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米軍訓練制限水域及び射爆撃場の返還に関する質問主意書
衆議院 第170回 第60号お答えすることは困難 ×1承知していない ×2
質問本文
沖縄周辺には、米軍の管理下に置かれている二十九カ所の訓練水域と二十カ所の訓練空域がある。主権国家日本の中で、沖縄の陸も、海も、空も自由に使えないのが現実だ。沖縄県が発行した「沖縄の米軍基地」(平成十五年三月発行)によると、米軍訓練水域では、水対空、水対水、空対空の各射撃訓練及び空対水射爆撃訓練、空対地模擬計器飛行訓練、船舶の係留、その他の一般演習等が日常的に行われている、となっている。また、それぞれの区域に応じて、常時立入り禁止、使用期間中立入り禁止、船舶の停泊、係留、投錨、潜水及び網漁業並びにその他すべての継続的行為の制限・禁止が行われている。
私は、陸域における膨大な米軍基地も、二十九カ所の訓練水域、二十カ所の訓練空域も、速やかに全面返還すべきだ、との立場である。
最近、沖縄県漁業協同組合連合会と沖縄県漁業協同組合長会が、ホテル・ホテル訓練水域の一部返還と久米島及び鳥島両射爆撃場の返還を政府に求めて立ち上がった。私は、当然で正当な要求だと思う。
以下、質問する。
一 沖縄県周辺に設定され、米軍が管理する訓練水域と訓練空域の各々の設定箇所の数、水域及び空域毎の面積を明らかにした上で、このような状況に対する政府の見解を示されたい。
二 設定されている訓練水域における、平成十八年度、十九年度それぞれの訓練水域毎の訓練の数、訓練内容及び米軍から我が国への訓練演習の通報システムと関係者らの通報システムについて、具体的に明らかにした上で、このような状況に対する政府の見解を示されたい。
三 沖縄県漁業協同組合連合会と沖縄県漁業協同組合長会は、漁業者が、燃油の高騰、漁獲量の減少、魚価の低迷等により、漁業経営が危機に瀕しているという認識の下、漁場間の移動に大きな制約を受け、燃費も嵩んでいる等の理由で、ホテル・ホテル訓練水域のうち、約三千六百平方キロメートルの除外を求めている。政府は、この要求をどのように受け止めているか、また、沖縄県からの正式要求が届きしだい、ホテル・ホテル訓練水域の一部除外を米軍に対して正式に要求する考えはあるのか、見解を示した上で、政府の態度を明確にされたい。
四 久米島及び鳥島射爆撃場周辺海域は、もずく養殖場があり、また、パヤオ漁の好漁場である。前記沖縄県漁業関係二団体は、久米島及び鳥島射爆撃場の早期返還を求めている。政府はこの要求に応えて、米軍に対し、両射爆撃場の返還要求をする用意があるのか、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成二十年十月一日現在、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二条の規定により米国が使用を許されている水域(以下「提供水域」という。)及び空域(以下「提供空域」という。)並びに我が国の領域近傍において、船舶、航空機等の航行の安全を図る等のために区域を指定して米国が使用する水域として告示しているもの(以下「指定水域」という。)及び空域として告示しているもの(以下「指定空域」という。)のうち、沖縄県及びその周辺に所在するもので、使用目的に訓練を含むものの数及びそれらの面積については、次のとおりである。
提供水域及び指定水域の数については十九か所で、それらの面積は、北部訓練場が約一平方キロメートル、伊江島補助飛行場が約二十七平方キロメートル、キャンプ・シュワブが約百十五平方キロメートル、キャンプ・ハンセンが約〇・二平方キロメートル、金武レッド・ビーチ訓練場が約二平方キロメートル、金武ブルー・ビーチ訓練場が約三平方キロメートル、キャンプ・コートニーが約一平方キロメートル、ホワイト・ビーチ地区が約三百二十四平方キロメートル、鳥島射爆撃場が約九十七平方キロメートル、出砂島射爆撃場が約四十三平方キロメートル、久米島射爆撃場が約十一平方キロメートル、浮原島訓練場が約二平方キロメートル、津堅島訓練場が約九平方キロメートル、黄尾嶼射爆撃場が約〇・四平方キロメートル、赤尾嶼射爆撃場が約二百六十九平方キロメートル、沖大東島射爆撃場が約二百六十八平方キロメートル、ホテル・ホテル訓練区域が約二万八百四十三平方キロメートル、インディア・インディア訓練区域が約二万三千三百九十九平方キロメートル、マイク・マイク訓練区域が約九千五百十三平方キロメートルである。なお、面積については、告示により示された緯度及び経度を結ぶ面を概算で算出したものである。
提供空域及び指定空域の数については二十か所であるが、空域については、面積による表示は適当ではないため、お答えすることは困難である。
政府としては、提供水域及び提供空域については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)の目的達成のために必要なものであると認識しており、また、指定水域及び指定空域については、同条約の目的にかんがみ、当該指定水域及び指定空域における米軍の訓練を許容するものであり、かかる訓練の行われる区域を確定することによって海上交通又は航空交通の安全が図られているものと認識している。
二について
お尋ねの「訓練の数」及び「訓練内容」については、米軍の運用にかかわる問題であり、政府として承知していないが、平成二十年十月一日現在の提供水域及び指定水域のうち、沖縄県及びその周辺に所在するもので、使用目的に訓練を含むものについては、次のとおりである。なお、米軍は、かかる使用目的により提供水域及び指定水域を使用しているものと認識している。
北部訓練場については上陸訓練、伊江島補助飛行場については空対地射爆撃訓練、パラシュート訓練及び重量物の投下訓練、キャンプ・シュワブについては水陸両用訓練、キャンプ・ハンセンについては水陸両用訓練、金武レッド・ビーチ訓練場については水陸両用訓練、金武ブルー・ビーチ訓練場については水陸両用訓練、キャンプ・コートニーについては水陸両用訓練、ホワイト・ビーチ地区については標的機の発射の保安及び標的機の回収、鳥島射爆撃場については空対地射爆撃訓練、出砂島射爆撃場については空対地射爆撃訓練、久米島射爆撃場については空対地射爆撃訓練、浮原島訓練場については水陸両用訓練、津堅島訓練場については水陸両用訓練、黄尾嶼射爆撃場については空対地射爆撃訓練、赤尾嶼射爆撃場については艦対地射撃及び空対地射爆撃訓練、沖大東島射爆撃場については艦対地射撃及び空対地射爆撃訓練、ホテル・ホテル訓練区域については海対空、海対海、空対空の射撃及び空対海の射爆撃訓練、インディア・インディア訓練区域については海対空、海対海及び空対空の射撃訓練、マイク・マイク訓練区域については海対空、海対海、空対空の射撃及び空対海の射爆撃訓練である。
また、米軍が提供水域及び指定水域を使用する場合、米側から防衛省に対し当該水域の使用期間等について事前に通告があるので、防衛省としては、関係機関を通じ関係者に対し、当該通告の内容を周知しているところである。政府としては、かかる周知を行うことにより、船舶の航行の安全確保が図られているものと認識している。
三について
お尋ねのホテル・ホテル訓練区域のうち約三千六百平方キロメートルを除外するとの沖縄県漁業協同組合連合会及び沖縄県漁業協同組合長会による要求については、政府として要請を受けておらず、その詳細について承知していないことから、お答えは差し控えたい。
四について
御指摘の久米島及び鳥島射爆撃場周辺海域を始めとする提供水域及び提供空域並びに指定水域及び指定空域の在り方については、地方公共団体、住民等からの返還、使用方法等に関する要望及び米軍の必要性を勘案しつつ、随時、日米合同委員会の枠組みを通じ、米国と協議してきている。今後とも、日米合同委員会の枠組みの中で、個々の水域及び空域の実情を踏まえながら適切に対応していく考えである。
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