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米軍普天間飛行場及び嘉手納飛行場の運用時間に関する質問主意書

衆議院 第174回 第469号承知していない ×1

提出者
社会民主党・市民連合
提出日
2010年5月13日
内閣転送 2010年5月17日
答弁書受領日
2010年5月21日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 1,414字/答弁 775字

質問本文

米軍普天間飛行場及び嘉手納飛行場の運用時間については、一九九六年三月二十八日の日米合同委員会における「航空機騒音規制措置」(以下、騒音防止協定という)によって、午前六時から午後十時までとなっている。だが、当該規制措置が遵守されることはなく、両基地所属の米軍機や他の米軍基地から飛来する外来機が、午後十時以降も民間地上空を飛び回っていることは、この間、私や当該基地周辺自治体が再三再四指摘してきたとおりである。

さて、国土交通省航空局と気象庁の監修で、「Aeronautical Information Manual Japan」(以下、「AIM−J」という)という計器飛行方式を中心とした運航マニュアルが年二回、社団法人・日本航空機操縦士協会から発行されている。「AIM−J」には、法令等でカバーしきれない「飛行の規範」として、基本的情報、飛行手順、航空気象、安全対策などについて示されている。

以下、質問する。

一 「AIM−J」発行の目的を明らかにされたい。

二 「AIM−J」には、普天間飛行場や嘉手納飛行場など米軍施設の運用時間について記載されている。これら米軍飛行場の運用時間は、どのような手続きに沿って、日本側のどの部局に、いかなる頻度で報告されているのか。法的根拠と併せて示されたい。

三 「AIM−J」一九九八年六月改訂版によると、普天間飛行場の運用時間は、月曜から金曜の午前七時から午後五時まで、ただし火曜日と木曜日は午後十時まで、土曜日は午前七時から午後一時まで、日曜日は正午から午後四時までとなっている。ところが、二〇〇九年十二月改訂版における運用時間は、月曜から金曜が午前七時から午後十一時まで、土曜日は午前十時から午後六時まで、日曜日は運航なしに変更されている。「AIM−J」で普天間飛行場の運用時間が午後十一時までとなったのはいつからか、具体的に示されたい。

四 現行の「AIM−J」では、土曜日の普天間飛行場の運用時間は、午前十時から午後六時までとなっている。しかし、実際には平日と同様に運用されている実態について政府の認識を示されたい。

五 普天間飛行場における騒音防止協定は、午後十時から午前六時までの米軍機の飛行を原則的に禁止している。にもかかわらず、現行の「AIM−J」における同飛行場の平日の運用時間が午後十一時までとなっている理由を明らかにされたい。

六 嘉手納飛行場における騒音防止協定も、午後十時から午前六時までの米軍機の飛行を原則的に禁止している。にもかかわらず、現行の「AIM−J」における同飛行場の運用時間が二十四時間(終日)となっている理由を明らかにされたい。

七 普天間飛行場が平日午後十一時まで、嘉手納飛行場が二十四時間運用できることは、日米合同委員会で合意しているのか。それとも日米の別の協議機関での合意か、明らかにされたい。

八 前項七について日米間で何らかの合意がなされている場合、当該合意と騒音防止協定のどちらが優先されるのか、政府の見解を示されたい。

九 現行の「AIM−J」に基づく普天間飛行場及び嘉手納飛行場の運用は、「米軍の運用の所要のために必要と考えられるものに制限される」との騒音防止協定の規定にかかわらず、恒常的な運用が認められていることを証明するものである。両飛行場の騒音防止協定が形骸化している実態に対する政府の見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一、二及び四から九までについて

嘉手納飛行場及び普天間飛行場における飛行時間の規制等を含む航空機騒音規制措置に関しては、平成八年三月二十八日に開催された、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二十五条1の規定に基づき設置された合同委員会において、「二二〇〇〜〇六〇〇の間の飛行及び地上での活動は、米国の運用上の所要のために必要と考えられるものに制限される。夜間訓練飛行は、在日米軍に与えられた任務を達成し、又は飛行要員の練度を維持するために必要な最小限に制限される。部隊司令官は、できる限り早く夜間の飛行を終了させるよう最大限の努力を払う。」、「日曜日の訓練飛行は差控え、任務の所要を満たすために必要と考えられるものに制限される。慰霊の日のような周辺地域社会にとって特別に意義のある日については、訓練飛行を最小限にするよう配慮する。」等について合意されたものである。嘉手納飛行場及び普天間飛行場に係るアメリカ合衆国の軍隊の運用については、日米地位協定及び上記の航空機騒音規制措置に基づき、適切に行われていると認識している。

御指摘の「AIM−J」については、社団法人日本航空機操縦士協会により、航空機の運航に関する基本情報を広く航空関係者に普及させ、航空の安全に寄与することを目的として発行されているものと承知しているが、「AIM−J」に記載されている米軍施設の運用時間が、具体的に何を意味しており、また、いかなる情報に基づくものであるか等について承知していない。

三について

お尋ねについては、二〇〇六年六月改訂版において、二〇〇九年一二月改訂版と同様の記載内容に変更されたものであると承知している。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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