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米軍の訓練空域に関する質問主意書

参議院 第196回 第60号お答えすることは困難 ×5趣旨が明らかではない ×4

提出者
参議院
提出日
2018年4月5日
内閣転送 2018年4月9日
答弁書受領日
2018年4月13日
提出から8日
答弁の項目数
10
質問 1,471字/答弁 2,586字

質問本文

沖縄の地元紙、琉球新報と沖縄タイムスは、二〇一八年三月二十六日及び二十七日付の紙面において米軍が沖縄本島周辺において使用している訓練空域が大幅に拡大され民間航空機の運航に影響を及ぼしている旨報じた。沖縄県においては、二〇一六年末から二〇一八年初めにかけて米軍の軍用機の事故が頻発し、さらに訓練の激化に伴う嘉手納、普天間の両基地から派生する騒音が住民生活を著しく阻害し、県民は事故の不安と「爆音」にさらされている。沖縄の空の安全を守る観点から以下、質問する。

一 二〇一八年三月現在、沖縄本島周辺で使用されている米軍の訓練空域の数と、日米両政府で共有されている名称、緯度、経度、高度、面積等を訓練空域ごとに明らかにされたい。

二 米軍の訓練空域は沖縄が本土に復帰した一九七二年五月十五日以後、拡大したのか、縮小したのか、本土復帰直後の沖縄県における米軍の訓練空域の面積と最新の沖縄県における米軍の訓練空域の面積をそれぞれ示されたい。さらに、本土復帰直後と比べて訓練空域が拡大したのであれば、拡大した範囲及び面積等を示されたい。

三 米軍の訓練空域の設定及び廃止等については、日米両政府間で協議を行うのか。協議を行うのであれば、協議を行う機関と協議する事項を明らかにされたい。

四 前記報道で指摘されている米軍の臨時訓練空域「アルトラブ(ALTRV)」について、政府の承知しているところを明らかにされたい。

五 本土復帰以後において、「アルトラブ」が設定されていた期間を空域ごとに時系列で明らかにされたい。

六 「アルトラブ」は臨時訓練空域とされるが、空域や期間等は米軍が独自に設定できるのか、明らかにされたい。

七 「アルトラブ」において自衛隊が単独で訓練を行うことは可能か、政府の見解を示されたい。

八 直近一年間の「アルトラブ」における自衛隊及び米軍による訓練の回数及び一回当たりの平均訓練時間等、訓練の詳細を明らかにされたい。

九 二〇一五年十二月の「アルトラブ」の新設以降、「アルトラブ」が設定されていることにより、那覇空港及び久米島空港等の沖縄県の地方管理空港を離着陸する民間航空機の運航に、ダイヤの遅延、飛行コースの変更、離着陸高度の制限等の影響を与えたことはあるか。影響を与えたことがあれば、その内容を全て時系列で示されたい。

十 「アルトラブ」は民間の航空機運航に多大な影響を与え、安全な運航の妨げになると認識しているが、政府の見解を示されたい。

十一 二〇一八年三月二十六日の琉球新報では、同月九日、航空自衛隊は沖縄周辺で新設された「アルトラブ」について、「調べた結果、共同訓練も含めて米軍が使用した実績はなかった。」と事実に反する回答をしたと報じられている。なぜ航空自衛隊は虚偽とも受け止められる説明を行ったのか、事実関係を明らかにした上で、詳細に説明されたい。

十二 前記十一の記事では、国土交通省は「アルトラブ」の存在を認めた上で、自衛隊用である旨の説明を行い、米軍がこの空域を使っているかについては「把握していない」としていたが、その後、「米軍が使う許可は出している。内側で誰が何をしているかは把握していないという意味だ」と訂正したと報じられている。この「許可」はいつ、誰に対して出されたものか。また、国土交通省は「米軍が使う許可」を出しておきながら、実際に米軍が「アルトラブ」を使用しているか否かを把握していないのであれば、日本の領空の管理ができていないということにならないか、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

平成三十年四月九日現在、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二条の規定により米国が使用を許されている空域又は我が国の領域近傍において、船舶、航空機等の航行の安全を図る等のために区域を指定して米国が使用するものとして告示されている空域のうち、沖縄県及びその周辺に所在するもので、使用目的に訓練を含むものの数については二十であり、当該空域(以下「沖縄の提供空域等」という。)のうち、告示されているものに係る御指摘の「名称」及びその範囲について、空域ごとに、①区域が記載されている告示及び②高度が記載されている告示をお示しすると、それぞれ以下のとおりである。

アルファ区域 ①平成十四年防衛施設庁告示第五号 ②昭和五十九年防衛施設庁告示第十四号

伊江島補助飛行場 ①平成十四年防衛施設庁告示第五号 ②昭和五十二年防衛施設庁告示第九号

出砂島射爆撃場 ①平成十四年防衛施設庁告示第五号 ②昭和五十二年防衛施設庁告示第九号

インディア・インディア訓練区域 ①平成十四年防衛施設庁告示第五号 ②昭和五十二年防衛施設庁告示第九号

沖大東島射爆撃場 ①平成十四年防衛施設庁告示第五号 ②昭和五十二年防衛施設庁告示第九号

沖縄南部訓練区域 ①平成十四年防衛施設庁告示第五号 ②昭和五十二年防衛施設庁告示第九号

沖縄北部訓練区域 ①平成十四年防衛施設庁告示第五号 ②昭和五十二年防衛施設庁告示第九号

キャンプ・ハンセン ①平成十四年防衛施設庁告示第五号 ②昭和五十二年防衛施設庁告示第九号

久米島射爆撃場 ①平成十四年防衛施設庁告示第五号 ②昭和五十二年防衛施設庁告示第九号

黄尾嶼射爆撃場 ①及び②昭和五十二年防衛施設庁告示第九号

ゴルフ・ゴルフ訓練区域 ①平成十四年防衛施設庁告示第五号 ②昭和五十二年防衛施設庁告示第九号

赤尾嶼射爆撃場 ①平成十四年防衛施設庁告示第五号 ②昭和五十二年防衛施設庁告示第九号

鳥島射爆撃場 ①平成十四年防衛施設庁告示第五号 ②昭和五十二年防衛施設庁告示第九号

ホテル・ホテル訓練区域 ①平成十四年防衛施設庁告示第五号 ②昭和五十二年防衛施設庁告示第九号

マイク・マイク訓練区域 ①平成十四年防衛施設庁告示第五号 ②昭和五十二年防衛施設庁告示第九号

また、沖縄の提供空域等のうち、昭和四十七年の日米地位協定第二十五条1の規定に基づいて設置された日米合同委員会(以下「日米合同委員会」という。)における合意(以下「昭和四十七年合意」という。)に記載されているものに係る御指摘の「名称」については、キャンプ・コートニー、キャンプ・シュワブ、キャンプ・ハンセン、キャンプ・マクトリアス、北部訓練場及びホワイト・ビーチ地区があり、その範囲については、外務省のホームページにおいて公表されている昭和四十七年合意のとおりである。

お尋ねの「面積」については、空域について面積による表示は適当ではないため、お答えすることは困難である。

二について

沖縄の提供空域等に係るお尋ねの「範囲」については、昭和四十七年五月十五日から現在までの間に、アルファ区域が新たに指定され、キャンプ・ハーデイが廃止され、伊江島補助飛行場、インディア・インディア訓練区域、沖縄北部訓練区域及びマイク・マイク訓練区域の一部が廃止され、沖縄南部訓練区域が変更され、沖縄の提供空域等のうち昭和四十七年合意に記載されているもの及び黄尾嶼射爆撃場以外のものについて緯度及び経度の表記の変更が行われるなどした。

また、お尋ねの「面積」については、空域について面積による表示は適当ではないため、お答えすることは困難である。

三について

日米合同委員会の枠組み等を通じて、米軍の訓練空域の指定、廃止等について協議を行っているが、その協議事項は、空域ごとに異なるほか、米軍の運用に関するものもあるため、一概にお答えすることは困難である。

四について

お尋ねの「米軍の臨時訓練空域」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いわゆるアルトラブ(空域の一時的留保)とは、一定の航空機の使用のために一時的に設定した一定の空域に、一定時間他の航空機が飛行しないようにする管制業務上の措置である。この措置は継続的なものでなく時間の経過により終了するものである。

五について

米軍の行動の内容に関することであることから、お答えすることを差し控えたい。

六及び十について

御指摘の「「アルトラブ」は臨時訓練空域とされるが、空域や期間等は米軍が独自に設定できる」及び「民間の航空機運航に多大な影響を与え、安全な運航の妨げになる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いわゆるアルトラブは、米軍の円滑な活動を確保することが日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)の目的達成のために緊要であるとの観点から、米軍の任務の所要を勘案し、また、民間航空交通の安全の確保のため必要な調整を行いつつ、一定の空域に設定してきたところであり、今後ともかかる調整を行っていく所存である。

七及び八について

いわゆるアルトラブは、自衛隊の訓練での使用を想定したものではなく、そのような実績もない。また、お尋ねの「米軍による訓練の回数及び一回当たりの平均訓練時間等、訓練の詳細」については、米軍の行動の内容に関することであることから、お答えすることを差し控えたい。

九について

御指摘の「二〇一五年十二月の「アルトラブ」の新設以降、「アルトラブ」が設定されている」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

十一について

お尋ねの「説明」については、自衛隊の臨時訓練空域を、米軍が単独で使用したことはないが、自衛隊と米軍との共同訓練の際には、当該空域を使用することがある旨、平成三十年三月九日、航空自衛隊が説明したものであり、「虚偽とも受け止められる説明を行った」との御指摘は当たらない。

十二について

御指摘の「米軍が使う許可」及び「この「許可」」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×5趣旨が明らかではない ×4

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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