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在沖米軍機の夜間訓練飛行に関する質問主意書

参議院 第193回 第54号趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1

提出者
参議院
提出日
2017年3月17日
内閣転送 2017年3月22日
答弁書受領日
2017年3月28日
提出から11日
答弁の項目数
6
質問 1,007字/答弁 2,023字

質問本文

沖縄県内における米軍機の夜間訓練飛行に伴う離着陸等について、以下質問する。

一 在沖米軍のローレンス・ニコルソン四軍調整官は、三月八日、沖縄県内における米軍機の夜間訓練飛行に伴う離着陸は運用上やむを得ない旨及び夜間訓練飛行が制限されれば在日米軍は非常に危険な状態になる旨を記者会見で発言している。この発言に対する政府の見解を示されたい。

二 平成八年三月二十八日に日米合同委員会で承認された「嘉手納飛行場及び普天間飛行場における航空機騒音規制措置に関する合同委員会合意」(以下「騒音防止協定」という。)には「2200~0600の間の飛行及び地上での活動は、米国の運用上の所要のために必要と考えられるものに制限される」とあるが、「米国の運用上の所要のために必要」であるか否かの判断は、「部隊司令官」に完全に委ねられていると考えてよいか、あるいは他に判断する者がいるのか、また、政府としても同判断に関与することがあるのか、それぞれ事実関係を説明されたい。

三 騒音防止協定では、午後十時から午前六時までの夜間訓練飛行の制限に関連して、司令官の責任として「航空機の安全性及び運用上の所要と両立する範囲で、実現可能な限り航空機騒音を最小限にするよう、管理下にある航空機を運用する」とされている。政府はこの司令官の責任が十分に果たされていると考えるか、果たされていると考えるならばその根拠も含めて見解を示されたい。

四 沖縄県内の民間地上空における米軍機の訓練飛行は、騒音被害もさることながら、墜落事故への不安も県民にとって大きな負担となっている。昨年十二月に行われたオスプレイの民間地上空における夜間つり下げ訓練の米軍基地周辺住民のくらしへの影響及び同訓練の危険性について、政府の認識を示されたい。

五 今後、沖縄県内における米軍機の夜間訓練飛行を最小限に抑える方法として、政府としてどのような措置を行うことが効果的と考えるか、米軍基地周辺住民の負担軽減の観点も含め、政府の見解を明らかにされたい。さらに、米軍機の夜間訓練飛行の運用に対し、政府として騒音防止協定を米軍に遵守させるための措置が必要と考えるが、見解を示されたい。

六 米軍によって日本国民のくらしに悪影響や危険が及ぼされていることに対して、これまで政府が行ってきた改善策を明らかにするとともに、現状を改善するための今後の方針を明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

平成二十九年三月八日に行われた報道関係者との意見交換会におけるニコルソン在沖縄米軍四軍調整官の発言については承知しているが、個別の発言について、政府として見解を述べることは差し控えたい。いずれにせよ、航空機による騒音は、周辺住民にとり深刻な問題であり、飛行場周辺の騒音軽減は重要な課題の一つであることから、今後とも米軍に対し、航空機の運用に当たり、周辺住民に与える影響を最小限にとどめるよう働きかけていく考えである。

二について

お尋ねについては、米軍において判断されるものであるが、当該判断が「「部隊司令官」に完全に委ねられている」かについては、米軍の運用に関することであり、政府として承知していない。

なお、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二十五条1の規定に基づき設置された合同委員会(以下「日米合同委員会」という。)における平成八年三月二十八日の嘉手納飛行場及び普天間飛行場における航空機騒音規制措置に関する合意(以下「航空機騒音規制措置に関する合意」という。)により、「夜間訓練飛行は、在日米軍に与えられた任務を達成し、又は飛行要員の練度を維持するために必要な最小限に制限される。部隊司令官は、できる限り早く夜間の飛行を終了させるよう最大限の努力を払う」とされている。

また、米軍は全く自由に訓練等を行ってよいわけではなく、我が国の公共の安全に妥当な考慮を払って活動すべきものであることはいうまでもなく、政府としては、我が国における米軍の活動について、周辺住民に与える影響等を踏まえつつ、必要な場合には、協議を行う等、適切に対応していく。

三について

お尋ねの「司令官の責任が十分に果たされている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、累次の機会に、航空機騒音規制措置に関する合意を遵守し、周辺住民に与える影響を最小限にとどめるよう米軍に申入れを行ってきている。米軍は、航空機による活動をするに当たっては、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)の目的の達成を図りつつ、周辺住民に対する騒音の影響をできるだけ軽減するよう最大限努力しているものと承知しており、嘉手納飛行場及び普天間飛行場における航空機の運用については、航空機騒音規制措置に関する合意に従って行われていると認識している。

四について

お尋ねについては、平成二十八年十二月にキャンプ・ハンセン付近の住宅地近傍の上空で垂直離着陸機MV二二オスプレイ(以下「MV二二」という。)がつり下げ飛行をしており、政府としては、周辺住民に不安を与える状況となっていたものと認識している。

また、政府としては、米軍が、航空機の運用に当たり、我が国の公共の安全に妥当な考慮を払うのは当然であると考えており、米軍に対し、住宅地上空の飛行を避けるなど、周辺住民に与える影響を最小限にとどめるよう申し入れたところであり、引き続き、適切に対応してまいりたい。

五について

沖縄県内における米軍航空機の夜間飛行訓練については、日米合同委員会において、飛行時間の規制等を含む航空機騒音規制措置に関する合意がなされており、嘉手納飛行場及び普天間飛行場における航空機の運用については、航空機騒音規制措置に関する合意に従って行われていると認識している。政府としては、引き続き、米軍に対し、航空機騒音規制措置に関する合意の遵守等を通じて、周辺住民に与える影響を最小限にとどめるよう働きかけていく考えである。

また、これまでも、嘉手納飛行場に配備されている航空機の訓練移転や普天間飛行場に配備されているMV二二の沖縄県外における訓練等の実施に取り組んできたところであるが、平成二十八年九月一日には、沖縄の更なる負担軽減のため、普天間飛行場に配備されているMV二二等が参加する訓練を沖縄県外に移転することを日米合同委員会で合意したところである。今後とも、沖縄の負担軽減のため、政府としてできることは全て行うとの姿勢で取り組んでいく考えである。

六について

御指摘の「悪影響や危険」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、防衛施設周辺地域における生活環境等に係る障害の防止又は軽減等のため、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)等に基づき住宅の防音工事の助成、民生安定施設の助成等を実施してきているところであり、今後とも、こうした施策を着実に実施してまいりたい。

また、政府としては、累次の機会に、米側に対し、米軍の運用に際しては、周辺住民への騒音面や安全面における影響に最大限の配慮を行うよう申し入れてきており、今後とも、あらゆる機会に、米側に対して申し入れてまいりたい。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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