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尖閣諸島の呼称に関する質問主意書
参議院 第180回 第105号お答えすることは困難 ×1
質問本文
尖閣諸島が我が国固有の領土であることは、歴史的にも国際法上も疑いのないところであり、現に我が国はこれを有効に支配しており、領土問題は存在していないと認識している。
政府は、これまでの国会答弁や質問主意書に対する答弁書(内閣参質一七六第九号)において、尖閣諸島の大正島及び久場島の呼称を、それぞれ中国名と誤解されかねない「赤尾嶼」及び「黄尾嶼」とし、米軍への提供施設として「赤尾嶼射爆撃場」及び「黄尾嶼射爆撃場」との名称を政府文書で使用している理由について、これらの呼称は、我が国において従来より使用されてきている、また、昭和四十七年五月十五日に合意された日米地位協定の規定に基づくものであるとしている。
右の点を踏まえ、以下質問する。
一 尖閣諸島の五つの島及び三つの岩礁の呼称に関し、日本政府が使用している日本語名とその命名の根拠に関する政府の見解如何。
二 尖閣諸島の五つの島及び三つの岩礁の呼称に関し、中国政府が使用している中国名及びその根拠に関する日本政府の認識如何。
三 前記答弁書で、大正島及び久場島を「赤尾嶼」及び「黄尾嶼」とする呼称を、我が国において従来より使用されているとしているが、その歴史的根拠及び政府公式文書で島名を「赤尾嶼」及び「黄尾嶼」と記載した事例をそれぞれ明らかにされたい。
四 中国政府が尖閣諸島を中国領と主張していることに鑑み、前記政府文書における「赤尾嶼射爆撃場」及び「黄尾嶼射爆撃場」との表記を、今後開催される日米合同委員会において、日本の呼称である「大正島射爆撃場」及び「久場島射爆撃場」と変更すべきと考えるが、政府の見解如何。また、これらの名称について、政府がこれまで変更してこなかった理由如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
尖閣諸島には、魚釣島、北小島、南小島、久場島、大正島、沖ノ北岩、沖ノ南岩、飛瀬等が存在している。これらの呼称は、地元で呼ばれている名称を地方公共団体に調査し使用しているものである。
二について
中国政府が、尖閣諸島について、「釣魚島」、「北小島」、「南小島」、「黄尾嶼」、「赤尾嶼」等の名称を使用していることは承知しているが、中国側が行っている尖閣諸島に関する独自の主張は、国際法上、領有権の主張を裏付ける有効な論拠を欠くと考えている。尖閣諸島が我が国固有の領土であることは、歴史的にも国際法上も疑いのないところであり、現に我が国はこれを有効に支配している。したがって、尖閣諸島をめぐり解決すべき領有権の問題はそもそも存在しない。
三について
お尋ねの「その歴史的根拠及び政府公式文書で島名を「赤尾嶼」及び「黄尾嶼」と記載した事例」について網羅的にお答えすることは、詳細かつ膨大な作業が必要となるため困難であるが、久場島及び大正島について、例えば、旧海軍省水路部が明治四十年に刊行した海図には黄尾嶼及び赤尾嶼の表記が使用されたほか、旧参謀本部陸地測量部が昭和八年に刊行した地形図及び昭和九年に刊行した地勢図には黄尾嶼及び赤尾嶼の表記が使用されたと承知している。
四について
先の答弁書(平成二十二年十月十二日内閣参質一七六第九号)一及び二についてでお答えしたとおり、黄尾嶼及び赤尾嶼という呼称も、我が国において従来から使用されてきているものであり、また、「黄尾嶼射爆撃場」及び「赤尾嶼射爆撃場」は、昭和四十七年五月十五日に開催された、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二十五条1の規定に基づき設置された合同委員会において、これらの射爆撃場について同協定第二条1(a)の規定に基づき米軍による使用が許されることが合意された際に用いた名称であり、「黄尾嶼射爆撃場」及び「赤尾嶼射爆撃場」の名称が不適切であるとは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。