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在日米軍基地周辺地域における爆音防止対策等に関する質問主意書

衆議院 第180回 第169号お答えすることは困難 ×1検討してまいりたい ×1

提出者
社会民主党・市民連合
提出日
2012年4月4日
内閣転送 2012年4月9日
答弁書受領日
2012年4月13日
提出から9日
答弁の項目数
8
質問 2,493字/答弁 5,146字

質問本文

二〇一二年四月二日付「琉球新報」は、米軍普天間飛行場に隣接する宜野湾市立普天間第二小学校で、米軍機離着陸時の騒音レベルが一〇〇デシベル以上に達することが琉球大学の調査で判明した、と報じている。

教室内における一〇〇デシベル以上の航空機騒音(以下、爆音という)は、その都度、授業中断をもたらし、児童の学習に著しい悪影響を及ぼしている。

同年三月三十日、原告三、一二九人によって、被告国を相手に「第二次普天間基地爆音訴訟」が提起された。その損害賠償請求額は、総額五十一億円余に上る。

昨年四月二十八日には、嘉手納基地周辺住民ら二万二、〇五八人が原告となり、被告国を相手に「第三次嘉手納基地爆音差止め訴訟」が提起され、現在、那覇地方裁判所沖縄支部で審理が進んでいる。極東最大の米軍基地「カデナ」から暴露される違法な爆音を、全国最大規模の原告らが訴えているのである。

この間、全国において提起された同種の「爆音訴訟」を通じて、米軍基地から暴露される爆音が違法である、と司法の場で断罪されているにもかかわらず、被告国は、未だに実効性ある爆音防止対策を講じていない。「米軍の運用上の都合」を理由に違法な爆音を放置し続けていることで、在日米軍基地周辺に暮らす多くの国民を苦しめている。その結果、爆音のみか、米軍機の墜落の恐怖や部品落下事故等の被害による苦痛や損害をも強いている。

米軍嘉手納基地、普天間飛行場、厚木基地や横田基地等における爆音は、健康被害や環境破壊などを惹起し、基地周辺住民の平穏な生活環境を破壊している。もはや、基地周辺住民の受忍限度をはるかに超えた「基地公害」であると断ぜざるを得ない。

「静かな夜を返せ」「静かな日常生活を返せ」と在日米軍基地からの爆音被害を訴え、「夜間・早朝の飛行差止め」「爆音被害の損害賠償請求実現」などを求める基地周辺住民らの声は、悲痛かつ切実である。政府は、これら被害住民の要求を真摯に受け止め、速やかに実効性ある爆音防止対策を講ずるべきである。

以下、質問する。

一 文部科学省が「学校環境衛生管理マニュアル」で「望ましい」と定める教室内における騒音レベルの数値はいくらか、窓を閉めた状態、窓を開けた状態それぞれについて明らかにしたうえで、係る数値を基準とした根拠を示されたい。

二 政府は、米軍嘉手納基地や普天間飛行場など在日米軍基地周辺に立地する小中学校等の教育機関において、教室内における騒音レベルを測定したことがあるか。あるならば、測定した事案すべてについて、実施した政府機関名、実施日、実施先の教育機関名、測定された騒音数値を明らかにしたうえで、係る騒音レベルに対する政府の見解を示されたい。

三 公害対策基本法(昭和四十二年法律第一三二号)第九条および環境基本法(平成五年法律第九一号)第十六条第一項に基づく航空機騒音に係る基準(以下「環境基準」という)で定める「達成期間」は、「環境基準」第二−2の規定により、在日米軍が使用する飛行場とその周辺地域にも適用されると解するが、政府の見解を示されたい。

四 政府は、「環境基準」第二−3の規定に則り、防音工事を実施した住居における騒音レベルは「環境基準」をクリアしたものと考えているか、その根拠を示したうえで見解を明らかにされたい。

五 「環境基準」第二−3には、同第二−1で定める達成期間で環境基準を達成することが困難と考えられる地域において「極力環境基準の速やかな達成を期するものとする」とある。係る達成期間とはどの程度の時間を指すのか、たとえば「環境基準」第二−1で第二種空港(福岡空港を除く。)Aが「五年以内」と示しているように、より具体的に明示されたい。

六 防衛施設周辺放送受信事業補助金交付要綱(防衛省訓令第一二六号)に基づき、米軍が使用する飛行場または対地射爆撃場でターボジェット発動機を有する航空機の離陸、着陸等が頻繁に実施される地域において、NHK放送受信料のうち地上波放送分の半額助成制度(以下「NHK放送受信料助成制度」という)が実施されている。この間、爆音被害で苦しむ嘉手納基地等の在日米軍基地周辺住民らから、同制度の助成区域の対象拡大および地上波放送、衛星放送を含む全額助成の強い要望がある。政府は、係る基地周辺住民らの要望に応えて助成制度を見直し、改正する意思はあるか、見解を示されたい。

七 横田基地周辺では、米軍ヘリによる爆音で地上波放送が聴取困難になっている地域が存在する。政府は、係る実態を承知しているか、明らかにされたい。

また、横田基地同様に、普天間飛行場も「ターボジェット発動機を有する航空機の離陸、着陸等が頻繁に実施されていない」との理由で助成対象外のままである。本件については、私も国会審議等を通じて再三指摘し、助成措置を講じるよう求めてきたところである。

政府は横田基地や普天間飛行場など米軍ヘリを運用する飛行場周辺地域において「NHK放送受信料助成制度」の適用を図る意思があるか、見解を示されたい。

八 政府は、米軍機および自衛隊機等の爆音が人体に及ぼす医学的、疫学的影響について、基地周辺住民を対象に調査を実施したことがあるか。あるならば、調査した事案すべてについて、実施した政府機関名、実施日、当該爆音を暴露している基地名を明らかにしたうえで、係る調査結果に対する政府の見解を示されたい。

九 関連して、防衛省・自衛隊は固定翼哨戒機P−3Cの後継機として、新規開発したジェットエンジンを搭載する次期固定翼哨戒機P−1を平成二十四年度以降、厚木基地に配備する方針であると承知しているが間違いないか。その場合、厚木基地において「ジェットエンジンを主たる動力とする飛行機は、緊急止むを得ない場合を除き、使用しない」旨、横浜防衛施設局長(当時)が大和市長宛に通知した昭和四十六年十二月二十日付文書「厚木海軍飛行場の海上自衛隊による共同使用について」(施横第5626号(YFP))を反故にするものと考えるが、政府の見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

学校環境衛生基準(平成二十一年文部科学省告示第六十号)においては、教室内の騒音について、等価騒音レベルで、窓を閉じているときは五十デシベル以下、窓を開けているときは五十五デシベル以下であることが望ましいとしている。これは、昭和五十年度に財団法人日本学校保健会が日本学校薬剤師会の協力を得て実施した調査において、教師の声の平均値が約六十四デシベルであるとされ、また、千九百九十九年に世界保健機関が作成した環境騒音に関するガイドラインにおいて、学校での会話を含む複雑な内容を聞き取るためには、聞き取ろうとする音声と騒音との差が少なくとも十五デシベルあることが必要とされていることを踏まえて設定したものである。

二について

防衛省においては、防衛施設の周辺地域における学校等の施設の防音工事に対する助成措置を講ずるに当たり、防衛施設周辺防音事業に係る音響の強度及び頻度の測定等に関する訓令(平成十九年防衛省訓令第八十八号。平成十九年八月三十一日以前は防衛施設周辺防音事業に係る音響の強度及び頻度の測定等に関する訓令(昭和四十三年防衛施設庁訓令第二号))に定める方法により、必要に応じ、当該施設の音響の測定を行っている。

この音響の測定の結果について、測定を実施した地方防衛局(平成十九年八月三十一日以前は防衛施設局)別に、�@測定実施日、�A測定対象の学校等の名称(測定を実施した当時の名称)、�B当該測定において最大であった音響の数値を、同省が現在保存している関係書類によって把握している限りでお示しすると、次のとおりである。なお、社会福祉法人伸陽会由宇保育園、社会福祉法人清光会清華保育園及び沖縄県立具志川高等学校を除く施設については、既に助成措置を講じており、これらの三施設についても、当該測定の結果を踏まえ、適切に対処してまいる考えである。

東北防衛局

�@平成二十一年十月十九日から同月二十三日まで �A六ヶ所村立第一中学校 �B九十二デシベル

�@平成二十一年十月十九日から同月二十三日まで �A六ヶ所村立尾駮保育所 �B八十九デシベル

�@平成二十二年二月十五日から同月十九日まで �A三沢市立おおぞら小学校 �B九十六デシベル

�@平成二十二年三月八日から同月十二日まで �A学校法人東北カトリック学園三沢カトリック幼稚園 �B百一デシベル

�@平成二十二年七月五日から同月九日まで �A社会福祉法人幸陽会松園保育園 �B百三デシベル

北関東防衛局

�@平成二十年四月七日から同月十二日まで �A社会福祉法人恵信会長岡保育園 �B百六デシベル

�@平成二十年四月十四日から同月十八日まで �A武蔵村山市立第二中学校 �B九十七デシベル

�@平成二十一年五月十八日から同月二十二日まで �A学校法人聖愛学園聖愛幼稚園 �B百十一デシベル

�@平成二十二年七月二十九日から同月三十一日まで及び同年八月二日から同月四日まで �A立川市立西砂保育園 �B九十三デシベル

�@平成二十二年十一月十五日から同月十九日まで �A羽村市立栄小学校 �B百七デシベル

�@平成二十三年四月十五日及び同月十八日から同月二十一日まで �A瑞穂町立瑞穂第三小学校 �B百一デシベル

南関東防衛局

�@平成十九年十二月十日から同月十四日まで �A座間市立座間中学校 �B九十五デシベル

中国四国防衛局(平成十九年八月三十一日以前は広島防衛施設局)

�@平成十七年十一月五日及び同月七日から同月十一日まで �A学校法人錦見学園顕真幼稚園 �B九十デシベル

�@平成十八年二月二十七日から同年三月三日まで �A和木町立和木中学校 �B八十六デシベル

�@平成二十年九月二十九日から同年十月三日まで �A学校法人藤谷学園岩国南幼稚園 �B八十四デシベル

�@平成二十二年七月五日から同月九日まで �A和木町立和木小学校 �B八十九デシベル

�@平成二十三年八月一日から同月六日まで �A社会福祉法人伸陽会由宇保育園 �B九十デシベル

�@平成二十三年八月一日から同月六日まで �A社会福祉法人清光会清華保育園 �B九十七デシベル

�@平成二十三年九月五日から同月九日まで �A周防大島町立久賀中学校 �B八十五デシベル

沖縄防衛局

�@平成二十年六月九日から同月十三日まで �A宜野座村立宜野座中学校 �B九十デシベル

�@平成二十年六月九日から同月十三日まで �A沖縄県立中部農林高等学校 �B八十九デシベル

�@平成二十年六月九日から同月十四日まで �A社会福祉法人みどり葉福祉会ひまわりっ童ほいくえん �B九十二デシベル

�@平成二十年六月十六日から同月二十日まで �Aうるま市立与勝中学校 �B九十八デシベル

�@平成二十年六月十六日から同月二十日まで �A沖縄県立泡瀬養護学校 �B九十四デシベル

�@平成二十年六月十六日から同月二十一日まで �A社会福祉法人鳳友福祉会愛善保育園 �B八十八デシベル

�@平成二十年六月二十四日から同月二十七日まで及び同月三十日 �Aうるま市立南原小学校 �B百四デシベル

�@平成二十年六月二十四日から同月二十七日まで及び同月三十日 �A那覇市立銘苅小学校 �B九十七デシベル

�@平成二十年六月二十四日から同月二十七日まで及び同月三十日 �A沖縄県立大平養護学校 �B九十九デシベル

�@平成二十年七月一日、同月二日及び同月八日から同月十日まで �A浦添市立牧港幼稚園 �B九十七デシベル

�@平成二十年七月一日、同月二日及び同月八日から同月十日まで �A浦添市立内間小学校 �B九十五デシベル

�@平成二十年七月一日、同月二日及び同月八日から同月十日まで �A浦添市立浦城小学校 �B九十五デシベル

�@平成二十一年六月九日から同月十二日まで及び同月十五日 �A金武町立嘉芸小学校 �B八十九デシベル

�@平成二十一年六月九日から同月十二日まで及び同月十五日 �A恩納村立安富祖小中学校 �B八十五デシベル

�@平成二十一年六月十六日から同月十九日まで及び同月二十二日 �A沖縄市立宮里小学校 �B八十九デシベル

�@平成二十一年六月十六日から同月二十日まで及び同月二十二日 �A社会福祉法人みのり福祉会百合が丘保育園 �B九十五デシベル

�@平成二十一年六月十六日から同月二十日まで及び同月二十二日 �A社会福祉法人わらべ福祉会愛の星保育園 �B九十一デシベル

�@平成二十一年六月二十四日から同月二十六日まで、同月二十九日及び同月三十日 �A学校法人夢の園学園クリスチャン教育センター幼稚園 �B八十六デシベル

�@平成二十一年六月二十四日から同月二十六日まで、同月二十九日及び同月三十日 �A宜野湾市立真志喜中学校 �B九十六デシベル

�@平成二十一年六月二十四日から同月二十六日まで、同月二十九日及び同月三十日 �A沖縄県立北中城高等学校 �B九十二デシベル

�@平成二十一年九月二十八日から同年十月二日まで �A浦添市立当山小学校 �B百デシベル

�@平成二十一年九月二十八日から同年十月三日まで �A社会福祉法人すかんぽ福祉会さざなみ保育園分園 �B八十八デシベル

�@平成二十一年十一月三十日から同年十二月五日まで �Aサウンド幼児学園 �B九十四デシベル

�@平成二十二年四月十四日から同月十六日まで、同月十九日及び同月二十日 �A中城村立津覇小学校南上原分校 �B九十四デシベル

�@平成二十二年四月十四日から同月十七日まで、同月十九日及び同月二十日 �A社会福祉法人ひかり福祉会松田保育園 �B九十デシベル

�@平成二十二年四月二十一日から同月二十三日まで、同月二十六日及び同月二十七日 �A沖縄市立宮里中学校 �B九十五デシベル

�@平成二十二年四月二十一日から同月二十四日まで、同月二十六日及び同月二十七日 �A聖泉キリスト教会附属ジョイジョイ保育園 �B九十四デシベル

�@平成二十二年四月二十一日から同月二十四日まで、同月二十六日及び同月二十七日 �Aてだこ保育園 �B九十五デシベル

�@平成二十二年五月十日から同月十四日まで �Aうるま市立田場小学校 �B九十デシベル

�@平成二十二年五月十七日から同月二十二日まで �A那覇市立大名保育所 �B九十七デシベル

�@平成二十二年五月十八日から同月二十一日まで及び同月二十四日 �A沖縄県立前原高等学校 �B九十四デシベル

�@平成二十二年六月七日から同月十一日まで �A恩納村立山田小中学校 �B八十九デシベル

�@平成二十二年九月八日から同月十一日まで、同月十三日及び同月十四日 �A社会福祉法人恵幸会あいのもり保育園 �B九十八デシベル

�@平成二十二年十二月十三日から同月十七日まで �A伊江村立西小学校 �B八十一デシベル

�@平成二十三年五月九日から同月十四日まで �A社会福祉法人勢理客福祉会勢理客保育園 �B九十八デシベル

�@平成二十三年五月十七日から同月二十日まで及び同月二十三日 �A沖縄県立具志川高等学校 �B九十二デシベル

�@平成二十三年五月二十三日から同月二十八日まで �A社会福祉法人桜香福祉会こざくら保育園 �B九十一デシベル

�@平成二十三年十二月九日、同月十日及び同月十二日から同月十五日まで �A社会福祉法人報徳福祉会さくらんぼ保育園 �B九十デシベル

三について

一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には特別の取決めがない限り接受国の法令は適用されず、在日米軍には環境基本法(平成五年法律第九十一号)は適用されないが、政府としては、同法及び航空機騒音に係る環境基準について(昭和四十八年環境庁告示第百五十四号。以下「告示」という。)に基づき、在日米軍が使用する飛行場の周辺地域についても、御指摘の「達成期間」を含め、告示第2の1の表の飛行場の区分に準じて環境基準が達成され、又は維持されるように努めるものとしている。

四について

防衛省においては、防衛施設の周辺地域における住宅の防音工事に対する助成を行っているところ、助成の対象となる防音工事は、住宅防音工事標準仕方書(平成二十二年三月防衛省地方協力局策定)において、八十WECPNL(加重等価継続感覚騒音レベル)以上の区域に所在する住宅については二十五デシベル以上の、七十五WECPNL以上八十WECPNL未満の区域に所在する住宅については二十デシベル以上の計画防音量を目標として設計するものとしており、当該工事の実施により屋内の環境が相当程度改善されるものと考えている。

五について

お尋ねの「達成期間」については、各地域によって告示第2の1の表で定める達成期間で環境基準を達成するについての事情がそれぞれ異なるため、一概にお答えすることは困難である。

六及び七について

御指摘の助成制度は、自衛隊及び在日米軍の飛行場及び射爆撃場でターボジェット発動機を有する航空機の離着陸等が頻繁に実施されるものの周辺地域のうち、防衛大臣が定める一定の区域において、日本放送協会との放送受信契約者に対し、地上系によるテレビジョン放送の受信料の半額に相当する額を助成するものであるところ、その対象区域や助成額については、当該助成の開始から長期間が経過していることや、回転翼機についても一定の影響が考えられることなどから、航空機騒音による防衛施設の周辺住民への影響の実態等を踏まえ、必要な検討を進めてまいりたい。

八について

お尋ねの調査としては、防衛施設庁(当時)において、昭和四十六年度から平成元年度までの間、東京都国民健康保険団体連合会に委託して、千歳飛行場、三沢飛行場、松島飛行場、百里飛行場、入間飛行場、横田飛行場、厚木飛行場、小松飛行場、岐阜飛行場、浜松飛行場、築城飛行場、新田原飛行場及び鹿屋飛行場の周辺で、航空機騒音が人身に及ぼす影響についての調査を実施しており、「航空機騒音が人体に及ぼす影響を因果関係として捉えることは極めて困難といえる」との調査結果を得ている。

政府としては、学校や住宅の防音工事に関する助成措置を始めとする各種の騒音対策を推進しているところであり、今後とも防衛施設の周辺住民に対する騒音の影響をできる限り軽減できるよう努力してまいりたい。

九について

防衛省においては、平成二十四年度から海上自衛隊厚木航空基地に次期固定翼哨戒機P−一を配備することを予定しているが、その配備に当たっては、御指摘の文書の取扱いを含め、大和市と十分に調整する考えである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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