ことばで探す › 参議院 第177回
在日米軍の射爆撃場に関する質問主意書
参議院 第177回 第221号お答えすることは困難 ×1承知していない ×2
質問本文
日本国内における在日米軍の射爆撃場は、青森県の三沢対地射爆撃場など五か所とされている。そのうち、沖縄県久米島町の久米島、鳥島の両射爆撃場は久米島町や沖縄県が、その返還を強く求め、政府や在日米軍司令部等への働きかけを行っているところである。防衛省は、在日米軍が両射爆撃場の返還には否定的としながらも、久米島町や沖縄県の要請を踏まえ、訓練地域や射爆撃場のあり方について検討したい、としている。よって以下、質問する。
一 在日米軍の射爆撃場等の訓練施設及び区域の現状に関する政府の見解を示されたい。
二 久米島町の久米島、鳥島の両射爆撃場の返還要請に対する政府の見解を示されたい。
三 政府は在日米軍の射爆撃場等の訓練施設及び区域について、視察や調査を行ったことがあるのか明らかにされたい。視察や調査を行ったのであれば、その訓練施設及び区域の名称、日時、内容、調査結果等を明らかにされたい。
四 日本国内における在日米軍専用の実弾演習を伴う射爆撃場を明らかにされたい。
五 在日米軍専用の実弾演習を伴う射爆撃場のうち、実際に使用されている射爆撃場を明らかにし、その実弾演習の内容及び直近の演習回数(年ごと)を、政府の承知している範囲内で明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「在日米軍の射爆撃場等の訓練施設及び区域の現状」の意味するところが必ずしも明らかでないが、政府としては、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二条の規定に基づき我が国が米国に使用を許している施設及び区域(以下単に「施設及び区域」という。)については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安全保障条約」という。)の目的達成のために必要なものであると認識している。
二について
久米島射爆撃場及び鳥島射爆撃場については、沖縄県等からの返還要望を受けているところであるが、日米安全保障条約の目的を達成する上での必要性を勘案しつつ、その対応について検討していく考えである。
三について
施設及び区域の視察や調査については、必要に応じ適宜行っているところであるが、その日時等について網羅的にお答えすることは、膨大な作業が必要となるため困難である。
四及び五について
施設及び区域(日米地位協定第二条4の規定の適用のあるものを除く。)のうち、米国が実弾演習を行うことが認められた射爆撃場は、鳥島射爆撃場、黄尾嶼射爆撃場、赤尾嶼射爆撃場及び沖大東島射爆撃場である。
鳥島射爆撃場については、陸上区域、水域及び空域で構成されており、日米合同委員会(日米地位協定第二十五条1の規定に基づき設置された合同委員会をいう。以下同じ。)における合意において、主として空対地射爆撃場として使用されることとなっているところ、過去三年間に米軍から防衛省に通告のあった使用計画における使用日数を年度ごとに示すと次のとおりであるが、これらの日に実際に演習が行われたか否かについては承知していない。
平成二十年度 三百六十五日
平成二十一年度 三百六十五日
平成二十二年度 三百六十五日
黄尾嶼射爆撃場及び赤尾嶼射爆撃場については、それぞれ陸上区域、水域及び空域で構成されており、日米合同委員会における合意において、米軍がその水域を使用する場合は、原則として十五日前までに防衛省に通告することとなっているところ、昭和五十三年六月以降はその通告はなされていない。
沖大東島射爆撃場については、陸上区域、水域及び空域で構成されており、日米合同委員会における合意において、主として艦対地及び空対地の射爆撃場として使用され、米軍がその水域を使用する場合は、原則として十五日前までに防衛省に通告することとなっているところ、過去三年間に米軍から防衛省に通告のあった使用日数及び演習内容を年度ごとに示すと次のとおりであるが、これらの日に実際に演習が行われたか否かについては承知していない。
平成二十年度 百二十四日 空対地射爆撃及び艦対地射爆撃
平成二十一年度 百一日 空対地射爆撃及び艦対地射爆撃
平成二十二年度 百四十九日 空対地射爆撃及び艦対地射爆撃
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。