ヘリコプター及び救難ヘリコプター ④令和元年十月十三日から同月二十七日まで
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。