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米海軍訓練区域の指定解除と米原潜による事故の損害賠償に関する質問主意書

衆議院 第65回 第6号

提出者
衆議院
提出日
1971年3月30日
内閣転送 1971年3月31日
答弁書受領日
1971年4月16日
提出から17日
答弁の項目数
0
質問 1,527字/答弁 574字

質問本文

衆議院議長 ※(注)田 中 殿

米海軍訓練区域の指定解除と米原潜による事故の損害賠償に関する質問主意書

私が、去る三月十八日、衆議院科学技術振興対策特別委員会で、原子力損害の賠償に関する法律の一部改正案について質疑を行なつた際、日本の海域に米海軍の指定演習区域が、土佐湾をはじめ日本全土をとりまく十三箇所にあり、そのうち土佐湾・相模湾が米原潜の指定演習区域になつていること、また、原潜の演習及び運航の通告なしに、隠密裡に行なわれることが明らかになつた。これは日本国民の平和と中立の願いを踏みにじり、その安全を脅やかすものであり、その海域をおもな漁場としている漁民・県民ばかりでなく、全国民に大きな衝撃を与えている。

しかも、科学技術振興対策特別委員会における審議のなかで、米原潜による大規模な事故による損害賠償について、わが国の法律による保証は全くなく、米国に賠償させるという政府の明確な方針がないことが明らかになつた。このことを知つた漁民は激しい怒りとともに指定区域の解除と損害賠償制度の確立を政府に強く要求している。

私は、米海軍訓練区域の指定解除と損害賠償に関して、以下質問するので、明確に答弁されたい。

一 去る三月十一日及び三月十八日における科学技術振興対策特別委員会で、米原潜による大規模事故の場合には、被害者は、直接米国の政府機関に請求し、または裁判所に提訴することにより、米国の公船法、海事請求解決権法、外国請求法に基づく米国における裁判によるか、外交交渉をまつ以外にはなく、賠償はいつさい米国の意思による以外にないことが明らかにされた。

米原潜による損害賠償は、すべて米国が責任を負うべきものであるが、これを行なわせるには、その全額を米国に支払わせるという日本政府の確固たる方針がなければならないと考える。米国に損害賠償を義務づける協定などをつくる考えはあるか。

二 米国に事故の損害賠償を正当に履行させるためには、原潜による事故が発生した場合の責任の所在、事故の原因、損害の規模を明らかにしなければならず、日本政府の権限において、事故を引き起こした米原潜をも調査・検証する必要があると考える。

政府は米原潜を調査・検証するためのどのような措置をとる考えであるか。

三 土佐湾潜水艦訓練区域は高知県室戸岬と足摺岬を結ぶ線の北側全海域となつている。この海域には、かつお・まぐろ・めじか・さば・さんまなどの漁場が全域にわたつて存在し、約四千百隻の小型一本釣り漁船、はえなわ漁船などが操業している。さらに、大型の遠洋かつお・まぐろ漁船約百七十隻がインド洋などの漁場に向かう航路でもあり、しかも、演習中の事故発生の危険はきわめて大きいものがある。沿岸漁業の総水揚げ高は、年間約七十億円をこえる日本有数の漁場であり、高知県漁民約五万人の生活の基盤として、高知県民の大きな財源として、また日本国民の食料源として、重要な役割をになつている。以上の現状に照らせば、高知県漁民の訓練区域指定解除の要求はだれも否定できない正当なものである。

政府は、漁場と漁民の生活を被害から守るために米海軍の潜水艦訓練区域の指定解除を米国に要求すべきであると考えるがどうか。

また、水産行政につき責任をもつ、農林大臣の所信をおききしたい。

四 このことは、単に土佐湾に限られるものではなく、日本全土をとりまく十三箇所の米海軍訓練区域についても大小にかかわらず同様の問題があることは明らかである。

これらの指定区域における米海軍の演習を直ちに中止させ、更に訓練区域の指定解除のための調査・交渉を行なうべきであると考えるが、政府はどのような方針をもつているか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一 米国の原子力潜水艦による損害で地位協定第十八条によつて処理されないものについては、米国は、国際法上発生する国家責任を負うこととなり、かかる場合の外交交渉は、米国にこの責任の履行を求めるものである。また、米国としてもかかる外交交渉によつて処理をはかる用意があることは、すでに明らかにされているとおりである。政府としては、右のような外交交渉を行なう場合には、被害者の保護に欠けることのないよう最大の努力を払う所存である。

二 万一米国の原子力潜水艦が事故を起こした場合には、政府としては、損害の実態を把握するため、その時の状況に照らして、必要かつ可能なあらゆる措置をとる考えである。

三、四 潜水艦行動区域については、漁業に対する制限は何ら付されていない。これを海軍訓練区域表に含めて告示したのは、潜水艦の行動区域を周知徹底させることがその区域を航行する船舶のため必要と考えられたからである。

海上演習場については、その区域の画定、公示等必要な措置をとることによつて船舶航行の安全をはかつているものであり、また、右の海上演習が漁業に損失を与える場合は、政府として適正な補償措置を講じている。

なお、政府としては、従来からこれら区域の整理に努めてきたところであり、現に平和条約発効時の十九箇所から現在の十三箇所に減少している次第である。

右答弁する。

衆議院の原文

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