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米軍機タンク投棄事案及び日米地位協定に基づく米側の費用負担に関する質問主意書
参議院 第196回 第226号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1
質問本文
二〇一八年二月二十日に、米空軍F-16戦闘機が米軍三沢飛行場を離陸した直後、エンジンから出火し、燃料タンク二本を青森県東北町の小川原湖に投棄する事案が発生した。
米軍人等による公務上の事故に伴う補償については、日米地位協定第十八条5及び民事特別法の規定により、我が国が賠償責任を負うこととされており、まず、防衛省が被害者側から賠償請求を受け、米国政府との協議の上で賠償金額を決定し、被害者側の受諾を得た上で賠償金の支払を行う。その後、米国政府から米国の分担額の償還を受けるという仕組みであり、米国のみが責任を有する場合には賠償額の七十五%を、日米双方が責任を有する場合には五十%を、米国政府が支払うこととされている。
以上を前提に、以下の通り質問する。
一 本事案により、小川原湖のシジミ漁が大きな打撃を受けた。本事案により漁業などに発生した損害に対する補償について、米国の分担額に関する日本側の主張を明らかにされたい。これに対する米軍からの実際の償還についての状況も併せて明らかにされたい。
二 米軍関係者の公務執行中の行為等で第三者に損害が発生した事案について、本事案に限らず、一般的な問いとして伺う。
1 日米地位協定に基づき日本側が支払った賠償額について、過去の総額を示されたい。
このうち、米国側が実施した償還の総額も併せて示されたい。
2 日米地位協定に基づき日本側が支払った過去の賠償の件数と総額の内数として、(1)米国側の分担率が七十五%となっている件数と総額、(2)米国側の分担率が五十%となっている件数と総額、(3)米国側との協議が未了となっている件数と総額を、それぞれ示されたい。
また、前記三分類それぞれの米国側の負担金額のうち、支払が未了となっているものの総額も併せて明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成三十年二月二十日に発生した米軍のF一六による小川原湖への燃料タンクの投棄による被害に対する補償については、現在、関係者と調整を行っているところであり、お尋ねの「米国の分担額」及び「米軍からの実際の償還」に関して、現時点で確たることをお答えすることは困難である。
二の1について
お尋ねの「過去の総額」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「米軍関係者の公務執行中の行為等で第三者に損害が発生した事案」について、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第十八条5の規定に基づき、昭和四十七年度から平成二十八年度までの間に日本側が支払った賠償金の総額は、在日米軍の航空機の騒音に係る訴訟を含む裁判により決定された額を除き、約七十三億八千四百八十二万二千円である。
また、この期間に米側から償還された額の総額は約五十六億七千四百五十八万三千円である。
二の2について
お尋ねの「米国側の分担率が七十五%となっている件数と総額」及び「米国側の分担率が五十%となっている件数と総額」については、分担率別に統計をとっていないため、お答えすることは困難である。
また、お尋ねの「米国側との協議が未了となっている件数と総額」及び「米国側の負担金額のうち、支払が未了となっているものの総額」については、これを公にすることにより、米国との信頼関係を損ねるおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
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