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米軍機が投棄した燃料タンクの回収費に関する質問主意書
衆議院 第196回 第117号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1
質問本文
二月二十日、米軍三沢基地所属のF十六戦闘機が、補助燃料タンク二個を青森県の小川原湖に投棄しました。
本来なら米軍がこの投棄されたタンクの破片やジェット燃料などの捜索や回収を行うべきところを、米軍側に回収能力がないという理由で、青森県知事からの災害派遣要請を受け、自衛隊法第八十三条の規定に基づく災害派遣で海上自衛隊大湊地方隊が出動して回収に当たりました。
この回収費用は災害対策基本法に基づいて自衛隊が負担することになるとのことですが、本来なら原因者である米軍が負担するべきであると考えます。
そもそも、今回のように故意にタンクを投棄したことが災害に当たるのか疑問です。
災害対策基本法第二条において定義されている災害は、「暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害」となっています。災害対策基本法施行令第一条で、政令で定める原因が挙げられているのは、「放射性物質の大量の放出、多数の者の遭難を伴う船舶の沈没その他の大規模な事故」となっており、今回の件が大規模な事故とまでは言えないと考えます。また、自衛隊法第八十三条において災害派遣できる根拠として挙げられているのは、「天災地変その他の災害」しか記載されておりませんが、ここでいうその他の災害は災害対策基本法で定義されている災害と同義と考えると、今回の事案はあくまでも故意による事故であって、火災も発生しておらず災害対策基本法における災害に該当せず、自衛隊法第八十三条で災害派遣できる災害にも当てはまらないと考えます。
以上踏まえて、政府に質問します。
一 自衛隊法で災害派遣が行える「災害」とは、天災地変以外では、どのような災害が対象となるのですか。災害対策基本法に定められている災害とは異なっているのですか。政府の見解を伺います。
二 公共性、緊急性、非代替性の三要件に合致すれば、災害でなくても自衛隊を派遣できるのですか。政府の見解を伺います。
三 今回のタンクの破片やジェット燃料の回収費用は米軍が負担すべきものだと考えますが、米側に今回の回収でかかった費用の求償を行わないのですか。政府の見解を伺います。
四 現在、米軍が起こした事故の処理を日本側が行った場合の費用負担について、日米間で具体的な取決めがないのですか。ないとしたら、日米間で事故の原因者が費用負担する旨の取決めを行うべきだと考えますが、政府の見解を伺います。
五 禁漁を強いられた湖の漁業関係者に対する補償も米軍がすべきだと考えますが、政府の見解を伺います。
六 今回のエンジントラブルの原因が明らかになるまで、同機種の飛行を禁止するよう米国に求めるべきだと考えますが、政府の見解を伺います。
右質問する。
政府答弁書
一について
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十三条第一項及び第二項に規定する「天災地変その他の災害」は、人の生命、身体、財産等を侵害する災害の全てを含むものと解しており、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第一号に規定する災害の定義と必ずしも一致するものではない。
二について
お尋ねの「災害でなくても自衛隊を派遣できる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、自衛隊法第八十三条第二項の規定に基づく災害派遣は、天災地変その他の災害に際して、都道府県知事等から同条第一項の要請があり、事態やむを得ないと認める場合に実施するものである。
三について
平成三十年二月二十日に発生した米軍のF一六による小川原湖への燃料タンクの投棄(以下「本件事故」という。)に伴う自衛隊による当該燃料タンク等の回収については、自衛隊法第八十三条第二項の規定に基づく災害派遣として行われたものであり、基本的には防衛省がこれに要する経費を負担するものである。
四について
お尋ねの「米軍が起こした事故の処理」が具体的に何を指すのか明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第十八条5の規定に基づき、公務執行中の合衆国軍隊の構成員若しくは被用者の作為若しくは不作為又は合衆国軍隊が法律上責任を有するその他の作為、不作為若しくは事故で、日本国において日本国政府以外の第三者に損害を与えたものから生ずる請求権については、関係国内法令に従って適切に処理されることとなる。また、日本国内における不法の作為又は不作為で公務執行中に行われたものでないものから生ずる合衆国軍隊の構成員又は被用者に対する請求権については、加害者本人が責任を負うべきものであり、当事者間において解決されることが原則であるものの、かかる方法で解決されない場合には、同条6の規定に基づき、適切に処理されることとなる。
五について
本件事故に関する被害に対する補償について現時点で確たることをお答えすることは困難であるが、当該補償について、日米地位協定第十八条5(e)(i)等の規定に従い、米国に請求すべき部分がある場合には、その分担を求めていくこととしている。
六について
政府としては、本件事故発生後直ちに、米側に対し、本件事故の原因究明及び再発防止並びに安全管理の徹底について申し入れたところである。これに対し、米側からは、本件事故は当該機固有の原因によるものであり、他のF一六に影響を与えるものではないこと、及び飛行前の手順にのっとり、全ての機体の点検が確実に行われていることについて説明を受けたところである。
米軍機の飛行に際しては、安全の確保が大前提であり、政府としては、引き続き米側に対し、安全面に最大限の配慮を払うとともに、地域住民に与える影響を最小限にとどめるよう求めていく考えである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。