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森喜朗首相のゴルフ会員権疑惑に関する質問主意書

参議院 第151回 第9号お答えすることは困難 ×1

提出者
参議院
提出日
2001年2月19日
内閣転送 2001年2月21日
答弁書受領日
2001年2月27日
提出から8日
答弁の項目数
5
質問 1,233字/答弁 847字

質問本文

まったくあきれた首相だ。森喜朗首相のゴルフ会員権疑惑が明るみになった。マスコミが報道するところによると、森首相は、一九八五年頃知人の会社社長から「戸塚カントリー倶楽部」の会員権の無償譲渡を受けていたとのことである。

去る二月九日、ハワイ・オアフ島沖で宇和島水産高校の実習船「えひめ丸」が米原子力潜水艦に衝突され、沈没し、いまだ九名が行方不明という大惨事が発生した。森首相は、この事故の発生を戸塚カントリーゴルフ場でプレー中に知らされたにもかかわらず、その後二時間以上もプレーを続行し、首相としての資質を厳しく問われている。首相は、ゴルフのプレー続行によって「えひめ丸」事故の対応に遅れはなかった、と強弁している。だが、米原子力潜水艦と実習船の衝突事件が発生したのであるから、直ちにゴルフを中止し、官邸に戻って事態への適切な対応を執り、指揮するのが首相の責務ではなかろうか。

首相のゴルフプレー続行は、九年余の行方不明少女が発見されたという報告を受けながら麻雀に興じた新潟県警察本部長らの行為と同じではないか。

その上での今度のゴルフ会員権疑惑である。疑惑発覚後に首相がマスコミに語ったところによると、「無償譲受けではない。いつも使えるようにしているだけだ」、「専門家に聞いたら資産報告の必要もない」、「税法上も問題ない」などと弁解している。この問題は、首相としての資質以前の重大問題である。非常識極まりない行為であり、一刻も早く首相を糾さねばならない。

よって、以下のとおり質問する。

一、一九八五年頃知人の会社社長から「戸塚カントリー倶楽部」のゴルフ会員権を無償で譲り受けたことに間違いないか明らかにされたい。また、譲渡人の氏名を明らかにされたい。

二、ゴルフ会員権の額面金額はいくらか。また、森首相に名義は変更されたか、されているのであれば名義書換料は誰がいくら支払ったのか明らかにされたい。

三、森首相は、「戸塚カントリー倶楽部」の正会員として登録されているか明らかにされたい。また、会員証の発行を受けていたか。さらに、正会員の料金でプレーしていたのか明らかにされたい。

四、森首相は、ゴルフ会員権の所有を資産等報告書で公表していないがその理由を明らかにされたい。

五、一般論として、他人名義でゴルフ会員権が取得された場合、又は名義変更された場合には、税法上贈与の扱いを受けると考えるが政府の見解を明らかにされたい。

六、森首相は、「知人の会社が所有し、名義をこちらに貸し与えた」との合意書があり、税法上も問題ない、とマスコミに弁明している。だが、ゴルフ会員権は、名義人が所有者であり、合意書は脱法行為のための文書としか思えない。同じ方法で税を免れるのであれば、誰も贈与税や所得税を支払わない。代金を支払わずに株式やゴルフ会員権の名義変更があった場合、原則として贈与があったものとして課税するのが当然と考えるが、国税当局の方針を明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねのゴルフ会員権については、次のように承知している。

森喜朗氏(以下「森氏」という。)は、戸塚カントリー倶楽部の会員権を所有していた会社の社長である長年の友人から当該会員権の名義の貸与の申し出を受けたものである。当該会員権については、書面により、その所有者が当該会社である旨、及びその名義を貸し与えないという意思表示を受領した場合森氏は三か月以内にその名義を移転する旨が確認されており、また、当該会員権は、当該会社の資産として計上されているものである。このように、森氏は、当該会員権を譲り受けたものではない。

なお、貸与を申し出た友人の氏名は、個人のプライバシーにかかわる事項であることから、答弁を差し控えたい。

二について

お尋ねのゴルフ会員権の額面金額が何を指すのか定かではないことから、これについての答弁は困難であるが、当該会員権の名義は森氏に変更されており、その際の名義書換料は百五十万円であって、森氏がこれを負担したものと承知している。

三について

森氏は、戸塚カントリー倶楽部の正会員として登録され、会員証の発行を受け、正会員の料金で施設を利用していたものと承知している。

四について

お尋ねのゴルフ会員権は、森氏の名義となっているが、あくまでも友人の会社の資産であり、森氏の資産とはいえないことから、閣僚等の資産公開においては公表されなかったものと承知している。

五及び六について

一般論として言えば、ある者が他人の名義で新たに不動産、株式等の資産を取得した場合又は不動産、株式等の資産の名義を無償で他人に変更した場合には、これらの行為を、原則として、その名義人たる他人に対する贈与として取り扱っており、その贈与者が法人のときには、当該贈与による所得に対してその名義人に所得税が課される。しかし、資産の取得の経緯、資産のその後の管理の状況等から贈与の事実がないことが確認できる場合には、所得税は課されない。

なお、個別・具体的な事柄については、答弁を差し控えたい。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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