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尖閣諸島にかかる所有関係および米軍射爆撃場に関する質問主意書
衆議院 第187回 第78号承知していない ×1
質問本文
尖閣諸島が沖縄県石垣市に属するわが国固有の領土であることは、歴史的にも国際法上も明白である。
以下、質問する。
一 尖閣諸島の島ごとに所有関係及び賃貸借関係を明らかにされたい。政府が賃借している島があれば、その賃貸借契約の始期、賃貸借の目的を示されたい。
二 尖閣諸島に属する久場島及び大正島は米軍提供施設・区域である。一九七二年五月十五日の日米合同委員会において、米軍による使用が許可されることが合意されているが、現在でも米軍は両島を射爆撃場として使用しているのか明らかにされたい。
三 一九七二年五月十五日の沖縄返還以降、久場島及び大正島における米軍による射爆撃訓練が実施された年月日と年ごとの回数を明らかにされたい。
四 尖閣諸島は沖縄県石垣市の行政区に属している。行政区を預かる石垣市や沖縄県が久場島及び大正島における実地調査を行う場合、施設・区域の管理者たる米軍の許可を得ることなく上陸は可能か政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
尖閣諸島の五島のうち、魚釣島、北小島、南小島及び大正島は国有地であり、久場島については、民間人が所有している。
久場島については、昭和四十七年五月十五日から、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二条1(a)の規定に基づき、米軍の使用に供するために、国が賃借している。
二及び三について
久場島及び大正島は、昭和四十七年五月十五日に開催された、日米地位協定第二十五条1の規定に基づき設置された合同委員会(以下「日米合同委員会」という。)において、日米地位協定第二条1(a)の規定に従い、それぞれ黄尾嶼射爆撃場及び赤尾嶼射爆撃場として、米軍による使用が許されることが合意された。
黄尾嶼射爆撃場及び赤尾嶼射爆撃場は、それぞれ陸上区域、水域及び空域で構成されており、日米合同委員会における合意において、米軍がその水域を使用する場合は、原則として十五日前までに防衛省に通告することとなっているところ、昭和五十三年六月以降はその通告はなされていない。
お尋ねの「射爆撃訓練が実施された年月日」及び「年ごとの回数」については米軍の運用に関わる事柄であり、政府として承知していない。
四について
地方公共団体の職員等が黄尾嶼射爆撃場及び赤尾嶼射爆撃場への立入りを行おうとする場合には、平成八年十二月二日の合衆国の施設及び区域への立入許可手続についての日米合同委員会における合意に定められている所要の手続に従って、米軍の許可を得ることが必要である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。